行政機関の保有する情報の公開に関する法律

行政機関の保有する情報の公開に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 情報公開法
法令番号 平成11年法律第42号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 行政機関が保有する情報の開示請求手続
関連法令 行政事件訴訟法行政不服審査法行政手続法
条文リンク 総務省法令データ提供システム

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)「行政機関情報公開法」は、国の行政機関が保有する情報の公開(開示)請求手続を定める日本の法律である。1999年5月14日公布、2001年4月1日施行。

概要

裁判所及び国会が保有する情報の公開請求に関する法律はない。ただし、裁判所については対審と判決が公開され(日本国憲法第82条1項、裁判所法70条参照)、確定した刑事裁判の記録の公開については刑事確定訴訟記録法がある。また、司法行政文書については「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」により開示を求めることができる。また、国会については本会議・委員会の公開と議事録の公表が定められている(憲法57条国会法62条63条参照)。

なお、国会のうち衆議院及び参議院の事務局についてはそれぞれ「衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」 「参議院事務局の保有する事務局文書の開示に関する事務取扱規程」が定められているが、最高裁判所の情報公開制度の運用と同様に、開示決定の法的性質の不明確さ、開示決定による資料の複写において著作権侵害のおそれがあるなどの問題点がある。

行政機関に準じる組織である独立行政法人などの情報開示については、独立行政法人情報公開法がある。

開示決定等に不服がある場合は救済措置として行政不服審査法にもとづく不服申立て、行政事件訴訟法にもとづく処分取消訴訟を提起できる。不服申し立てができる場合においても、これをすることなく直ちに処分取消訴訟を提起できる。

構成

第1章 総則

第2章 行政文書の開示

第3章 不服申立て等

第4章 補足

関連項目

外部リンク