住民訴訟

住民訴訟(じゅうみんそしょう)とは、住民が自ら居住する地方公共団体監査委員住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所訴訟を起こすことができるという制度である。行政訴訟であり、そのうちの客観訴訟の1種である民衆訴訟にあたる。

法的根拠

地方自治法第二編第九章第十節

住民訴訟を提起することができる者

地方公共団体の住民であり、かつ法律上の行為能力が認められている限り、個人であると法人であると、成年であると未成年であると、日本人であると外国人であるとを一切問わず、住民訴訟を提起することができる。ただし、訴訟中に住民でなくなったときには訴えは却下されるとする大阪高裁の裁判例がある。

なお、住民訴訟の制度はアメリカ納税者訴訟の制度を模範としているが、日本の住民訴訟制度では、納税者であることを要件とはしていない。

訴訟条件

住民訴訟を行う場合は、訴訟を行う前に住民監査請求を行うことが前提である。 すなわち、住民監査請求を行った結果、

に不服があるとき、又は

に、裁判所に対し、住民監査請求に係る違法な行為又は怠る行為につき、通知があった日等から30日以内に住民訴訟を起こすことができる(第242条の2第1項2項)。

住民監査請求を行わないで直接住民訴訟を起こすことはできないとされる。また、住民訴訟を起こすことができるのは、住民監査請求を行った者とされる。

訴訟により請求できる事項

訴訟の提起

損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない(242条の2 1項)。
普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する(242条の2 5項)。

参考

地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)

なお、一部修正してあるところがある。

住民訴訟

第242条の2

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第243条の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から30日以内
二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から30日以内
三 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該60日を経過した日から30日以内
四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内

訴訟の提起

第242条の3

判例

関連項目

外部リンク