就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律

日本の法律

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(しゅうがくこんなんなじどうおよびせいとにかかるしゅうがくしょうれいについてのくにのえんじょにかんするほうりつ)は、経済的理由によつて就学困難な児童および生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、が必要な援助を与えることとし、もつて小学校中学校および義務教育学校ならびに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的として制定された法律である。1956年3月30日に公布された。

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 就学奨励援助法
法令番号 昭和31年法律第40号
種類 教育法
効力 現行法
成立 1956年3月30日
公布 1956年3月30日
施行 1956年4月1日
主な内容 就学困難な児童および生徒に係る就学奨励についての国の援助について
関連法令 学校教育法生活保護法など
制定時題名 就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律
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構成 編集

  • 第1条(目的)
  • 第2条(国の補助)
  • 第3条(補助の基準及び範囲)
  • 附則

関連項目 編集