ノート:日本百名山一覧

最新のコメント:19 年前 | 投稿者:Modeha

山の説明に所在する県を記すのは一般的ではないので県名を削除します。また、山名の読みは深田久弥の著作では明示されていないものもあり本一覧に記載する根拠が無いと考えるので削除します。snufkin 09:09 2003年4月20日 (UTC)

深田久弥氏は1971年に無くなっているので、まだ著作権は存在しています(およそ死亡後50年で消滅する、つまり2032年1月1日までかな?)。ですが日本百名山一覧には深田久弥氏が選定した百名山が載っています。これは問題ないのでしょうか?
もし問題ないのであれば、他の百選なども掲載してゆきたいのですが…。14:29 2003年11月17日 (UTC)

残念ながら、問題があるように思います。日本百名山の選定で、まず全国各地の山へ登り、またその中から100個の山を選出するということは大変なことだったはずです。また、日本百名山は「誰が選んでも同じ」という性質のものでもないでしょう。様々なWebサイトで日本百名山が掲載されているのもまた事実ですが、深田久弥氏の日本百名山を敬意をもって扱う(=無断掲載をしない)というのが正しいと思います。もちろん、もし本人が生前に「どんどん広めて欲しい」という意を表明されているなら別だと思いますが。(自分は詳しくないので、ご存知の方お願いします。)Tsk 08:16 2003年12月3日 (UTC)
う~ん、こうなると百選とかいうのはほとんどがひっかかってきますね。プロジェクト上大きな問題になると思われるので早急に解決しないとまずいと思います。0null0 08:21 2003年12月3日 (UTC)
そうですね。しかし、そもそも百選というのは広められるのを嫌う性質があるものではないとは思います。とくに政府が関わったものは大まかに言って「関心を集める」という目的があるようですので。まず、問い合わせてみるのが良いかもしれません。(Wikipedia:井戸端で議論すべき内容でしたら、移動をお願いします)Tsk 09:08 2003年12月3日 (UTC)

皆さん少しは勉強してから発現してくださいませんか?単なるデータの一覧には著作権はありません。データ作成に費やした汗水は著作権有無には関係ないというのは有名です。Xeon 08:32 2003年12月3日 (UTC)

日本百名山が、標高だけから選定されているならその通りです。しかし、実際には「品格」「歴史」「個性」という単なるデータでは表現し得ない条件で選定されているのです。ですから、Xeonさんのおっしゃっている条件には適合しないと思います。Tsk 08:39 2003年12月3日 (UTC)

(ほぼ同内容で編集競合してしまいました。一応あげておきます。) データの一覧に著作権がないのはそこに創造性(「表現」といった方がよいかな)が認められないからですね。この百名山が一定の客観的基準を元に決定されているのであれば創造性が認められないため、著作権はないといえるでしょう。しかし、この百名山はそのような性質のものではありません。深田氏が自ら多数の山に登り自らの主観で百名山を決定しているのですから、この百名山の組み合わせそのものに創造性が認められる可能性があります。Falcosapiens 08:41 2003年12月3日 (UTC)

著作権は、「表現」に対するコピーライトですね。「データ自体」ではないのですよ。そのデータが如何に選定されたかに拘わらず。皆さん著作権法を読み返してみてください。Xeon 09:17 2003年12月3日 (UTC)

ちょっと見てみましたが、第十二条の編集著作物にぴったり当てはまりませんか?当てはまらないのでしたら、その理由を教えていただきたいです。法律の知識はほとんどないので、間違っていたらすみません。Tsk 09:25 2003年12月3日 (UTC)

以下、参考までに。
著作権法12条1項は「素材が単なる事実、データ等であっても、その収集、分類、選択、配列が編集者の一定の方針あるいは目的のもとに行なわれ、そこに独創性を見いだすことができれば、全体を著作物として扱う」趣旨である(名古屋地裁昭和62年3月18日)。Falcosapiens 09:53 2003年12月3日 (UTC)

