外国為替銀行法

日本の法律

外国為替銀行法(がいこくかわせぎんこうほう)は、かつての日本法律。1954年制定(昭和29年4月10日法律第67号)、1998年12月廃止(平成10年6月15日法律107号「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」)。

外国為替銀行法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和29年4月10日法律第67号
効力 廃止
成立 1954年4月3日
公布 1954年4月10日
施行 1954年4月10日
主な内容 外国為替銀行の制度
条文リンク 衆議院Webサイト(制定時)
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東京銀行が、当法律に基づく外国為替銀行であった。

構成 編集

廃止時点(最終改正:平成9年12月12日 法律120号)
  • (目的)第1条
  • (定義)第2条
  • (資本の額)第3条
  • (営業の免許)第4条
  • (商号)第5条
  • (業務の範囲)第6条、第7条、第8条
  • (支店その他の営業所の設置)第9条
  • (債券の発行)第9条の2
  • (債券の借換発行の場合の特例)第9条の3
  • (債券発行の届出)第9条の4
  • (債券の発行方法)第9条の5
  • (債券の消滅事項)第9条の6
  • (通貨及証券模造取締法の準用)第9条の7
  • (証券会社等の株式の所有)第9条の8
  • (合併異議の催告)第9条の9
  • (営業の譲受け)第10条
  • (他業会社への転移等)第10条の2
  • (外国為替銀行持株会社に係る認可等)第10条の3、第10条の4
  • (外国為替銀行持株会社の子会社の範囲等)第10条の5
  • (銀行法の準用)第11条
  • (銀行との関係)第12条
  • (認可等の条件)第13条
  • (認可の失効)第14条
  • (総理府令・大蔵省令への委任)第15条
  • (権限の委任)第16条
  • (経過措置)第17条
  • (罰則)第17条の2、第18条、第19条、第20条、第21条
制定時(昭和29年4月10日 法律67号)
  • (目的)第1条
  • (定義)第2条
  • (資本の額)第3条
  • (営業の免許)第4条
  • (商号)第5条
  • (外国為替銀行の業務)第6条、第7条
  • (他業の禁止)第8条
  • (支店その他の営業所の設置)第9条
  • (銀行との合併等)第10条
  • (銀行法の準用)第11条
  • (銀行との関係)第12条
  • (実施規定)第13条
  • (罰則)第14条、第15条、第16条

外部リンク 編集