自己決定権

自己決定権(じこけっていけん、autonomy、right of self-determination)は、自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。医療に関しては、患者の最も重要なものの一つとして自己決定権が考えられており、このことに関しての問題が多々ある。

沿革

自己決定権にあたる権利を最初に提唱したのは、ジョン・スチュワート・ミル(『自由論』)であるとされる。「個人は、他者に迷惑をかけない限り、何をしても自由である」というものである。現在、自己決定権とされるものの多くは、運動の高まりを受け、1980年代末以降に国際連合の機関から実施を勧告された。 その後、アメリカの判例法理において、プライバシー権の一環として認められてきたとされる。

法学上の論点

自己決定権は権利か

自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。現時点で、自己決定権を正面から認める最高裁判所判例は存在しないとされる。肖像権環境権と同じ性質の権利であり、人々の生活水準が向上した結果、「その他もろもろの権利」に当たる幸福追求権のカタログが分厚くなって、自己決定権が言われるようになったとも指摘される。しかしながら、国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)の第1部第1条には自己決定権が明記されている。

参考・日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)第1部第1条の冒頭

All peoples have the right of self-determination.英語正文)

Tous les peoples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.仏語正文)

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.スペイン語正文)

ただし外務省による邦訳では「すべての人民は自決の権利を有する。」と表現されている。

自己決定権の主体の問題

自己決定権を権利と認めるとして、その享有主体が問題となる。

自己決定権をめぐる裁判

自己決定権に関わる行為

医療上の問題

その他の問題

次の場合、自己中心性と同様の問題が起こることがある。

関連項目