執行官法(しっこうかんほう、昭和41年法律第111号)は、日本の法律の一つ。執行官の職務とその事務処理の手続などを定めている。

執行官法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和41年法律第111号
種類 裁判法
効力 現行法
成立 1966年6月27日
公布 1966年7月1日
施行 1966年12月31日
主な内容 執行官の業務遂行
関連法令 民法民事訴訟法民事執行法民事保全法
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沿革 編集

法の変遷 編集

  • 1890年明治23年) - 裁判所構成法を制定。ドイツ法を参考に、現在の執行官に相当する機関については、第9条に、「区裁判所ニ執達吏ヲ置ク」と定められた。実際の事務については、執達吏規則(明治23年法律第51号)、手数料については、執達吏手数料規則(明治23年法律第52号)によることになった。
  • 1947年昭和22年) - 裁判所法を制定。フランス法を参考に、執行吏が置かれる。実際の運用は、裁判所法施行令(昭和22年政令第24号)第19条第9号により「執達吏」を「執行吏」に読み替えて、執達吏規則及び執達吏手数料規則によった。
  • 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。

執行官法への改正理由 編集

執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料を貰う(手数料制)形態であったが、執行吏の職務執行において、一に徴収の優秀な執行吏に依頼が集中し、特定の執行吏が過労ないし過酷な状態となる。二に債権者が常に同じ執行吏に依頼する事により癒着的になる(不公正)。三に執行に際して手続きの流れが分かりにくい(不明朗)などの問題があったため、執行官法では手数料制のみを残して、地方裁判所の庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所に属する事務の分配は裁判所が決定するもの(執行官法2条2項)と定めた。

参考文献 編集

関連項目 編集