不動産侵奪罪
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不動産侵奪罪(ふどうさんしんだつざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第235条の2に規定がある。不動産に対する財産権が保護法益。個人的法益に対する罪。未遂も処罰される。1960年に、境界損壊罪とともに新設された。
不動産侵奪罪 | |
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法律・条文 | 刑法235条の2 |
保護法益 | 事実上の占有 |
主体 | 人 |
客体 | 他人の不動産 |
実行行為 | 侵奪 |
主観 | 故意犯、不法領得の意思 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | 占有を排除するための行為を開始した時点 |
既遂時期 | 不動産の占有を取得した時点 |
法定刑 | 10年以下の懲役 |
未遂・予備 | 未遂罪(243条) |
内容 編集
刑法235条の2の規定において、他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処すると定めている。未遂も処罰される(刑法243条)。 また、親族間の特例があり、刑の免除や親告罪などが定められている(刑法244条)。
行為 編集
判例によれば侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除して、自己の事実上の占有を設定する行為である。