福祉施設

各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設

福祉施設(ふくししせつ)とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設のこと。 職員には、介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士の3福祉士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師看護師指導員保育士などがいる。

児童福祉施設 編集

児童福祉法により定められた児童に対し、社会福祉を提供する施設のこと。 基本的には児童福祉法に児童として定められている期限の18歳の誕生日までの利用になるが、児童の状態や障がいなどを考え短縮(16歳から自立)または延長(22歳 - 23歳)も可能。 知的障害児は環境の変化に弱いため、知的障害者施設も併設してあるところが多くある。

種類 編集

関連項目 編集