衆議院議員選挙法

衆議院議員選挙法とは、大日本帝国憲法のもとで衆議院議員選挙について規定した法律1889年明治22年2月11日憲法とともに公布選挙権者は直接国税地租所得税15以上を納める満25以上の男子被選挙権者は同30以上)で、約45万人、内地人1.1%強。議員定員は300で、小選挙区を原則とし、記名捺印投票方式。90年に最初の総選挙実施。1900年の改正で、選挙権納税10円以上に引き下げ、被選挙権納税資格は撤廃、大選挙区制都市独立選挙区)、無記名投票となった。19年大正8年原内閣の時、選挙権納税3以上に引き下げられ、有権者は約307に拡大、再び小選挙区制となる。この頃から普通選挙要求の運動が高まり、25年加藤高明内閣の時、男子普通選挙選挙権における納税資格の撤廃)が実現し、有権者は1240万を超えた。第2次大戦後の45年昭和20年)に大幅に改正され、婦人参政権が認められ、選挙権被選挙権年齢が各5引き下げられた。50年5月1日公職選挙法施行により廃止。 [1]

  1. ^ 山川 日本史小辞典