コードレス電話(コードレスでんわ)は、固定電話回線などに接続された親機と子機との間を無線通信で結ぶ電話機およびそのシステムである。原則として、電話回線に接続された親機を加入者が設置し、その親機が設置された宅内あるいは構内とその近傍でのみ通話可能である。基地局を通信会社が設置する携帯電話・公衆モードのPHSなどの移動体通信とは異なる。

電話機と充電器のイラスト

システムの概要 編集

コードレス電話システムは家庭や事業所(オフィス)内で無線通信を利用する電話システムであり、その規格は一般には無線通信の免許が不要で済むような家庭や事業所向けの製品に対応したものとなっている[1]。コードレス電話は公衆電気通信網に接続される端末設備であり、電気通信回線設備に直接又は端末系有線伝送路を経由して接続しているものを親機という[1]。親機と家庭や事業所内の各所に配置する子機とは無線の通信回線によって接続される。子機間での通話(子機間通話)は親機を介せば同時通信できる機種や、親機を介さずトランシーバーとして交互通信できるよう設計されている機種もある。

コードレス電話システムは公衆電気通信回線網に接続せず宅内や事業所の同一構内で独立して運用する場合もある[1]

コードレス電話にはアナログ方式とデジタル方式がある[1]。デジタルコードレス電話の方式としては欧州電気通信標準化機構 (European Telecommunications Standards Institute、ETSI) で標準化されているDECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) 方式などがある。DECT方式は国際電気通信連合 (ITU) でIMT-2000の一方式として承認されており[1]、DECT方式のコードレス電話機は2008年の全世界での販売実績が年間約6千万台以上となっている[1]

日本におけるコードレス電話 編集

歴史 編集

日本のコードレス電話システムは1987年(昭和62年)にアナログコードレス電話、1993年(平成5年)にデジタルコードレス電話が制度化され、さらに高速データ通信等への対応のために技術化された新方式のデジタルコードレス電話の導入が進んでいる[1]

  • 1970年(昭和45年)- 大阪万博で初めて登場[2]した。
  • 1979年(昭和54年)- 4月から日本電信電話公社(略称 電電公社)が機器のレンタルを開始した。
  • 1985年(昭和60年)- 京セラが未認可のコードレス電話機(商品名 フリーコール)を電器店で販売し、国会で取り上げ[3]られた。
  • 1987年(昭和62年)-(アナログ方式の)技術基準が「コードレス電話の無線局」として制度化[4][5][6]され、販売も自由化された。
  • 1988年(昭和63年)- 電波システム開発センター(略称 RCR)(現・電波産業会(略称 ARIB))が、技術基準を含めた標準規格「RCR STD-13 250MHz/380MHz帯コードレス電話の無線局の無線設備」[7]、「RCR STD-14 著しく微弱な電波を使用するコードレス電話の無線設備」[8]を策定した。
    • 自由化以後は、急速に普及した。当初の親機には単なる通話機能のみしかなかったが、次第に留守番電話FAX機能を付加したものが主流となった。
  • 1993年(平成5年)- 1.9GHz帯を用いるデジタル方式の技術基準が「デジタル方式のコードレス電話の無線局」として制度化[9][10]された。RCRもこれにあわせた標準規格「RCR STD-28 第二世代コードレス電話システム」[11]を策定した。
    • 以後、デジタル方式が主流になっている。
  • 1995年(平成7年)- 認証の表示は技適マークに統一[12]された。
  • 2003年(平成15年)- 2.4GHz帯を用いるデジタル方式コードレス電話が発売された[13]
    • PHSの衰退に伴いデジタル方式の主流はこちらになっている。
  • 2005年(平成17年)
    • 電波の利用状況調査結果の中で、デジタル方式のコードレス電話を含む免許不要局の出荷台数が公表された(#出荷台数参照)。
      • 周波数の調査範囲は770MHz~3.4GHz、 翌年は770MHz以下で3年周期で実施[14]する。
    • スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準が改正[15]された。
  • 2006年(平成18年)- 電波の利用状況調査結果の中で、コードレス電話を含む免許不要局の出荷台数が公表された(同上参照)。
  • 2010年(平成22年)- 10月にデジタル方式の技術基準が改正[16][17][18]され、sPHS方式およびDECT方式の技術的条件[19]が追加された。
  • 2011年(平成23年)- 3月にARIBが、デジタルコードレス電話の標準規格[11]にsPHS方式を追加した。また、DECT方式の標準規格「ARIB STD-T101 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話」[20]を策定した。

