有機溶剤作業主任者(ゆうきようざいさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。

有機溶剤作業主任者
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
試験形式 講習
認定団体 厚生労働省
等級・称号 有機溶剤作業主任者
根拠法令 労働安全衛生法
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また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。

概要 編集

対象となる有機溶剤 編集

労働安全衛生法施行令第6条18号及び同施行令別表第3第2号下記項目

  • 特別有機溶剤等
  1. エチルベンゼン 3の3
  2. クロロホルム 11の2 旧第一種
  3. 四塩化炭素 18の2 旧第一種
  4. 1・4 - ジオキサン 18の3 旧第二種
  5. 1・2 - ジクロロエタン(別名 二塩化エチレン)18の4 旧第一種
  6. 1・2 - ジクロロプロパン 19の2
  7. ジクロロメタン(別名 二塩化メチレン)19の3 旧第二種
  8. スチレン 22の2 旧第二種
  9. 1・1・2・2 ― テトラクロロエタン(別名 四塩化アセチレン)22の3 旧第一種
  10. テトラクロロエチレン(別名 パークロルエチレン)22の4 旧第二種
  11. トリクロロエチレン 22の5 旧第一種
  12. メチルイソブチルケトン 33の2 旧第二種

労働安全衛生法施行令第6条22号及び同施行令別表第6の2

  • 第一種
  1. 1・2 - ジクロルエチレン(別名 二塩化アセチレン)
  2. 二硫化炭素
  • 第二種
  1. アセトン
  2. イソブチルアルコール
  3. イソプロピルアルコール
  4. イソペンチルアルコール(別名 イソアミルアルコール)
  5. エチルエーテル
  6. エチレングリコールモノエチルエーテル(別名 セロソルブ)
  7. エチレングリコールモノエチルエーテルアセタート(別名 セロソルブアセタート)
  8. エチレングリコールモノーノルマルーブチルエーテル(別名 ブチルセロソルブ)
  9. エチレングリコールモノメチルエーテル(別名 メチルセロソルブ)
  10. オルト - ジクロルベンゼン
  11. キシレン
  12. クレゾール
  13. クロルベンゼン
  14. 酢酸イソブチル
  15. 酢酸イソプロピル
  16. 酢酸イソペンチル(別名 酢酸イソアミル)
  17. 酢酸エチル
  18. 酢酸ノルマル - ブチル
  19. 酢酸ノルマル - プロピル
  20. 酢酸ノルマル - ペンチル(別名 酢酸ノルマル - アミル)
  21. 酢酸メチル
  22. シクロヘキサノール
  23. シクロヘキサノン
  24. N・N - ジメチルホルムアミド
  25. テトラヒドロフラン
  26. 1・1・1 - トリクロルエタン
  27. トルエン
  28. ノルマルヘキサン(ヘキサン
  29. 1 - ブタノール
  30. 2 - ブタノール
  31. メタノール
  32. メチルエチルケトン
  33. メチルシクロヘキサノール
  34. メチルシクロヘキサノン
  35. メチル - ノルマルーブチルケトン
  • 第三種
  1. ガソリン
  2. コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む)
  3. 石油エーテル
  4. 石油ナフサ
  5. 石油ベンジン
  6. テレビン油
  7. ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペン含む)
  • 前各号に掲げる物のみから成る混合物

受講資格 主に18才以上(都道府県により異なる。)

技能講習 編集

  • 地域により頻度は異なるがおおむね数か月に1回(東京は月2回)程度行われている。カリキュラムは2日間の学科講習。実技はない。

講習科目 編集

  1. 健康障害及びその予防措置に関する知識
  2. 作業環境の改善方法に関する知識
  3. 保護具に関する知識
  4. 関係法令
  5. 修了試験

関連項目 編集

外部リンク 編集