大日本帝国憲法第24条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第24条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、大日本帝国憲法の第二章にある。

原文 編集

日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判󠄁官ノ裁判󠄁ヲ受󠄁クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ

現代風の表記 編集

 日本臣民は、法律に定めた裁判官裁判を受ける権利を奪われることはない。

関連項目 編集