精神鑑定(せいしんかんてい)は、日本の裁判所訴訟当事者などの精神状態責任能力を判断するため、精神科医などの鑑定人に対して命じる鑑定の一つ[1]。裁判所は、鑑定人の鑑定意見に拘束されず、自由に判断をなし得るが、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定に用いなければならないとされている(最決昭和58年9月13日、最判平成20年4月25日)。

訴訟上の精神鑑定 編集

訴訟上の精神鑑定は、刑事訴訟上の精神鑑定と、民事訴訟上の精神鑑定の二つに大別される。この他、家庭裁判所が担当する非公開(非訟事件)の家事審判上の精神鑑定がある。

刑事訴訟上の精神鑑定 編集

刑事訴訟上の精神鑑定には、

判断するための精神鑑定などがある。

日本の刑事裁判においては精神医学的診断(疾病診断)によって直ちに責任能力の有無が決められるものではなく、更に個々の事例における精神の障害の質や程度を判断し、その精神の障害と行為との関係についての考察に基づいて責任能力が判断されることになっている[2]。そのため、何らかの精神障害と病院で診断されたとしても、それによって直ちに刑責が軽減されるわけではない。

東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の被告人(宮崎勤)の精神鑑定で、日本で初めて複数の鑑定医による鑑定が行われた。

民事訴訟上の精神鑑定 編集

民事訴訟上の精神鑑定には、

判断するための精神鑑定などがある。

家事審判上の精神鑑定 編集

家事審判上の精神鑑定には、

判断するための精神鑑定などがある。

関連項目 編集

脚注 編集

出典 編集

  1. ^ 精神鑑定”. 2015年9月5日閲覧。
  2. ^ 刑事責任能力に関する精神鑑定書作成の手引き”. 2023年8月24日閲覧。