金融庁設置法

日本の法律
平成10年法律第130号から転送)

金融庁設置法(きんゆうちょうせっちほう)は、金融庁の設置並びに任務および所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定めた日本法律。所管官庁は、金融庁である。法令番号は平成10年法律第130号、1998年(平成10年)10月16日に公布された。

金融庁設置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成10年法律第130号
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 1998年10月12日
公布 1998年10月16日
施行 1998年12月15日
所管 金融庁
主な内容 金融庁の設置、任務、掌握事務、組織の制定
関連法令 国家行政組織法など
制定時題名 金融再生委員会設置法
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概要

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金融庁を設置する根拠となる法律である。金融庁は内閣府の外局に位置付けられ(第2条第1項)、その長は金融庁長官と定められている(第2条第2項)。

構成

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  • 第1章 総則(第1条)
  • 第2章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等
    • 第1節 金融庁の設置(第2条)
    • 第2節 金融庁の任務及び所掌事務等(第3条―第5条)
  • 第3章 審議会等(第6条―第23条)
  • 第4章 雑則(第24条・第25条)
  • 附則