なるほど、グレイゾーンかもしれませんね。
というか、こういう例では鶏冠を立てて著作権侵害とか言い立てるのではなく、合法的な引用の形にすればいいのではないかと思います。(あるまとまった文章をまるごともってきたような例を同じ扱いにするのではなく)Xeon 10:03 2003年12月3日 (UTC)

現時点では削除が適当かと思います。引用が認められるためには以下の要件が必要ですが、

  1. 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
  2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
  3. 本文と引用部分が明らかに区別できること

現在の記事で、この3要件がクリアできますか?Falcosapiens 18:37 2003年12月4日 (UTC)

そのような形に追加編集すればよろしいのでは?Xeon 09:12 2003年12月5日 (UTC)

追加しても以前の履歴が残っていることを忘れていました。ノートからの情報により、本文に決り文句を付加しておきました。記事削除するならはやめに処理をお願いします。なお、一覧自体は日本百名山の記事に引用として含まれているので、この記事を削除することで、他の山の記事が困ることはないと思われます。Xeon 09:34 2003年12月6日 (UTC)
一覧ということだと、日本の写真家(全40巻+別巻)/岩波書店(過去の版)、日本近代写真の成立と展開(1995年)/東京都写真美術館こういうものもあるんですが、同じ理由で削除すべき、ということになるでしょうか? 探すと他にも出てきそうですが。。Tomos 12:35 2003年12月7日 (UTC)
私は弁護士など法律関係のプロではないので、以下はあくまで私個人の理解によるものですが、意見を述べさせて頂きます。
Tomosさんが挙げたものについては、元ネタを知らないのですが、内容から察するに書籍の単純な目次に相当するものなのではないかと思います。もしそうであるとするならば、「編集者の著作権基礎知識[第4版](豊田きいち著)日本エディタースクール出版部」によると「ごく単純な目次-誰がつくっても同じになる目次は非著作物である。(同書より引用)」とのことですので、原書の著作権者などに対して著作権を侵害している可能性はきわめて低い、と考えてよいのではないかと思います。
今回問題となっている日本百名山一覧については、そういう意味ではまさしく「グレーゾーン」にあると思います。書籍を元にしているようですので、目次をそのまま書き出したような形であれば問題ない、といえるかもしれません。そもそも本当に「百名○○」や「ベスト○○」として選ばれた対象の名前の部分だけを取り出した場合に編集著作物の要件を満たし得るのか、あるいはその選定された全対象を「□□によって百名○○が選定された。選定された○○は以下の通り。」いう事実の伝達として記載した場合に元の著作権者に対する著作権の侵害行為となるのか、については、個別の案件について実際に裁判をやってみないことには確定できないのではないかと思います。
(「百名○○」や「ベスト○○」を選定する行為自体は著作行為ではないはずです。あくまで選定した結果を(編集)著作物にする過程をふまえてこその著作物なわけで、私個人としては選定された対象物の名前だけを事実の伝達として記載する行為は、著作権侵害行為に該当しない、と思ってもいます。そうでなければ、各種コンクールの結果などを記載する行為が(著作権法上の例外を除いて)全て侵害行為になってしまいますので。)
ただ、ウィキペディア日本版の運営スタンスとして、著作権侵害の可能性がある程度以上考えられる場合には「君子危うきに近寄らず」的に、より安全側に倒した形で進めていく、というのはアリだと思います。そういう意味で、今回Xeonさんがされたように、より安全と考えられる「引用」の要件を満たした形への書き換えができるようであればそれがベストでしょう。ただ、このへんは、今回の一件だけではなく広く他の一覧系の記事にも影響してくると思いますので、ウィキペディア日本版全体での議論をした方が望ましいでしょうが。Rona 17:08 2003年12月7日 (UTC)

こんにちは。 当方、法律に関しては素人ですが(ましてや、著作権などという限定的な分野については、基礎的知識すら持ち合わせていませんが)、重要かつ興味深い内容ですので、横からですが、関連文献を読みつつ、考えさせていただきたいと思います。
どこからスタートするか、迷うところですが、あまり気にせずに書き始めてみます。
すでに他の方が書いておられることとダブる点も多々あるかと思いますが、お許しください。

