行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 行政機関個人情報保護法
法令番号 平成15年5月30日法律第58号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 行政機関における個人情報の取扱い
関連法令 個人情報の保護に関する法律情報公開・個人情報保護審査会設置法
条文リンク 総務省法令データ提供システム

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年5月30日法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めた法律。略称は行政機関個人情報保護法個人情報保護法関連五法の一つである。

歴史

1988年(昭和63年)に定められた「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和63年法律第95号)」の全部改正という形で成立、施行された。

構成


法の目的

行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(1条)。

行政機関

次に掲げる機関をいう(2条1項)

  1. 法律の規定に基づき、内閣府を除き内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関
  2. 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法に規定する機関(例外あり)
  3. 国家行政組織法に規定する機関(例外あり)
  4. 内閣府設置法並びに宮内庁法の機関並びに内閣府設置法の特別の機関で、政令で定めるもの
  5. 国家行政組織法の施設等機関及びの特別の機関で、政令で定めるもの
  6. 会計検査院

行政機関の責務

保有個人情報

個人情報ファイル

開示請求

開示請求者は、開示請求書に本人確認書類(運転免許証等)を提示又は提出の上、開示手数料(300円)とともに行政機関の長に提出することで、個人情報の開示請求ができる(第13条)。

不開示事由

  1. 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報。  
  2. 開示請求者以外の個人情報。ただし、公にされている情報、人の生命等を保護するため開示を要する情報、公務員の職務の遂行に関る情報は除く。
  3. 法人の情報であって、法人等の正当な利益を害したり、開示しないことを条件として入手した情報等。
  4. 開示することにより国の安全等を害するおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報。
  5. 開示することにより犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報。
  6. 国等の内部又は相互間における審議等の情報等であって、開示することにより、率直な意見交換等が不当に損なわれるおそれ等がある情報。
  7. 国の機関等の事務等に関する情報であって、開示することにより事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。

訂正請求・利用停止請求

開示された個人情報が事実でないと思料するときの訂正請求制度や、目的外使用・不適正に取得されている場合の利用停止や提供停止を求めることができる。評価又は判断の内容が不当というだけでは訂正等を請求することはできない。

不服申立て

個人情報の開示決定等に不服がある場合で、行政不服審査法に基づく異議申立てや審査請求を行った場合は、裁決等を行うべき行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、その答申を尊重した上で裁決等をしなければならない。また、開示決定等に不服がある者は訴訟を提起することもできる(42条)。

罰則

関連項目

外部リンク