管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。

民事再生法では、管財人は特に必要がある場合にのみ選任される[1]

破産管財人金融整理管財人、諸外国の倒産手続で類似の機能を有する者(例:英国法のliquidationにおけるtrustee)を指すこともある。

脚注 編集

  1. ^ 民事再生法64条1項。

関連項目 編集