アナログコードレス電話 編集

仕組み 編集

親機・子機それぞれに総務大臣から異なるID(呼出符号)が指定[21]され、親機に子機を登録することで使用可能となり、不正使用を防いでいる。

登録は当初は販売者でなければできなかったが、子機が別売りされるようになり、加入者ができるようになった。マルチチャネルアクセス無線方式で、他の無線局が使用していないか確かめてから電波を発信するキャリアセンス機能で混信を避ける。

スペクトル反転式秘話装置を内蔵し傍受されにくくなっている機種やコンパンダ(圧縮伸張器)を内蔵し電波が弱いときのノイズが聴感上気にならないようにしている機種がある。

小電力コードレス電話 編集

送信周波数は親機380.2125 - 381.3125MHz・子機253.8625 - 254.9625MHzである。

アナログ業務無線と同じ周波数変調であるため、受信機さえ用意すれば、半径50m程度なら簡単に傍受できてしまう。高層住宅等で使用した場合、数km先まで電波が到達することもありうる[22]。スペクトル反転式秘話装置は動作原理が単純であるので、解読装置を受信機に接続すれば秘話解除されてしまう。

一般家庭用のほか、事業所コードレス電話と呼ばれる、企業などの内線電話として多数の親機を設置して構内の各場所での通話を可能にしたシステムもあったが、2000年代に入り構内PHSシステムや無線IP電話IPセントレックス)に置き換えられるようになった。

親子間通話の機能のみを利用しクレーン合図用とした製品[23]もある。連続送信できる同時通話形の無線電話用特定小電力無線局の出力は1mWなので、より安定した通信が期待できる。

微弱電力コードレス電話 編集

微弱無線局の一種で出力は電波法令に定める微弱電力の範囲内、周波数は機種ごとに異なり技術基準適合証明も要さない[24]

小電力コードレス電話に比べ、通話可能な親機と子機との距離が短く音質が悪い。自由化初期に低価格製品として販売されたが、微弱電波のために通信が不安定で、1990年代の小電力コードレス電話の価格低下に伴い製造されなくなった。

デジタルコードレス電話 編集

第二世代デジタルコードレス電話 編集

公衆サービスのPHS(公衆PHS)と、同方式で1.9GHz帯を共用する。自営PHSとも呼ばれる。この方式にも総務大臣からIDが指定される。

PHS端末を親機に登録すれば子機として用いることができる。PHS自営モードを用いた医療機関、工場等の構内PHSシステムとしての使用が主たる用途となっている。

高度化PHSも1.9GHz帯[25]を使用するが、コードレス電話としての製品は確認されていない[26]。なお、電気通信事業としてのPHSは一部を除き2021年2021年1月31日にサービス終了した[注釈 1][27][28]が、自営PHSとしての使用は電気通信事業にあたらないため、事業終了後も利用可能である[注釈 2][注釈 3]

DECTによるレトロニムとして、(2G相当の)自営PHSを「狭帯域デジタルコードレス電話」と呼ぶ場合もある[29]

子機間通話
第二世代コードレス電話は同じ親機に登録された子機同士であれば、親機を介さずトランシーバーとして交互通信できるよう設計されている[30]。また、親機を介せば同時通信できる機種もある。

2.4GHz帯デジタルコードレス電話 編集

FHSS-WDCT (Frequency Hopping Spread Spectrum - Worldwide Digital Cordless Telephone) に準拠する。PHSと互換性はない。デジタル方式であることと周波数ホッピングであることにより、傍受されにくい(市販の受信機では傍受困難)。

