ノート:差止請求権

最新のコメント:13 年前 | 投稿者:かんぴ

一見して「差止請求権」という一般的な概念を説明しているようでありながら、冒頭の定義は不正競争防止法に限定されたもので、記事の中身は著作権法に限定されたもの、という極めてちぐはぐな内容になっていたので、「差止請求権」を包括的に解説する記事にすべく全面的に書き換えました。著作権法に関する記述は残してもよかったのですが、よく考えればこれは「著作権侵害」に書くべきものであって、差止請求の説明にはなっていないので、これも除去しました。--かんぴ 2010年10月21日 (木) 15:37 (UTC)返信

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