戦う民主主義
戦う民主主義(たたかうみんしゅしゅぎ、独: Streitbare Demokratie, 英: Militant Democracy)とは、ドイツなどヨーロッパに見られる民主主義の理念の一つ。一般に、民主主義を否定することを認めない民主主義と考えられている。
概要
民主主義とは、国民の意思決定によって国政を運営する政治体制である。そして、その体制を維持するためには国民に思想・言論の自由・表現の自由を保障することが不可欠である。しかし、国民が自ら自由を放擲し、民主主義を廃止する意思決定を民主主義的手続きを経て行った場合はどうなるのか。この場合、「民主主義体制の自殺」ということになり、独裁などが成立するおそれがある。そこで「民主主義体制を覆す自由を制限し、国民に民主主義体制の維持を誓約させる」という安全策をとることが考えられる。このように、民主主義に沿った手続きで民主主義体制を覆そうというものから民主主義体制を守るという考えが「戦う民主主義」である。
しかし、「民主主義」をどう解釈するかは一義的に決められるものではなく、場合によっては権力者(多数派政党など)によって濫用され、表現の自由が侵されるおそれがあり、また、仮に国民が非民主的価値を受け入れた場合に国民の決定を否定するならそれこそ「民主主義体制の自殺」ではないのかという立場や、特定の価値に優劣をつかないという価値相対的な立場からも反対がされ、採用している国は多くない。
なお、世界人権宣言第29条の2は「自己の権利及び自由を行使するに当たって、民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱらの目的とする法の制限に服する」こと、第30条は「この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊することを目的とする活動や行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。」と明記している。また市民的及び政治的権利に関する国際規約第5条も「この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。」と定めている。
各国の例
ドイツ
ドイツ連邦共和国は「戦う民主主義」を標榜している国の代表的な例とされる。国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)が民主的手続きに則って全権委任法などの全体主義体制を布いて権力を取った歴史からの反省から、敗戦後の1949年に法的に成立したドイツ連邦共和国は、「戦う民主主義」を国是としている。
具体的には以下のことを規定している。
- 政治家を含めて、全国民に民主主義体制を明記した憲法への擁護義務を課す(憲法への忠誠)
- 憲法への忠誠によって、ナチズムを賛美したり、自由主義や民主主義を否定するような主張を行う団体は違法化される。審議は連邦憲法裁判所で行なわれ、各団体は連邦憲法擁護庁に監視される。
- 自己否定(人間の尊厳や人権の保障・民主主義などの根幹原則を破壊)するような方向への改憲を認めない
- 政府が憲法と国民に背いた場合には国民は抵抗権を発動出来る
ドイツ連邦共和国基本法では、第5条3項から第18条・第21条までの「基本権」の項目に「戦う民主主義」の提要である「国民の憲法擁護義務」が規定され[1]、ナチ党またはアドルフ・ヒトラー個人、若しくはその行為を礼賛し差別を煽るあらゆる主張・行為は処罰される(刑法第130条:民衆扇動罪。対象例としてホロコースト否認論)。
ナチスドイツの標章であるハーケンクロイツは、連邦刑法86条にて、反ナチ表現を除くあらゆる使用が禁止されている。従って、出版等においてもハーケンクロイツの使用が認められず、ネオナチがハーケンクロイツを掲げて行進するようなこともない(仮に行なっても逮捕の対象となる)。
イタリア
イタリアは、イタリア王国当時にサヴォイア家がファシスト党の「親分」となって全体主義体制を布いた反省から、敗戦翌年の1946年に王制を廃し共和制となった際に民主主義を実現する最低条件として「反ファシズム」と「共和主義」を明記した憲法が制定された。イタリア共和国憲法には「改憲でも共和政体を破棄することはできない」という条項が明記されている。また、2002年に改憲がおこなわれるまでは憲法によってサヴォイア一族の入国も禁止されていた。
欧州評議会
欧州評議会は、法の支配の下にヨーロッパ諸国の平和と安定を目的に創設され、加盟国に対して、法の支配、民主主義、基本的人権の遵守を条件として掲げており、かつて加盟したベラルーシは国内の民主主義の抑制を理由に現在も除名されている。そしてその基本条約である「人権と基本的自由の保護のための条約」は世界人権宣言を踏まえて、その第17条で条約の保障する権利と自由の破壊を目的とした行為を「権利の乱用」として禁止している。さらに条約は信教の自由や表現の自由にも『民主的社会の道徳』による制限を規定している。
日本
日本国憲法では、「戦う民主主義」は採用されていない。日本国憲法では、憲法擁護義務について第99条で天皇と摂政と公務員にのみ規定されており、国民に対して規定されていない(憲法内では国民の義務として、保障された人権を未来の世代のために維持すること、子弟への義務教育、勤労と納税が規定されている)。これは「憲法は権力者を縛るもので国民から政府への命令」という思想[2]に基づくものである。
なお、「日本国憲法に基づく体制を破壊しようと企んだ者」を取り締まり・監視・排除する法令としては内乱罪・破壊活動防止法・出入国管理及び難民認定法が存在するが、“暴力主義的破壊活動”を行なった者を対象としたものであり、“合法的な”権力掌握による日本国憲法体制の破棄(ナチ党がヴァイマル共和政に対して行なったような)を対象にしたものではない。これが諸外国との最大の相違である。
脚注
- ^ ドイツ連邦共和国基本法 日英独三ヶ国語対訳
- ^ 「自由な政府は、信頼ではなく、猜疑にもとづいて建設せられる。われわれが権力を信託するを要する人々を、制限政体によって拘束するのは、信頼ではなく猜疑に由来するのである。われわれ連邦憲法は、したがって、われわれの信頼の限界を確定したものにすぎない。権力に関する場合は、それゆえ、人に対する信頼に耳をかさず、憲法の鎖によって、非行を行わぬように拘束する必要がある。」――トーマス・ジェファーソン、1776年
関連項目
- ドイツの政治、ドイツの歴史認識
- ドイツ連邦共和国基本法
- 憲法改正、憲法限界論
- ナチズム、ナチ党の権力掌握
- 言論統制
- 1946年王政廃止に関するイタリアの国民投票
- イタリア共和国憲法
- 世界人権宣言、国際人権規約
- 欧州評議会