電波法令上は、小電力データ通信システムの無線局として無線LAN (Wi-Fi) などと同等の扱いである。

種々の機器と共用している周波数であり、混信等の妨害は不可避であるのでその旨の表示がされている。ISMバンドを用いる高周波利用設備からは、有害な混信を容認しなければならない[31]とされ、特に電子レンジの動作中には大きな妨害を受ける。

また、免許・登録を受けて運用する無線局から、有害な混信等も容認しなければならず、逆に無線局から使用中止を要求されたら、それに従わねばならない。更に、同等の機器に対しては、先に使用しているものが優先するが、実際には混信等を完全に回避できるものではない。

デジタルコードレス電話の新方式 編集

日本国内において、前述の自営PHS用の帯域(1.9GHz帯)で高速データ通信を可能にする新方式として、前述の「DECT」と、XGP (eXtended Global Platform) の流れをくむ『sPHS方式』の2方式が規格として検討された[32]。2者のうち実用化されたのは(日本型)DECTで、sPHSはされなかった。

sPHS方式に代わり、TD-LTE基盤として公衆用端末とも互換性の高い、sXGP (shared XGP) 方式が2016年から検討されている(「LTE方式のデジタルコードレス電話に係る技術的条件」)[33]

  • DECT
    • ETSIが策定したデジタルコードレス電話規格。PHS、2.4GHz帯FHSS-WDCTのいずれとも互換性はない。ただし、日本国内では、公衆・自営PHS共用帯域(第2世代デジタルコードレス)[34]と帯域を共用する。さらに、これら既存PHSと協調動作ができる仕様の機器に限り認可されている。3G相当である事から日本向けDECTを「広帯域デジタルコードレス電話」と呼ぶ事もある[29]
  • sPHS
    • XGP (eXtended Global Platform) をベースに自営用PHS端末の代替向けに開発が検討されたが、規格考案および帯域割当てだけに止まり、実用化されなかった。次のVoLTE/sXGPに取って代わられた。
  • VoLTE/sXGP
    • 日本国内において、DECT方式デジタルコードレス電話と同じ帯域を共用する。方式はTD-LTE (Band39) と同様であり、日本向けに周波数帯域幅の限定、既存機器との協調動作(キャリアセンス)、および構内コードレス向けの出力抑制仕様となる[33]。さらに公衆用TD-LTE端末(所謂一般的スマートフォン等)とシームレスな共用を意図している[29]

表示 編集

#歴史に述べたとおり、コードレス電話には技術基準適合証明と技術基準適合認定の両者の認証を要する。表示を要する事項とコードレス電話に関する内容は、次のとおりである。

2014年(平成26年)10月1日[35]現在

技術基準適合証明と技術基準適合認定に係る表示
種類 記号、種別 備考
技適マーク Cの内部に稲妻と 直径3mm以上
技術基準適合証明 小電力 L 技術基準適合証明番号は4字目または4-5字目

工事設計認証番号には種別表示は無い
(4字目はハイフン(-))
自己確認番号は7字目または7-8字目

デジタル IZ
デジタル (DECT) AT
デジタル (sPHS) BT
2.4GHz帯 WW
技術基準適合認定 電話用設備 A 技術基準適合認定番号または設計認証番号は1字目

自己確認番号は7字目

太字が改正事項

従前のものは認証の時期によりマークや番号の表記が異なるものがあり、
1998年(平成10年)まではIDに関する表示も要した[12]

