ノート:軌間

最新のコメント:14 年前 | 投稿者:118.19.100.26


土地収用(とちしゅうよう)とは、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。・・・その前に通常の買収による事業用地取得があるでしょうに118.19.100.26 2010年1月18日 (月) 19:04 (UTC)返信

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