情報窃盗

情報窃盗(じょうほうせっとう)とは、携帯電話パソコンなどの電子機器から、その機器の所有者の許可を得ずに中に記録されている電子データ(電磁的記録)を抜き取って持ち出すこと。広義では中に記録されている情報目当てに機器そのものを盗み出すことも含まれる。

日本における情報窃盗の法的問題

2006年6月現在、日本において電子的に記録されたデータを盗むこと全般に対する刑事的な罰則は存在しない。これは日本の刑法が伝統的に窃盗罪の対象として財物のみを想定しているためである(詳しくは財物及び有体物を参照のこと)。

現在は企業の営業機密に属する電子データの持ち出しに関して2005年不正競争防止法が改正され罰則規定が追加された。この不正競争防止法では、不正の競争の目的で、営業秘密を不正に取得し、使用し、または開示する事が要件となっている。ただし、そもそも対象となるデータが「営業秘密」と認められるためには、当該データに対し適切なアクセス権限の設定や保護が行われていることが必要となっている。

関連項目