鍬下年季(くわしたねんき・くわおろしねんき)とは、江戸時代新田開発当初から村高に登録されるまでの、年貢徴収免除期間。

新田開発を奨励するため、一定の期間(ほとんどの場合が3-5年、まれに10-20年の場合もあった)、租税を免除し、あるいは軽減し、作物制限を緩めたりして、地主の切り取り分とした。年季明けの翌年、検地が行われ、石盛が定められ、納税地となった[1][2]

また、明治17年(1884年)の地租条例における措置で、開墾が成功して地目(用途別土地の分類)が変換されるまで、原地価に基づいて地租を徴収する30年以内の期間も「鍬下年季」と呼んだ。

脚注 編集

  1. ^ 『岩波日本史辞典』監修:永原慶二、1999年、岩波書店
  2. ^ 「角川第二版日本史辞典」高柳光寿・竹内理三:編、1974年、角川書店