ノート:醸造アルコール

最新のコメント:10 年前 | 投稿者:Issy tak

「味噌や醤油などの食品製造でも使用される発酵法によって製造された工業用アルコール(エタノール)は、管轄が経済産業省であるという点と酒税がかからないという点を除けば醸造アルコールと同じものである。」とありますが、無変性のエタノールの場合、通常酒税と同額の税金が課されているため「酒税がかからない」というのは間違っているのではないでしょうか。  --issy会話2013年12月10日 (火) 03:09 (UTC)返信

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