ノート:日本の運転免許

最新のコメント:6 年前 | トピック:海外での免許取得とその切替 | 投稿者:DJSimon

海外での免許取得とその切替 編集

「免許取得後の滞在期間3か月以上」に要出典タグが付いていますが、警察庁ホームページ内
「窓口・手続き案内」→「運転免許関係諸手続」→「外国の免許をお持ちの方」
をはじめとして、各都道府県管轄警察サイト上でも全く同じ「申請条件」として

  • 「外国の運転免許証の発給を受けた後、発給国に3か月以上の滞在実績があり、その証明ができること。」(北海道警)
  • 「免許を取得した国などに通算して3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等(古いパスポートがあれば全て))」(警視庁)
  • 「外国免許証取得後、取得国での滞在が通算して3ヶ月以上あることが免許証及びパスポート等で確認できること。」(大阪府警)
  • 「外国免許証取得後、当該国に通算して3カ月以上の滞在期間がある方 」(京都府警)

と、なんの苦労もなく窓口でもどこでも必要に応じて簡単に得られる情報ではありますが、どこの出典を提示すればよいでしょうか?
ただ、唯一出典元である法令項目を明示している、肝心の警察庁のサイトで記述のある「道路交通法第97条のニ 2項」ですが、条文を読んでも「これって技能教習を免除する指定自動車教習所の修了証明書の有効期間」の話でしかないよね…と、むしろ各警察の方(または法令制定に関わる内閣府)に確認を要求すべき内容のようにも思えます

いわゆる「外免切替」に関してですが、道路交通法第97条の2第2項の「公安委員会は、政令で定めるところにより」の「政令」は道路交通法施行令です。外免切替の規定は令第34条の4であり、その第2項に3ヶ月の規定が定められています。
具体的には、「免許を受けようとする者が…(略)…外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるとき」は、適性試験と技能試験を免除するとなっています。従って、出典は「道路交通法第97条の2第2項」「道路交通法施行令第34条の4」でよいのではないでしょうか。--Simon会話2017年5月4日 (木) 06:28 (UTC)返信

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