金融検査部(きんゆうけんさぶ)は大蔵省に置かれていた部署。

概要 編集

1948年7月5日銀行局監査課の廃止とともに検査部が設置された[1]1992年、検査の独立性の観点から銀行局検査部を廃止。大臣官房に金融検査部を設置した。1998年の財金分離により、機能は金融監督庁検査部(後、金融庁検査局)へ移された。

所掌事務 編集

所掌

大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第4条に所掌事務が規定されている。

(大臣官房の事務)
第4条 大臣官房においては、大蔵省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。 
 十六 金融検査に関すること。
2 金融検査部においては、前項第十六号に掲げる事務をつかさどる。
3 第一項第十六号に規定する金融検査とは、次に掲げる検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)をいう。 
 一 証券取引法(昭和23年法律第25号)第55条、第65条の2第7項、第79条の14、第154条及び第156条の13、外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第21条、証券投資信託法(昭和26年法律第198号)第21条第1項並びに有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号)の規定に基づく検査。
 二 金融機関(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号。以下「法」という。)第4条第88号、第89号、第92号、第93号及び第96号に規定する者をいう。)の業務及び財産の検査並びに次に掲げる検査。
  イ 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構に対する立入検査。
  ロ 生命保険募集人及び損害保険代理店に対する検査。
  ハ 損害保険料率算出団体に対する立入検査。
  ニ 貸金業者及び全国貸金業協会連合会に対する立入検査。
  ホ 抵当証券業者、抵当証券保管機構及び抵当証券業協会に対する立入検査。
  ヘ 金融先物取引所及びその会員、金融先物取引業者並びに金融先物取引業協会に対する立入検査。
  ト 前払式証票(前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)の適用を受ける前払式証票をいう。第10条第1項第18号及び第69条第1項第13号において同じ。)の第三者型発行者(同法第2条第7項に規定する第三者型発行者をいう。)に対する立入検査。
  チ 商品投資販売業者に対する立入検査。
  リ 特定債権等譲受業者及び小口債権販売業者に対する立入検査。
  ヌ 不動産特定共同事業者に対する立入検査 。
 三 所掌事務に係る外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)に基づく検査。

部長 編集

氏名 就任年月日
井坂武彦 1992年7月20日
岡田康彦 1993年7月13日
山本孝之 1994年7月1日
中川隆進 1995年5月26日
原口恒和 1997年7月13日

脚注 編集