出荷台数 編集

種類 平成14年度 平成15年度 平成16年度 出典
小電力コードレス電話(子機) 4,500,907 4,325,010 4,021,102 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[36]
小電力コードレス電話(親機) 4,259,155 4,262,496 3,957,069
種類 平成17年度 平成18年度 平成19年度 出典
小電力コードレス電話(子機) 4,117,238 2,334,922 609,245 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[37]
小電力コードレス電話(親機) 3,433,840 1,942,712 492,086
種類 平成20年度 平成21年度 平成22年度 出典
小電力コードレス電話(子機) 33,671 36,822 36,613 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[38]
小電力コードレス電話(親機) 40,386 40,109 37,429
種類 平成23年度 平成24年度 平成25年度 出典
小電力コードレス電話(子機) 25,931 26,773 23,869 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[39]
小電力コードレス電話(親機) 26,732 27,569 26,731
種類 平成26年度 平成27年度 平成28年度 出典
小電力コードレス電話(子機) 19,249 13,092 3,361 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[40]
小電力コードレス電話(親機) 19,283 13,153 3,374
種類 平成13年度 平成14年度 平成15年度 出典
デジタルコードレス電話 909,546 959,745 626,778 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[41]
種類 平成16年度 平成17年度 平成18年度 出典
デジタルコードレス電話 295,451 349,213 296,586 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[42]
種類 平成19年度 平成20年度 平成21年度 出典
デジタルコードレス電話 190,867 195,119 518,795 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[43]
種類 平成22年度 平成23年度 平成24年度 出典
デジタルコードレス電話 190,867 195,119 518,795 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[44]
デジタルコードレス電話 (広帯域TDMA) 434,621 462,732 328,157
種類 平成25年度 平成26年度 平成27年度 出典
デジタルコードレス電話 303,395 476,809 609,280 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[45]
デジタルコードレス電話 (広帯域TDMA) 3,656,711 4,714,866 5,258,293
注1 2.4GHz帯は小電力データ通信システムに集計され、上記には集計されない。

注2 デジタルコードレス電話 (広帯域TDMA)には、J-DECTの機器(トランシーバー、ラジオマイク等)を含む。

旧技術基準による機器の使用期限 編集

#歴史の項でも触れたが、2005年(平成17年)12月に無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[46]により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の使用期限は「平成34年11月30日」[47]とされた。

旧技術基準の無線設備とは、

  • 「平成17年11月30日」[48]までに認証された適合表示無線設備
  • 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備[49]

である。

本記事で解説されているものの内、該当するのは

  • 微弱電力コードレス電話
  • 小電力コードレス電話とデジタルコードレス電話のうち旧技適基準に該当するもの

である。

この使用期限は、2021年(令和3年)8月にコロナ禍により[50]「当分の間」延期された。[51]

この延期により特定小電力無線局は、本記事以外で解説されているものを含め旧技術基準の適合表示無線設備は、新たな使用期限が設定されるまで、令和4年12月1日以降は「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」使用可能とされた[52]

不法コードレス電話 編集

規制 編集

電波を発射する機器は電波法に基づく総務大臣の無線局の免許を受けるのが原則である。コードレス電話はこの規定の例外の小電力無線局の一種として技術基準適合証明を要する[53]

「日本国外製は日本製より電波の到達範囲が広い」などを売り文句にしている販売業者があるが、日本国外仕様のコードレス電話の販売や所有に法的規制は無いものの技術基準には適合していないものが多い。技術基準適合証明を受けていない機器を使用することは不法無線局を開設したとして電波法第4条違反となり、第110条に規定する罰則の対象にもなる。 このようなコードレス電話が、不法コードレス電話である。

すなわち、技術基準に適合している証明である技適マークが無ければ日本国内で使用してはならない。この技術基準には「容易に開けることができないこと」[54]とあり、特殊ねじなどが用いられているので、使用者は改造はもちろん保守・修理のためであっても分解してはならない。日本国内向けであっても改造されたものは、技術基準適合証明が無効になるので不法コードレス電話となる。

また、コードレス電話を含め技術基準適合認定の無い端末機器をNTTなど電気通信事業者の回線に接続を請求することは電気通信事業法第52条により拒否されることがある。

技適マーク#規制事項も参照。

沿革 編集

1980年(昭和55年)頃から、主に不法市民ラジオと同様に、ユニデンなどの日本国内メーカーが輸出していたものが逆輸入されて、秋葉原などの電気街などで販売されていた。電波法はもとより、電気通信事業法施行以前(1984年度(昭和59年度)まで)は、日本電信電話公社の回線に接続することは、公衆電気通信法にも違反していた。

それでも、黒電話しか選択肢の無かった時代に、受話器コードを気にせず自由に話せるスタイルや、日本国外向け製品であるため、洗練されたデザイン、ダイヤル回線でプッシュボタンが使える、短縮ダイヤルなど多彩な機能で、密かな人気を集めていた。中には、伝達距離が数十kmクラスの飛距離を誇るハイパワータイプも現れ、携帯電話の出現前で、自動車電話が高嶺の花の時代に、違法を承知で使用する者も現れた。

