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|内容=家事審判及び家事調停に関する手続
|関連=[[家事事件手続法]]、[[人事訴訟法]]
|リンク=
|リンク=[http://law.e-gov.go.jp/haishi/S22HO152.html 総務省法令データ提供システム]
}}
 
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家事審判法の対象となる紛争については、対象により利害関係を有する者に差異があったり、処理すべき事項に差異があったりする。そのため、手続等に関し細かい事件類型に応じて個別的に規定を設ける必要があるが、家事審判法には一般的な規定しか置かれていない。
 
具体的な事件類型に応じた規定については、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の規則制定権([[日本国憲法第77条]]1項)に基づく、'''家事審判規則'''(昭和22年最高裁判所規則第15号)及び'''特別家事審判規則'''(昭和22年最高裁判所規則第16号)に定めがあるされていた
 
== 関連事項 ==