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常用契約
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常用契約(建設関係)
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一人親方
(一人親方及び同居の親族のみを使用している者)との契約。
労働災害を防止するための事業者責任
[1]
を遂行することのできない単純労働の労務提供
のみを行う事業者等との
派遣契約
(
偽装請負
等)。
労働基準法
第6条、
第24条
、
職業安定法
第44条
、
労働者派遣法
第4条第1項に接触する。
建設業法
第24条において、「委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 」とあるが、これは契約書面の名義叉は、契約の呼称に関わらず、契約の内容が建設工事の請負契約であるときは、建設工事の請負契約を締結する事によって生じる義務
[2]
を負う事を示したものであり、
建設業法
第19条第1項及び第2項の書面を交付し、建設工事の請負契約を装うことによって、
労働者派遣法
など関係法令の定めから免れるものではない。(
偽装請負
)
注釈
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^
労働安全衛生法第3条第1項、第10条から第19条の2まで、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第28条の2第1項の事業者責任
^
一括下請負の禁止。下請契約の通知。無許可業者との軽微な建設工事以外の下請契約の禁止。主任技術者の配置など
外部ページ
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雇用管理研修
建設業における労働力需給調整システム
建設労働者就業機会確保事業
労働者派遣事業・職業紹介事業等の適正な運用
(厚生労働省)
労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集
労働者供給事業業務取扱要領(労働者供給事業の意義等)
政策レポート・労働者派遣制度について
元方事業者による建設現場安全管理指針について
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
(国税庁)
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