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公務員は自らの意思で離職する事を許されていないので、雇用者の意思も本人の意思も関係なく職務を解かれる「失職」の場合を除き、「免職」辞令がなければ職務に従事し続けなければいけません。ですから、退職時の辞令には退職理由によらず「職を免ず」という表現がつくのが普通です。

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