大日本帝国憲法第39条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第39条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい39じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。

原文 編集

兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期󠄁中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

現代風の表記 編集

  • 両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。

参考文献 編集

  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)