(1)ア)「日本百名山」とイ)「今週の歌ベスト10」とウ)「日本で高い山ベスト100」とエ)「東京都にある山一覧」
(2)カ)「日本百名山」とキ)「日本五十名山」とク)「日本十名山」とケ)「日本三名山(日本三大山)」
(3)書籍等に記載されているということ。

(1)著作権法を見てみますと、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条第1項第1号)となっています。
また、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。」(同法第12条第1項)とあります。

したがって、ア)「日本百名山」に、仮に「創作性」があれば、著作物といわざるを得ないのではないでしょうか。
次に、イ)「今週の歌ベスト10」または各種コンクールの結果ですが、前者は、誰かが「創作」したものではなく、何らかの客観的な基準(CDの売上だとか、有線放送のリクエストだとか)に基づいた、単なる「結果」であり、著作物に掲載されていたとしても、それは、事実の記載に過ぎないということで、著作物性が否定されるのではないでしょうか。また後者のコンクールの結果についても、審査員や選者により、恣意的な結果となる可能性はあっても、前者と同様に、事実の記載であり創作性がない、として、著作物性が否定されるのではないでしょうか。そうだとすれば、創作性の余地のあるア)とは異なるということになるでしょう。なお、「2050年の歌ベスト10」とか架空のコンクールの結果などは、十分に創作性が出て来うると考えます。まさに、ア)に戻るという意味だと思います。
そして、ウ)「日本で高い山ベスト100」は、基準はあまりに明確であり、誰が作るとしても、同じになる、という点から、単なる事実であり、どうしても、創作性があるとはいえないと考えます。
最後に、エ)「東京都にある山一覧」ですが、こんなものを作るのは、著しく大変ではないかと思います。地図を見て、山を1つ1つ拾っていくことになるのでしょうか? しかし、これも、ウ)と同様に、厳密に一覧を作成したのであれば、誰が作成しても同じ一覧になるはずで、やはり単なる事実で、創作性が認められないでしょう。よく言われるように、著作権法は、汗水たらしてできたものを、必ずしも保護する法ではないということかと思います。なお、難しいのは、この一覧を、データベース化すると、急に著作物と認められる可能性が出てくるということです。しかし、これは、また、別途考えてみなくてはならないでしょう。

「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」(著作権法第12条の2)

と書いてみて、何だ、全然新しいことが書けていないとがっかりして、本日は力尽きました。続きはまた。
なお、「引用」や「目次」についても、別途、考えてみたいと思います。
ご意見、ご批判等、よろしくお願いいたします。
その他 15:59 2004年2月6日 (UTC)

時間がたってしまいましたが、前回のつづきです。

(2)カ)「日本百名山」と、キ)「日本五十名山」と、ク)「日本十名山」と、ケ)「日本三名山(日本三大山)」

「日本百名山」であれば、創作性が認められ、それ自体が著作物となる可能性が高いと思います。その理由は、100という数がかなり大きく、またその母数(すなわち日本にある山の数)もさらに大きく、誰が選んでも同じ100になるということが考えにくい、逆にいえば、100の中に個性が出る、ということです。山の例では無理ですが、100であっても、母数が110とかであれば、逆に創作性は認められない可能性が高いと思います。なお、「百名山」が、その形で書籍等に記載されているかどうか、記載されていなかった場合にはどうなるのか等については、次の(3)で考えてみたいと思います。
日本五十名山ではどうでしょうか? 創作性はありそうな気がします。ただ、母数が多くても、「五十名山」に極めて特別な事情があり、誰でもたいていそう選ぶということであれば、創作性はないでしょう。
では、日本十名山になったら? だんだんと怪しくなります。最後に、日本三名山(日本三大山)となったら? これは、原則として、創作性は認められないのでしょうか? ①3つくらいなら、誰でも選ぶことができ、同じようなものも多いと予想され、創作性がない、②逆に、創作性ありとしてしまうと、他の多くの人が、同じ三大名山を選べなくなってしまい、不合理である。しかし、極めて特徴のある三大名山、例えば、そんな選び方は誰もしない、というような選び方をした場合には、創作性があるというような結論もありうるかもしれません。このあたり、程度問題で、よくわからないのではないかと思います。
他の例としては、文学・小説において、全体について著作権が認められることは間違いありませんが、その中の1文、例えば、「附近の山野を捜索しても、何の手掛かりもない。」(中島敦「山月記」より)などという文章については、著作権はないと考えられます(なお、「山月記」自体の著作権がもうない、ということも考えられますが、それについては、よく知りませんので、おいておきます)。この文章を他の人が使えなくなるとしたら、とんでもないことだからです。では、1つではなく、5つの文のつながり(シークエンス)であれば? これも、数値で基準が示せるものではなく、ケースバイケースで判断するしかないと思われます。