そんな中、京セラが勇み足で、独自の規格を用いて、日本国内向けのコードレス電話を発売した。無認可機器であること、使用している周波数が自衛隊に割り当てられた周波数だったことなどから、国会で取り上げられてしまう。しかしこれが世論を掻き立て、折から日本電信電話公社からNTTに移行した直後の電気通信自由化にともなう「端末の自由化」の波に乗って、一気にコードレス電話が自由化した。自由化後には、不法コードレス電話は減少したものの、根絶したとは言えない。

措置局数 編集

不法コードレス電話の措置局数
年度 局数 出典
昭和60年度 940 資料6-19 不法無線局の措置状況[55]
昭和61年度 591
昭和62年度 250
昭和63年度 205 資料6-18 不法無線局の措置状況[56]
平成元年度 213
平成2年度 107 資料6-18 不法無線局の措置状況[57]
平成3年度 612 資料6-18 不法無線局の措置状況[58]
平成4年度 33 資料1-67 不法無線局の措置状況[59]
平成5年度 11 資料1-42 不法無線局の措置状況[60]
平成6年度 9 資料1-42 不法無線局の措置状況[61]
平成7年度 74 資料1-42 不法無線局の措置状況[62]
通信白書からの抜粋

昭和59年度以前はその他の不法無線局に含まれていた。
平成8年度以降は通信白書に掲載は無く不法無線局#出現・措置状況のその他に含まれる。

欧米におけるコードレス電話 編集

ヨーロッパ 編集

ヨーロッパでは1988年に欧州電気通信標準化機構 (European Telecommunications Standards Institute、ETSI) がDECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) の標準化作業を開始し、1,880~1,900MHzを標準とする周波数帯が利用されている[1]

  • 1988年 - 欧州電気通信標準化機構でDECTの標準化作業が始まる[1]
  • 1991年 - ETSI-DECTの初版が発行される[1]
  • 1993年頃 - DECTに準拠したコードレス電話が発売される[1]
  • 2007年 - 欧州電気通信標準化機構から次世代DECTの初版が発行される[1]

アメリカ合衆国 編集

アメリカ合衆国では連邦通信委員会 (Federal Communications Commission、FCC) が規則を改正してUS-DECT (DECT6.0) と呼ばれる方式が2005年に認可された[1]。北米では1,920~1,930MHzを標準とする周波数帯が利用されている[1]

  • 2004年 - 連邦通信委員会で周波数の再割当が行われ、UPCS (Unlicensed Personal Communication Service) 機器規則が公表される[1]
  • 2005年 - 連邦通信委員会がUS-DECT (DECT6.0) を認可[1]

メーカー 編集

2014年現在の日本国内販売メーカー

NTTグループが、各社のOEM製品を販売。 (50音順)

過去には京セラソニーケンウッド(現JVCケンウッド)・ ユニデン(現・ユニデンホールディングス1980年代ジャック・ニクラウスを起用したCMで、コードレスフォンが普及していなかった米国にコードレスフォンブームを起こした[63]。)[64]なども製造・販売していた。

その他 編集

2006年(平成18年)、千葉県銚子市の民家で使われていたコードレス電話から243MHzの遭難信号が繰り返し発射され、海上保安庁が複数回出動する事態となった[65]。その後、コードレス電話の電池劣化により稀にこのような現象が発生することが判明し[66]NTT東日本NTT西日本は回収・交換措置[67][68]を取っている。

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 当初は2020年(令和2年)7月末にサービス終了予定となっていたが延期された
  2. ^ 基本的に、公衆サービス以外の自営用PHS端末(コードレス電話の1種に該当)については、公衆PHS事業者の動向の影響は及ばない。つまり、自営用端末は、総務省により「免許を要しない無線局」としての認可が廃止されるまでは利用可能である。
  3. ^ ただし公衆サービスの終了とは無関係に、コードレス電話に関してはその技術基準の改正により、2005年11月30日までに技術基準適合証明を受けた小電力コードレス電話とデジタルコードレス電話は、技適マークがあっても2022年12月1日以降は使用できない(電波法違反)。PHS端末(自営モード)や自営PHS親機、アナログコードレス電話、その他PHS方式によるビジネスホン親機や集合装置などの一部が使用不可となる。(平成17年総務省令第119号改正の無線設備規則の改正附則第5条第1項による。平成17年12月1日施行)

