情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

日本の法律
平成14年法律第151号から転送)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(じょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんなどにかんするほうりつ、法令番号:平成14年法律第151号、公布:2002年〈平成14年〉12月13日、施行:2003年〈平成15年〉2月3日) は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法を定めた法律である。略称はデジタル手続法で、行政手続を原則として全て電子化する目的を掲げていることから、デジタルファースト法とも呼ばれる[1]。2019年の法改正により「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」 (行政手続きオンライン法) から改称された。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 デジタル手続法
法令番号 平成14年法律第151号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2002年12月6日
公布 2002年12月13日
施行 2003年2月3日
所管総務省→)
デジタル庁
行政管理局→省庁業務サービスグループ]
主な内容 行政手続等の情報通信の技術を利用する方法を定めた法律
関連法令 公的個人認証法
制定時題名 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
条文リンク 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 - e-Gov法令検索
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所管官庁

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2021年8月31日までは総務省行政管理局調査法制課が所管していた。デジタル庁の新設に伴い移管された。

概要

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デジタル技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項等を定める[3]

構成

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  • 第1条(目的)
  • 第2条(基本原則)
  • 第3条(定義)
  • 第4条(情報システム整備計画)
  • 第5条(国の行政機関等による情報システムの整備等)
  • 第6条(電子情報処理組織による申請等)
  • 第7条(電子情報処理組織による処分通知等)
  • 第8条(電磁的記録による縦覧等)
  • 第9条(電磁的記録による作成等)
  • 第10条(適用除外)
  • 第11条
  • 第12条(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)
  • 第13条(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)
  • 第14条(民間事業者と行政機関等との連携等)
  • 第15条(民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等)
  • 第16条(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
  • 第17条
  • 第18条(主務省令)
  • 第19条(政令への委任)

脚注

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  1. ^ 中小企業にとってのマイナンバー制度とは?(94) デジタルファースト法案でデジタル社会への歩みは加速するのか”. マイナビニュース (2019年4月15日). 2020年12月20日閲覧。
  2. ^ 法令 - デジタル庁Webサイト。
  3. ^ デジタル手続法の概要より抜粋 首相官邸 2020年7月12日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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