(3)つづいて、「日本百名山」について、仮に創作性が認められたとして、目次、または、本文に、「百名山」のリスト(一覧)(のようなもの)があった場合には、(そのリストが)著作物となると思います(目次一般についてはまた別途書いてみたいと思います)が、「百名山」のリストもないような場合には、どうでしょうか? アイデアを保護することにならないか、という問題かと思います。「リストがない」というのは、具体的にどのようなものが考えられるか、以下想像してみます。

1)目次等には、百名山は記載されていないが、小見出しとして、山の名前が各ページにばらばらに記載されており、ページを繰ってそれを拾い出し、まとめて書くと、「百名山」となる場合。また、その書籍の中で、リストはないものの、「百名山」と呼んでいる場合と、呼んでもいない場合で違いが出るか? また、山に一連番号が付されている場合と、付されていない場合で違いが出るか?
2)山の写真が、書籍の中に100枚紹介されており、それをリストアップすると(写真図版リストはその書籍にないという前提)、百名山となる場合。その書籍の中で、「百名山」と呼んでいる場合と呼んでいない場合で違いが出るか? なお、写真図版リストがあり、それをそのまま引き写すのであれば、(引用と言えないとする前提で)著作権法上の問題を惹起するおそれが強いと思います。なお、「そのまま」ではなく、リストの一部(の項目)のみを写す場合にはどうなるか、という問題については、別に考える必要がありそうです。
3)上記のいずれでもいいが、全体の数は100ではなく、かなりの数にはのぼっているものの、89とか、106とかの中途半端な数であり、また、書籍の中で「89名山」というようには全く呼んでいない場合。
(ちなみに、「百名山」といっていながら、「98」しかないような場合(意図的に2つ少なくした場合を含む)でも、その「98」の山の選択に創作性が認められる場合がありうる、と考えます。)

ここまで来ると、一律に答えを出すことは難しく、結局、次のようにしか言えないのではないでしょうか。

  1. リストがあると著作権が認められやすい、リストがないと認められにくい
  2. 「百名山」のように呼んで、「選択した」という点を強調していると著作権が認められやすい、呼んでいないと認められにくい
  3. 一連番号があると著作権が認められやすい、一連番号がないと認められにくい
  4. 100や200など、あえて区切りのいい数字を選んでいる方が著作権が認められやすい、中途半端な数の方が認められにくい

例えば、リストがなく、「百名山」とも呼んでおらず、一連番号もなく、中途半端な数の場合には、著作権はかなり認められにくい、といえるのではないでしょうか。
本日は、ここまでです。

さて、次回は、以下の点について書いてみたいと思います。
(ア)引用、特に、(一見)附従性が満たされないような場合に、どこまで許されるか。
(イ)目次、索引、参考文献リスト等、本文ではない部分の著作物性。
(ウ)書誌事項の著作物性? 書誌事項を超えても、「その作品の紹介」という目的があれば?
それでは、また。
その他 06:05 2004年3月28日 (UTC)