出典 編集

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 総務省情報通信審議会 情報通信技術分科会 資料”. 2018年10月2日閲覧。
  2. ^ 大阪万博コードレス 国立科学博物館-産業技術の歴史-移動通信技術
  3. ^ 衆議院会議録情報 第102回国会 決算委員会第7号 昭和60年5月17日
  4. ^ 電波法施行規則第6条第4項第1号 コードレス電話の無線局
  5. ^ 無線設備規則第49条の8
  6. ^ 昭和62年郵政省告示第764号コードレス電話の無線局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等
  7. ^ 標準規格概要(STD-13)ARIB - 標準規格等一覧
  8. ^ 標準規格概要(STD-14)同上
  9. ^ 無線設備規則第49条の8の2
  10. ^ 平成5年郵政省告示第522号デジタルコードレス電話の無線局、簡易型携帯電話の陸上移動局、簡易型携帯電話の基地局又は簡易型携帯電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用する無線設備の時分割多重方式における多重する数等を定める件、後に平成10年郵政省告示第612号デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等に承継され廃止
  11. ^ a b 標準規格概要(STD-28)ARIB - 標準規格等一覧
  12. ^ a b 第2-2-4-1図 一元化された電気通信機器への貼付マーク 平成7年版通信白書 第2部第2章第4節 1.(1)(キ)電気通信機器に貼付するマークの一元化(総務省情報通信統計データベース)
  13. ^ 後述の平成21年度報告書 第2章 2.1コードレス電話の国際動向を参照
  14. ^ 平成24年総務省令第100号による電波の利用状況の調査等に関する省令改正により、周波数帯の区分は770MHzから714MHzに変更されたが、公表の時期に変更はない。
  15. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  16. ^ 平成22年総務省令第93号による電波法施行規則改正
  17. ^ 平成22年総務省令第94号による無線設備規則改正
  18. ^ 平成22年総務省令第95号による 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正
  19. ^ 総務省告示 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局等に使用する無線設備の技術的条件等
  20. ^ 標準規格概要(STD-101)ARIB - 標準規格等一覧
  21. ^ 電波法施行規則第6条の2
  22. ^ 無線設備規則第49条の8第1号ロに「音声帯域内の通信が可能であること。」とされ、周波数間隔は12.5kHzであり、いわゆるナローFMである。
  23. ^ クレーン合図用アナログコードレステレホン 東京通信機株式会社
  24. ^ 電波法施行規則第6条第1項第1号
  25. ^ あわせて高度化PHS専用帯域である1.8GHz帯 (1884.65 - 1893.35MHz) も
  26. ^ 自営用の帯域で高度化PHS方式 (W-OAM) 形式の電波を送信できるか不明
  27. ^ PHSのサービス終了のご案内(Y!mobile)”. Y!mobile. 2020年10月22日閲覧。
  28. ^ 一般向けの「PHS」が2020年7月末で終了、法人向けテレメトリングのみ継続 ケータイ Watch 2018年4月19日
  29. ^ a b c sXGPはローカル5G導入へのファーストステップ ビー・ビー・バックボーンが打ち出した新戦略 | ビジネスネットワーク.jp”. businessnetwork.jp. 2020年10月22日閲覧。
  30. ^ 無線設備規則第49条8の2第2項第2号、第49条8の2の2第2項第2号、第49条8の2の3第2項第2号
  31. ^ 総務省告示周波数割当計画の脚注
  32. ^ 情報通信審議会 情報通信技術分科会 小電力無線システム委員会 第29回資料 (PDF) 総務省 - 情報通信審議会 - 会議資料
  33. ^ a b 第780回 sXGPとは ケータイ Watch 2016年11月8日
  34. ^ PHSの1.9GHz帯(1893.65 - 1919.45MHz)のうちの一部帯域。
  35. ^ 平成26年総務省令第67号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正および平成26年総務省令第68号による端末機器の技術基準適合認定等に関する規則改正の施行
  36. ^ 平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)平成18年6月 p.1811(平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)及び評価結果の概要(案)」の公表及び「平成17年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集(総務省 報道資料 平成18年6月8日))(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  37. ^ 平成20年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成21年5月 p.1101(「平成20年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成20年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成21年5月14日))(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  38. ^ 平成23年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成24年5月 p.969(「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成23年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成24年5月18日))(2012年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  39. ^ 平成26年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成27年4月 