大日本帝国憲法第65条

大日本帝国憲法の条文の一つ

大日本帝国憲法第65条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい65じょう)は、第6章にある、予算案の提出に関する規定。

原文 編集

豫算ハ前󠄁ニ衆󠄁議院ニ提出スヘシ

現在風の表記 編集

予算は、先に衆議院に提出しなければならない。

参考資料 編集

国立国会図書館 大日本帝国憲法