いろいろと考えながら読ませていただきました。
短い文については、それが創作性のある表現であれば著作権保護の対象になるようです。
ただ、偶然の一致については、著作権侵害にはなりません。法廷では、一致や類似が偶然か、それとも転載元と考えられる作品を転載者と見られる人が事前に知っていた故に起こったものかについて、あるだけの証拠を考慮して裁判官が判断する、というようなことをやるみたいです。
3名山の場合も、たぶん似たようなことがありうるんじゃないかと思いました。(とここは類推ですが。)
リストがない百名山からリストを作成した場合はどうか、ということは考えていませんでしたが、これは、どうなんでしょうか。。考えたことがありませんでした。例えば翻案にあたるとか、そもそもデータベースにはデータアイテムの「一覧」が備わっている必要はないので、やっぱり侵害にあたるとかいう可能性も考えられそうですが、そうではなく、ある作品の事実的側面を、作者以外の人が伝えるものなので侵害にはあたらない、というような解釈もできそうですね。。
ともあれ続編、楽しみにしています。Tomos 14:27 2004年3月29日 (UTC)

長い間決まりませんでしたが、どうやらこの件については問題があり、他の一覧についてはまた個別的に考えるほかはない、ということで意見が一致するようですね。Falcosapiensさんが挙げられた判例についての評釈なども読んでみましたが、この一覧は、単純な客観的指標を基準としていないために、事実の選択自体に著作権が認められる可能性がありそうだと思いました。

Ronaさんの指摘している点がすごく気になるので折に触れて考えたり調べたりしていましたが、結局、コンクールの結果は、著作物でないと考える根拠が見つからない気がしました。審査員が一定の基準を念頭に(どこかの会社のイメージに最もふさわしい人物、とか、この10年の時代精神を代表する歌、とか)審査を行い、そのコンクールの結果を一覧にして発表した場合は、共同著作物になるのではないでしょうか。それは事実の羅列でしかないわけですが、その選択には確かに創作性があると言えそうなので。また、コンクールで日本の名山百選をやったらやはりその選定結果は、共同著作者の思想の表現=共同著作物になるのではないかとも思います。

言い換えると、名山百選が著作物なら、コンクールもそうなってしまうだろう、という気がします。

#もう少し著作物性が薄そうなのは、コンクールでしばしばあるように、審査員がそれぞれ独自の思想に基づいて評点をつけ、それを単純加算した場合ですね。。これは思想の反映ではありますが、思想の表現ではないということで、著作物ではないと考えることができるでしょうか? 

ともあれ、以上から、このページの削除に賛成します。それから、削除依頼ページの方で、KMTさんもほぼ同じ形で賛成されているようなので報告しておきます。[1]Tomos 01:15 2004年3月4日 (UTC)

特に異論などもないようなので削除しました。Tomos 05:25 2004年3月13日 (UTC)


大変に遅くなりましたが、削除に反対いたします。理由は、理由が「かもしれない」という憶測にもとづくもので、Wikipediaの大原則である根拠を示す、にあたらないためです。また、この記事が削除対象となりますと、ノーベル文学賞の項目も削除対象になり、既に百科事典の体裁をなさなくなります。意見の表明が大変に遅くなりましたことをお詫びいたします。Modeha 2005年2月17日 (木) 10:00 (UTC)返信

う~ん、ノーベル賞受賞者の一覧というのはそれを網羅すれば問題ないのではないですか? あまたある中からチョイスするという部分においてその選択が問題になるのではないのですか??0null0 2005年2月17日 (木) 11:10 (UTC)返信

すいません。これは、上記のTomos氏の、コンクールの結果一覧に著作権が存在しない、という主張への反論です。説明が足りなかったようなのでその点はお詫びします。また、あまたある文学者の中からノーベル財団がチョイスしているのですから、ノーベル賞受賞者の一覧はコンクールの受賞者とみてよいでしょう。一般的なコンクールのように、自ら出品したのかどうかという違いはありますが。Modeha 2005年2月17日 (木) 12:01 (UTC)返信

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