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自衛権 > Henares/sandbox/c

集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、英語: right of collective self-defenseフランス語: droit de légitime défense collective)とは、ある国家武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である[1][2]。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある[3]

沿革

 
冷戦期のヨーロッパにおける勢力図。
青が北大西洋条約機構加盟国。
赤がワルシャワ条約機構加盟国。

集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である[1][4]。憲章第51条を以下に引用する。

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 — 国連憲章第51条

上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない[1]

1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった[1][5]。しかし後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(欧州連合アフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安全保障理事会による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権発動によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された[4]。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安全保障理事会の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った[1][4]

冷戦期には集団的自衛権に基づいて北大西洋条約機構(NATO)やワルシャワ条約機構(WTO)といった国際機関が設立され、集団的自衛を実践するための共同防衛体制が構築された[4]。しかし冷戦が終結するとワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった[4]

権利の性質

個別的および集団的
自衛権行使の要件
要件 個別的 集団的
必要性    
均衡性    
攻撃を受けた旨の表明    
援助要請    
ニカラグア事件判決によると、 で示した要件のうちいずれかひとつでも満たさない場合には正当な自衛権行使とは見なされない[6][7][8]

個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである[9]

集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない[1]。そのため米州共同防衛条約北大西洋条約日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある[1]。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる[9][10]

1986年、国際司法裁判所ニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした[10][8]。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある[1][10]。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする[2][10]。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない[10]

中立との関係

戦争の合法的な存在を背景とした、かつての戦争の非当事国にまつわる権利義務の総体を中立法といい、20世紀初頭以降に戦争が違法化されていくにしたがって中立法の適用そのものは否定されないものの、その適用範囲を狭ばめていく傾向がみられた[11]。かつては戦争の正当原因英語版のもとで両交戦国に対して等しい地位が認められたが、国際連盟規約不戦条約戦争を違法なものとして定めて以降、それまでの中立概念は変容し、一方では違法な戦争を行う国ともう一方ではそのような武力行使に対して自衛権を行使する被害国とに交戦国は明確に区別されるようになった[12]

この被害国を援助するために第三国が集団的自衛権を行使する場合、伝統的に第三国に強制された中立の地位を離脱する事態が生じる[11]。第二次世界大戦中から交戦状態に入らない第三国が一方の交戦国を公然と支援するという実行がみられるようになり、この時代から中立以外に第三国がとりうる立場として「非交戦国」という立場が論じられ始めるようになった[12]。その後国連憲章第2条4項はすべての武力による威嚇、または武力の行使を違法化したため、今日では自衛権が国家間における武力行使を法的に正当化する唯一の根拠となる[11]。この「非交戦国」が慣習国際法上確立したとする立場では、第三国は他国の武力紛争に対して適法な形で中立義務を離脱することが可能となるが、現代においてもこうした「非交戦国」という立場が確立しているか否かについては争いがある[12]

ベトナム戦争では、中立国であったカンボジアに侵攻したアメリカ合衆国は、自らの軍事行動がカンボジアによる中立国の防止義務不履行を理由に集団的自衛権の行使として正当化されると主張した[13]。ここでいう中立国の防止義務とは、中立国は交戦国の一方に軍事的に利するような形で自国領域を使用させてはならないとする義務のことであり、アメリカ侵攻当時北ベトナムベトコンに一部占領されていたカンボジアはこの中立国の防止義務を果たすことができていないとしたのである[13][14]。アメリカはカンボジアへの侵攻がカンボジア侵略勢力を排除するために時間的・範囲的に限定されたものであり、カンボジアそのものを標的としたものではなかったとして均衡性の要件(#権利の性質参照)も満たすものであったと主張した[13]。ただし多くの同盟国領域内に軍事拠点を使用し、従来よりこうした第三国領域内の軍事施設に対する攻撃を強く非難する立場をとってきたアメリカのそれまでの政策と、このカンボジア侵攻の際のアメリカの主張は対極に位置することから、アメリカのカンボジア侵攻は二重基準として批判を受けることとなった[13]

権利の濫用

冷戦期に、特にアメリカ合衆国ソビエト連邦はその勢力内での反体制活動を抑えるため武力行動を行い、その法的根拠として集団的自衛権を主張した[15]。しかしこれらの武力行動は外部からの武力攻撃が発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動を集団的自衛権として正当化することは困難である[15]

日本における集団的自衛権

内閣官房及び首相安倍晋三の答弁によれば[16]、日本における集団的自衛権の行使の要件として、日本に対する武力攻撃、又は日本と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされ、かつ、それによって「日本国民」に明白な危険があり、集団的自衛権行使以外に方法がなく、必要最小限度の実力行使に留まるという要件が必要である。これを自衛の措置としての武力の行使の「新三要件」という。あくまで集団的自衛権の趣旨は日本国民を守るものであるため、密接な関係にあったとしても、他国民の保護のための行使はできない。また、専守防衛は堅持していくとし、先制攻撃は許されていない。海外派兵についても許されていない。

