衆議院議員選挙法
衆議院議員選挙法とは、大日本帝国憲法のもとで衆議院議員の選挙について規定した法律。1889年(明治22年)2月11日に憲法とともに公布。選挙権者は直接国税(地租と所得税)15円以上を納める満25歳以上の男子(被選挙権者は同30歳以上)で、約45万人、内地人口の1.1%強。議員定員は300で、小選挙区を原則とし、記名捺印投票方式。90年に最初の総選挙実施。1900年の改正で、選挙権は納税額10円以上に引き下げ、被選挙権の納税資格は撤廃、大選挙区制(都市は独立選挙区)、無記名投票となった。19年(大正8年)原内閣の時、選挙権は納税額3円以上に引き下げられ、有権者は約307万人に拡大、再び小選挙区制となる。この頃から普通選挙要求の運動が高まり、25年加藤高明内閣の時、男子の普通選挙(選挙権における納税資格の撤廃)が実現し、有権者は1240万人を超えた。第2次大戦後の45年(昭和20年)に大幅に改正され、婦人参政権が認められ、選挙権・被選挙権の年齢が各5歳引き下げられた。50年5月1日、公職選挙法の施行により廃止。 [1]
- ^ 山川 日本史小辞典