ノート:警察庁長官狙撃事件

最新のコメント:1 日前 | トピック:Nの実名表記は不可ですか? | 投稿者:Universato

警察庁長官銃撃で77歳男が犯行示唆の供述は、秘密の暴露にあたるのではないですか?

なぜ、それが記載されていないのか 大変違和感を感じます。 --Lawlaw2 2008年11月30日 (日) 17:13 (UTC)返信

  ほとんど報道がなかったから、みんな知らないのでは? その後の続報がないので、一体どうなったんでしょうね? 一応、付け加えておきました。--りのす 2009年9月1日 (火) 17:22 (UTC)返信

>2010年3月30日午前0時に公訴時効到来(ただし、後述の強盗殺人未遂犯説については、事件後に計1年近く海外渡航しているため、刑事訴訟法第255条によって1年近く公訴時効が停止している)。

この場合、2010年4月27日午後1時に殺人罪の公訴時効廃止などが盛り込まれた刑事訴訟法並びに刑法の改正案が成立し、即日施行されたことにより時効不成立になる可能性があるのでは?

>遡及法無効の原則により、新法施行以降に起きた事件にしか適用できないはず。--RJANKA 2010年10月8日 (金) 06:18 (UTC)RJANKA返信

殺人未遂の容疑は懲役15年ということで、2010年3月に時効になっています。2010年4月新法施行の際、既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。とあるので、時効が成立しています。念のため。--Franzia blue会話2012年6月2日 (土) 08:00 (UTC)返信

Nの実名表記は不可ですか?

編集

強盗殺人未遂犯N説ですが、Nの実名記載は不可ですか? 今月再放送された未解決事件 (NHKスペシャル)(初回放送、2018年9月2日・8日)でも実名でした。再現ドラマではイッセー尾形氏が演じておられましたが、マスコミ(TV局や週刊誌)への投稿(取材)にも応じていたようですし、WP:DP#B-2「逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴」に該当するのではないでしょうか?--2001:268:C143:66C1:513B:147D:44CB:436F 2022年2月27日 (日) 10:48 (UTC)返信

  コメント この事件でNが逮捕されたというわけではないので「逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴」に該当hはしませんが、自身が犯人であると公表していることが確認できれば記載可能だと思います。--モーチー会話2022年2月27日 (日) 11:26 (UTC)返信
複数のメディアを通して自身が犯人だとNは公表しているわけで、「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。」に該当していますし、ある程度調べればすぐに分かることでもあり、またNも実名を望んでいたでしょう。そのため、Nの実名を書いた方がいいと思います。--Universato会話2024年6月12日 (水) 12:39 (UTC)返信
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