しかし外国における、日本の集団的自衛権の考え方は、日本政府の解釈とは異なっている。フィリピンの大統領アキノは「他国を支援する権限を持つことで、アジア地域に恩恵をもたらすことができると信じている」と述べている[17]。また首相安倍晋三は、集団的自衛権容認について、「地域、国際社会の平和と安定に寄与するもの」としており、ニュージーランドの首相キーは中国が海洋進出を強める南シナ海、東シナ海情勢に関し「平和と安定が不可欠だ」として事実上、日本の集団的自衛権を容認している[18]。安倍は日米同盟を強化する事で、抑止力が高まるという視点から、集団的自衛権が存在し、対外的にアピールする事によって「日本が戦争に巻き込まれるおそれは一層なくなっていく」と主張している。

ロシア外務省の情報報道局長ルカシェビッチは安倍内閣が掲げる積極的平和主義の意味も含め、今後どのような安全保障政策をとるかを注意深く見守る考えを示している。その上で「第2次大戦の結果を全面的に認め、日本の軍国主義の犯罪を正当化するような試みを看過しないことを期待している」と指摘し、「周辺国が敏感に反応することを日本は自覚しなければならない」とクギを刺している[19]

国内においても「集団的自衛権は、国際法上、同盟国を守るために海外に派兵する権利」と見て反対する憲法学者らもおり[20]、「集団的自衛権」そのものの概念について、食い違いが生じている。

首相安倍晋三によれば「紛争中の外国から避難する邦人を乗せた米輸送艦を自衛隊が守れるようにする」というのが集団的自衛権の行使事例だという。また、内閣官房長官菅義偉によれば、「新三要件を満たせば、中東ペルシャ湾のホルムズ海峡で機雷除去が可能だ」としており、「原油を輸送する重要な航路に機雷がまかれれば、国民生活にとって死活的な問題になる」としている[21]

しかしながら内閣官房の概要によれば、「石油なしで国民生活は成り立たないが、代替エネルギー利用を進め、外交や国際協調に全力を尽くしており、憲法上許されるのは、国民の命と平和な暮らしを守るための自衛措置のみであるから、石油のために集団的自衛権の行使を行う事はできない」としている。

現実問題として、機雷除去については、集団的自衛権があるか否かに関わらず、停戦後であれば、「警察権の行使」として危険物を除去していると解釈することで行う事ができるとしている。しかしながら、戦時中の場合、「集団安全保障」措置に基づいていても、自衛隊は参加できないと解釈していたが、2014年6月20日に自民党は、攻撃を伴わない機雷掃海活動について、集団安全保障措置の下で武力行使を認めたいと主張した。[22]

あくまで、これらは安倍内閣における憲法解釈であって、内閣によって異なる可能性は存在している。

従来の政府見解

日本政府は従来より必要最小限度の範囲の自衛権の措置は認めていたが、1981年の閣議決定において、集団的自衛権の行使は認められないとしており、2014年7月7日15時まで防衛省のホームページ上には、集団的自衛権は認められないと掲載されていた[23]。また、自衛権の行使についても、「わが国に対する急迫不正の侵害があること」という要件が表記されていた[24]

出典

  1. ^ a b c d e f g h 筒井、176頁。
  2. ^ a b 山本、736頁。
  3. ^ 安田、225頁。
  4. ^ a b c d e 杉原、459頁。
  5. ^ 筒井、235頁。
  6. ^ 杉原、456頁。
  7. ^ 杉原、460頁。
  8. ^ a b “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment” (英語、フランス語) (PDF). ICJ Reports 1986: pp.77-78,95,110-113. http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf. 
  9. ^ a b 山本、732頁。
  10. ^ a b c d e 杉原、459-460頁。
  11. ^ a b c 森田(2005)、137頁。
  12. ^ a b c 森田(2005)、139-141頁。
  13. ^ a b c d 森田(2005)、154-156頁。
  14. ^ 森田(2005)、137-139頁。
  15. ^ a b 山本、737-739頁。
  16. ^ 内閣官房の概要
  17. ^ アキノ比大統領、日本の集団的自衛権行使を支持―安倍首相と会談
  18. ^ 安倍首相、集団的自衛権の閣議決定を説明 NZ首相は称賛
  19. ^ ロシア外務省「安倍政権を注視」…集団的自衛権
  20. ^ 集団的自衛権 憲法学者らが反対の会見
  21. ^ ホルムズ海峡で機雷除去「可能」 集団的自衛権で菅氏
  22. ^ シーレーン封鎖に危機感 集団安保で機雷掃海なぜ必要 ホルムズ海峡での活動想定
  23. ^ 防衛省・自衛隊:憲法と自衛権
  24. ^ 集団的自衛権 防衛省がHPの記述修正へ

参考文献

  • 杉原高嶺水上千之臼杵知史吉井淳加藤信行高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5 
  • 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3 
  • 森田桂子「武力紛争の第三国に対する武力行使の正当性」『防衛研究所紀要』第7巻第1・2合併号、防衛庁防衛研究所、2005年、137-156頁、OCLC 458299582 
  • 安田寛宮沢浩一大場昭西岡朗井田良小林宏晨『自衛権再考』知識社、1987年。ISBN 978-4795293052 
  • 山本草二『国際法 【新版】』有斐閣、2003年。ISBN 4-641-04593-3 

関連項目

外部リンク


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