損害賠償

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。

近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。

損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。

民法上の損害賠償

民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償415条以下)と不法行為に基づく損害賠償709条以下)の二つに分けられる。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

債務不履行に基づく損害賠償

債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいい、債務不履行の場合には、法律上の効果として、強制履行契約解除などの問題とともに損害賠償の問題が生じる。民法は415条で、債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合(同条前段)、債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなった場合(同条後段)に債権者は損害賠償請求をすることができるとしている。伝統的な考え方では債務不履行には履行遅滞・履行不能・不完全履行の三つの類型があり、それぞれ要件が満たされた場合に損害賠償責任が生じることになる(これら各類型の要件などについては債務不履行を参照)。債務不履行に基づく損害賠償において、故意過失は債務者側がその不存在について立証責任を負うことになる。

通常損害
通常生ずべき損害のことで通常予見しうる範囲の損害をいう(416条1項)。
特別損害
特別の事情によって生じた損害であって、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたことを、債権者が、立証して請求することができる損害(416条2項)。
予見可能性をめぐっては相当因果関係説保護範囲説の対立がある。
損害賠償は、別段の意思表示がない限り、金銭により賠償額が定められる(金銭賠償の原則417条)。
債務不履行に基づく損害賠償において、裁判所は債権者の過失を考慮して損害賠償の責任や賠償額を定める(418条)。これを過失相殺といい、不法行為に基づく損害賠償の場合にも同様の制度があるが、債務不履行に基づく過失相殺の場合には債権者に過失があれば必ず過失相殺するものとなっている。
債務不履行に基づく損害賠償において、債権者に保険金など債務不履行を原因として得ることとなった利益がある場合には、これを考慮して賠償額を定めることになる。これを損益相殺という。
金銭債務の債務不履行における損害賠償については特則がある。
  1. 損害賠償額については原則として法定利率によって定まり、約定利率が法定利率を超えて設定されている場合には約定利率による(419条1項)。
  2. 債権者は損害についての立証責任を負担する必要がない(419条2項)。
  3. 債務者は債務不履行に陥ったことについて不可抗力を理由に損害賠償責任を免れることができない(419条3項)。
当事者は債務不履行となった場合の損害賠償額について事前に合意しておくことができる(420条1項前段)。これを賠償額の予定という。賠償額の予定は損害についての立証責任の煩雑さを考慮して事前に賠償額を定めておくものであり、賠償額が予定されていた場合には裁判所はその額を増減することができない(420条1項後段)。
賠償額の予定は履行請求権や契約の解除権の行使を妨げるものではない(420条2項)。なお、当事者間で違約金が定められている場合には賠償額の予定と推定される(420条3項)。
当事者が金銭でないものを損害賠償に充てることを予定した場合にも賠償額の予定の規定が準用される(421条)。
債権者が損害賠償として債権の目的である物や権利の価額の全部について支払を受けたときは、債務者はその物や権利について当然に債権者に代位する(422条)。 これを損害賠償による代位(賠償者代位)という。

不法行為に基づく損害賠償

不法行為は、709条以下に規定がある。原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(709条)(これを一般不法行為と呼ぶ)。このように過失責任主義が原則である。一般不法行為に基づく損害賠償において、故意や過失は被害者側が立証責任を負うことになる。
不法行為に基づく損害賠償の範囲については416条が類推適用される(通説)。
不法行為に基づく損害賠償についても債務不履行の場合と同様に原則として金銭によって賠償額が定められる(金銭賠償の原則722条1項・417条)。
なお、名誉毀損については原状回復のために適当な処分をとることも民法で認められている(723条)。また、不法行為の種類によっては特別法で差止請求権が認められている場合もある。
不法行為に基づく損害賠償額の算定においては裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を定める(722条)。これを過失相殺といい、債務不履行に基づく損害賠償の場合にも同様の制度があるが、不法行為に基づく過失相殺の場合には必要的なものとされておらず責任を免除することも認められない。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者または被害者の法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間行使しないときには消滅する(724条前段)。不法行為の時から20年を経過したときにも消滅する(724条後段)。

特別法による不法行為責任の修正

会社法上の損害賠償

役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条)。
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条)。
この責任は、一般の不法行為責任ではなく、消滅時効は167条により10年と考えられている。

その他

脚注

  1. ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言

参考文献

関連項目