中小小売商業振興法

日本の法律

中小小売商業振興法(ちゅうしょうこうりしょうぎょうしんこうほう、昭和48年9月29日法律第101号)は、1973年9月29日に公布された日本法律[1]。昭和48年法律第101号。通称は「小振法」[1]

中小小売商業振興法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 小振法
法令番号 昭和48年法律第101号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1973年8月31日
公布 1973年9月29日
施行 1973年9月29日
所管 経済産業省
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この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする[2][3]

脚注 編集

出典 編集

  1. ^ a b 日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年4月8日閲覧。
  2. ^ 中小小売商業振興法 - e-Gov法令検索
  3. ^ 法律第百一号(昭四八・九・二九)”. www.shugiin.go.jp. 2022年4月8日閲覧。

外部リンク 編集