p.1059(「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成27年4月9日))(2015年5月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  40. ^ 平成29年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成30年5月 p.1203(「平成29年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成29年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成30年5月25日))(2018年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  41. ^ 平成16年度電波の利用状況調査の調査結果 平成17年4月 p.390(平成16年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果の概要の公表 電波監理審議会からの答申(総務省 報道資料 平成17年4月13日))(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  42. ^ 平成19年度電波の利用状況調査の調査結果 平成20年5月 p.342(「平成19年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成19年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見の募集(総務省 報道資料 平成20年5月2日))(2009年1月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  43. ^ 平成22年度電波の利用状況調査の調査結果(710MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)平成23年6月 p.401(「平成22年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成22年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成23年6月7日))(2011年6月7日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  44. ^ 平成25年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)平成26年3月 p.443(「平成25年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成25年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成26年3月20日))(2014年4月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  45. ^ 平成28年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHzを超え3.4GHz以下の周波数帯)平成29年5月 p.537(「平成28年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成28年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集(総務省 報道資料 平成29年5月12日))(2017年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF)
  46. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  47. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
  48. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日
  49. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第4項
  50. ^ 無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 -新スプリアス規格への移行期限の延長-(総務省報道資料 令和3年3月26日)(2021年4月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  51. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正の令和3年8月3日施行
  52. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正附則第2項
  53. ^ 電波法第4条第3号
  54. ^ 無線設備規則第49条の8第1項ニ、第49条の8の2第1項ロ、第49条の8の2の2第1項ロ、第49条の8の2の3第1項ロ、第49条の20第2項イ
  55. ^ 平成元年版 通信白書 資料編 6周波数管理及び無線従事者 6-2電波監視等 ウ不法無線局の探査 同上
  56. ^ 平成2年版 通信白書 資料編 6周波数管理及び無線従事者 6-2電波監視等 ウ不法無線局の探査 同上
  57. ^ 平成3年版 通信白書 資料編 6周波数管理及び無線従事者 6-2電波監視等 ウ不法無線局の探査 同上
  58. ^ 平成4年版 通信白書 資料編 6周波数管理及び無線従事者 6-2電波監視等 ウ不法無線局の探査 同上
  59. ^ 平成5年版 通信白書 資料編 1電気通信 1-3電波利用 (2)電波監視等 同上
  60. ^ 平成6年版 通信白書 資料編 1電気通信 1-3電波利用 (2)電波監視等 同上
  61. ^ 平成7年版 通信白書 資料編 1電気通信 1-3電波利用 (2)電波監視等 同上
  62. ^ 平成8年版 通信白書 資料編 1電気通信 1-3電波利用 (2)電波監視等 同上
  63. ^ ユニデンの歴史 ユニデン - 会社情報
  64. ^ 電話機製品につきましては、すべて生産終了製品となります。 - ウェイバックマシン(2017年9月8日アーカイブ分) ユニデン - 製品情報サイト
  65. ^ NTT東西が15年前に販売したコードレス電話機を回収へ, まれに遭難信号を勝手に発信(Tech-On! 2006年9月26日)
  66. ^ 「ハウディ・コードレスホンパッセ S-200/S-220」における遭難信号と同一の周波数の電波を誤発信する事象について(NTT東日本・NTT西日本連名)
  67. ^ 「ハウディ・コードレスホンパッセS-200/S-220」の回収・交換について(NTT東日本)
  68. ^ 同上(NTT西日本)

関連項目 編集

外部リンク 編集