地方税規則(ちほうぜいきそく、明治11年7月22日太政官布告第19号)とは、日本明治及び大正時代において、府県が徴収できる税金の種目(税目)とその税収によって支払われるべき費目を定めた規則のこと。

府県税及民費ノ名ヲ以テ徴収セル府県費区費ヲ地方税ト改メ規則ヲ定ム
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 地方税規則
法令番号 明治11年7月22日太政官布告第19号
種類 行政法
効力 廃止
公布 1878年7月22日
主な内容 地方税
関連法令 郡区町村編制法府県会規則
条文リンク 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
国立公文書館
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日本における近代的地方税制の祖といわれる。

大正15年になされた地方税の大整理に伴い廃止された。

沿革 編集

特徴 編集

地方税規則においては、廃藩置県によりいわば国の出先機関として新たに設置された府県と、江戸時代より自治機能を有していた町村については、異なる定めを置いた。

すなわち、地方税は地租(5分の1以内)、営業税・雑種税、及び戸数割により徴収する(第1条)こととされたところ、各町村については「各町村限及区限ノ入費ハ其区内町村内人民ノ協議二任セ地方税ヲ以テ支弁スルノ限ニアラス」(第3条)とされ、必ずしも地方税による必要はないものとされた。

関連項目 編集

外部リンク 編集