公共団体(こうきょうだんたい)は、日本の法令に基き、国家から一定の行政を行うことを目的として設立された法人。目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められる。公法人又は公法上の法人ともいわれる。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体[1]とは異なる。組合の名称が含まれる団体を公共組合(こうきょうくみあい)と呼ぶ場合もある。

種類

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国家賠償法第1条にいう公共団体は、公権力の行使をゆだねられた団体を含み、弁護士に対する懲戒権を行使する弁護士会等も公共団体にあたると解されている[2]

公共組合

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公共的な事務を行うことを目的として設立された、土地の区域を基礎としない公法上の法人。公共組合の行う事業は直接の受益者が限られるため、関係者による費用負担と自治的な管理に委ねるのが適当とされる。しかし、その目的の公共性から、法律によって、組合の設立や解散に対する国家の関与、組合員の強制加入、特別の権利、国家による監督の制度等がある。

脚注

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  1. ^ 地方自治法157条等。公共的団体は、公共的活動を目的とする団体の総称で、公共団体を含む、より広い概念のものである(例:農業協同組合商工会議所PTA社会福祉法人青年団等)。(『有斐閣 法律用語辞典 [第3版]』法令用語研究会 編、有斐閣、2006年、ISBN 4-641-00025-5 408頁目「公共的団体」の項)
  2. ^ 日本弁護士連合会調査室編(1993)『条解弁護士法』31頁。東京地判昭和55年6月18日、京都地判平成8年7月18日。東京高判平成19年11月29日も同旨。

外部リンク

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