要注意歌謡曲指定制度
要注意歌謡曲指定制度(ようちゅういかようきょくしていせいど)は、放送禁止をはじめとする3種類の扱いを定めた日本民間放送連盟(民放連)による取り扱いを定めた内規による制度である。10項目の審査基準からなる。
正確には民放連における「放送音楽などの取り扱い内規」[1]の中の一節として1959年に定められた。指定を受けた曲は要注意歌謡曲と呼ばれる。
なお同制度自体は1983年に廃止された。最終的な要注意歌謡曲の消滅時期に関しては経過措置(後述)の関係から特定が難しいが、民放連の公式見解[1]である1987年とするのが一般的である(中には消滅を1988年とする資料[2]もある)。
民放連によるガイドラインの一つに過ぎず、法的な拘束力は何ら持たない制度であるが、制度が廃止された現在でも、指定された曲の放送が自主規制されている場合が多い。
経緯
1959年(昭和34年)7月制定。「毎年発売される膨大な数の歌を民放各局の担当者が個別にチェックするのは手間がかかり無駄が多い」という事情に加え、「放送は認可事業だから(各局の基準に)バラつきがあってはよろしくないだろう」という意見からリストがまとめられたとされている。[2]
要注意歌謡曲の指定は指定から5年間有効となっていたが、1983年11月に同制度を廃止するなどの内規の改正が行われた。それ以前に同制度の指定対象となっていた歌については経過措置として引き続き指定が有効とされていたが、5年間の有効期間が切れると共に次々と指定対象の歌は減り、最終的に1987年ないし1988年に要注意歌謡曲は消滅した。
なお同制度の廃止以後も、放送局間の情報交換は必要との認識から定期的に民放連において懇親会が開かれていたが[3]、その後この懇親会は自然消滅し、現在は(少なくとも民放連においては)そのような情報交換は行われていない。[2]
審査基準
放送基準各条にくわえて、10項目からなる判断基準とした。ここでは5項目の要約にとどめる。[4]
対処
審査基準により問題があるとされた楽曲は以下の3種類のいずれかの処置が取られる。
- A・放送しない
- B・旋律(メロディ)は使用可能
- C・不適切な表現を修正することで放送可能。ただし著作権者の了承を取ること
またこれ以外にも「『時間帯・視聴対象により要配慮』として考査情報により周知した曲」という分類が存在する。[2]
指定期間
特に必要と認められる曲を除いて、指定後5年間とされた。
審査期間と審査方法
脚注
参考文献
- 発禁放禁歌集(ルック社、1977年)
- 歌謡曲 流行らせのメカニズム(吉野健三著、晩聲社、1978年)
- 放送禁止歌(森達也著、光文社、2003年) ※放送禁止歌(解放出版社、2000年)を加筆修正し文庫化したもの
- 封印歌謡大全(石橋春海著、三才ブックス、2007年)
- 実録放送禁止作品(三才ブックス、2008年)