赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律

赤十字社等の標章および名称等の制限について定めた法律

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(せきじゅうじのひょうしょうおよびめいしょうとうのしようのせいげんにかんするほうりつ)は、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称[1]またはこれらに類似する記章もしくは名称の使用の制限について定めた法律である。法令番号は昭和22年法律第159号、1947年(昭和22年)12月10日に公布された。

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年法律第159号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1947年12月3日
公布 1947年12月10日
施行 1948年1月1日
所管厚生省→)
厚生労働省
社会局社会・援護局
運輸省→)
国土交通省
[海運総局→海運局→海上交通局→海事局
主な内容 赤十字社等の標章および名称等の制限について
関連法令 商標法
日本赤十字社法
国民保護法
など
条文リンク 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

なお、この法律は「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)」の第44条・第53条・第54条の各規定(同条約第38条に定める白地に赤十字の紋章等を保護するための規定群)およびジュネーヴ諸条約第一追加議定書の第18条を日本国内において実効あらしめるためのものである。

厚生労働省社会・援護局総務課と国土交通省(旧・運輸省海事局総務課が共同で所管し、外務省国際法局国際法課および特許庁審査業務部商標課と連携して執行にあたる。

概要 編集

赤十字等の標章及び名称等をみだりに使用してはならないこと(第1条)、使用できるのは日本赤十字社(第2条)、及び、その許可を受けた者(第3条。都道府県支部及び市町村分区、奉仕団など所属ボランティア及び日本赤十字学園を想定している)のみであること、みだりに使用した場合は懲役または罰金刑に処されること(第4条)を規定している。

  • 軍の衛生要員等以外の、平時における赤十字等の標章の使用許可権は、条約上、各国赤十字社の管轄とされている(戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第1条約)第44条第4項)。
  • ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第157条第2項では、本法の規定にかかわらず、武力攻撃事態等においては、指定行政機関の長又は都道府県知事は、医療機関や医療関係者に赤十字等の標章を使用させることができるとされている[2]

かつては自衛隊は軍隊ではないため、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約に規定された「軍隊およびこれに準ずる組織」に当たらないとして、日本赤十字社が赤十字標章の使用を認めていなかったこともあったとされる[3]

1947年の法制定時には、第1条に「ジュネーブ条約の原則を海戦に応用する条約第五条に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。」と船舶に関する規定があったが[4]、これは2004年6月18日の国民保護法制定時に附則第4条に基づき、削除改定された。

なお、商標法第4条においても本法で規定する標章と同一または類似のものは、商標登録できないとされている。

構成 編集

  • 第1条(標章及び名称の使用の制限)
  • 第2条(日本赤十字社における標章及び名称の使用)
  • 第3条(救護場所における使用の許可)
  • 第4条(罰則)
  • 附則

脚注 編集

  1. ^ 赤のライオン及び太陽の標章」は王制当時イランにおける「イラン赤獅子太陽社」の標章。現在は使用されていないが、法令や国際条約の条文上は現在も残っている。
  2. ^ ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第18条(識別)4項「医療組織及び医療用輸送手段は、権限のある当局の同意を得て、特殊標章によって表示する。」
  3. ^ 彰古館往来 陸自三宿駐屯地・衛生学校 <シリーズ27> 救急車のルーツ(4) 自衛隊創生期の救急車 自衛隊ニュース 2004年4月15日号
  4. ^ 法律第百五十九号(昭二二・一二・一〇) ◎赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律”. 衆議院. 2019年8月3日閲覧。

関連項目 編集

外部リンク 編集