国旗及び国歌に関する法律

日本の法律

国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年法律第127号)は、国旗国歌を定める日本法律。通称は国旗・国歌法

国旗及び国歌に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令


上:国旗「日章旗
下:国歌「君が代
通称・略称 国旗・国歌法
法令番号 平成11年法律第127号
種類 法律[1]
効力 現行法
成立 1999年8月9日
公布 1999年8月13日
施行 1999年8月13日
所管総理府→)
内閣府大臣官房
運輸省→)
国土交通省
[海上交通局→海事局航空局
主な内容 国旗・国歌の制定について
関連法令 元号法
船舶法
航空法
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ウィキソース原文
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国旗を「日章旗」、国歌を「君が代」と規定するものである。なお、日本で法律で国旗や国歌について規定したのは本法が最初である。

所管官庁は当初総理府大臣官房総務課とされたが、2001年平成13年)の中央省庁再編内閣府大臣官房総務課に移管された。ただし、商船旗としての国旗は船舶法第6条を根拠として運輸省海上交通局総務課(現・国土交通省海事局総務課)、民間航空機の国籍を示すため機体に表記される国旗については航空法第57条の定めにより運輸省航空局国際航空課の所管であるため、公布にあたっては別記に第84代内閣総理大臣小渕恵三と第73代運輸大臣川崎二郎の2人の名前が付された。

1999年(平成11年)8月13日公布、即日施行された。

構成 編集

国旗・国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。

  • 第1条 国旗は、日章旗とする。
  • 第2条 国歌は、君が代とする。
  • 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
  • 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

経緯 編集

1999年平成11年)

2001年(平成13年)

決議 編集

原案への賛成は自由民主党自由党公明党の与党3党及び民主党の一部による。民主党は本案の採決において党議拘束を外している。

議事関係 編集

衆議院 編集

採決:1999(平成11)年7月22日
投票総数:489(賛成:403、反対:86)

参議院 編集

採決:1999(平成11)年8月9日
投票総数:237(賛成:166、反対:71)

背景 編集

明治憲法下では、国旗については商船規則(明治3年太政官布告第57号)に根拠があったものの、国歌は法的根拠がなかった。

1968年(昭和43年)の明治100年記念事業の一環として、政府内元号法と共に国旗・国歌の法制化を行おうという機運が高まった。

天皇が明仁(現・上皇)に代わった後の1996年平成8年)頃から、公立学校の教育現場において、文部省(現・文部科学省)の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、日教組などの反対派は「昭和憲法第19条が定める思想・良心の自由に反する」と主張して、社会問題となった。

これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

当時現職だった第84代内閣総理大臣小渕恵三は、1999年(平成11年)6月29日の衆議院本会議において、日本共産党書記局長志位和夫(現・議長)の質問に対し以下の通り答弁した。

学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。
国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております[3] — 内閣総理大臣 小渕恵三、平成11年6月29日

一方、当時旧文部省教育助成局長だった矢野重典は同年8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。

脚注 編集

  1. ^ 国旗及び国歌に関する法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
  2. ^ 「世羅高(広島)校長が自殺 『君が代』対応苦に?」『中国新聞1999年3月1日付朝刊、備後版15版、第31面
  3. ^ 平成11年6月29日衆議院本会議議事録

関連項目 編集

なお、日本以外の先進国においては、国歌・国旗について、以下の国々において憲法に規定されている。

外部リンク 編集