台湾総督府令(たいわんそうとくふれい)は、日本統治時代の台湾において、台湾総督府官制第5条(明治30年10月21日勅令第362号))[注釈 1]に基づき、職権又は特別の委任により台湾総督が発する命令であり、台湾総督府令は1年以下の懲役禁錮もしくは拘留または200円以下の罰金もしくは科料[注釈 2]を科すことが可能であった。

内地において法律事項とされたものは、法律に代わる命令として勅裁を得て台湾総督が制定する律令でされており、台湾総督令はその下位法令である。従って内地における勅令又は省令相当になる。なお、台湾総督において内部の局が命令を発する権限はない。

公布式 編集

台湾総督府令 編集

台湾総督府令の公布式については、明治29年7月6日台湾総督府令第18号(台湾総督府行政司法ニ関スル命令公布式。明治29年(1896年)8月3日官報第3929号)により、 台湾総督府報昭和17年(1942年)4月1日からは、台湾総督府官報)により布告すると規定された。内地の官報にも、昭和16年(1941年)制定分まで掲載され[1]、最後の掲載は、昭和16年12月31日台湾総督府令第268号の台湾都市計画令施行規則一部適用除外ノ件/p477[2]であり、昭和17年(1942年)3月18日付け官報に掲載された。

最初の制令 編集

台湾総督府令の第1号は、明治29年4月28日付けの台湾総督府令第1号「島庁位置並支庁名称位置」である。

最後の台湾総督府令 編集

台湾総督府令の最後のものは、昭和20年10月19日付けの府令第139号「支那労働者取締規則及満州国及中華民国渡航証明規則廃止ノ件」である。

台湾総督府令の総制定数 編集

台湾総督府令総制定数は、6106件である。

台湾総督府令
件数
1896 57
1897 65
1898 114
1899 137
1900 125
1901 111
1902 90
1903 87
1904 94
1905 95
1906 83
1907 119
1908 76
1909 104
1910 90
1911 100
1912 131
1913 112
1914 98
1915 69
1916 71
1917 73
1918 91
1919 147
1920 202
1921 172
1922 181
1923 88
1924 101
1925 88
1926 94
1927 73
1928 73
1929 73
1930 46
1931 73
1932 75
1933 148
1934 81
1935 87
1936 112
1937 187
1938 147
1939 153
1940 198
1941 268
1942 238
1943 299
1944 371
1945 139
合計 6106

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 台湾総督府官制制定前は、台湾総督府条例(明治29年3月31日勅令第88号)第4条
  2. ^ 台湾総督府官制中改正台湾総督府図書編修職員官制廃止ノ件(明治42年5月4日勅令第127号)による改正前は、1年以下の禁錮又は200円以下の罰金。台湾総督府条例では、25日以下の禁錮又は25円以下の罰金

出典 編集

参考文献 編集

  • 浅野富美「帝国日本の植民地法制」、名古屋大学出版会、2008年、ISBN 978-4-8158-0585-2 
  • 外務省条約局第三課「外地法令制度の概要(外地法制誌;第2部)」1957年。 
  • 外務省条約局法規課「制令.前編(「外地法制誌」;第4部の1)」1960年。 
  • 外務省条約局法規課「制令.後編(「外地法制誌」;第4部の1)」1961年。 
  • 外務省条約局法規課「日本統治時代の朝鮮(外地法制誌;第4部の2)」1971年。 

関連項目 編集