青少年保護育成条例

青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は日本の地方公共団体条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。

概要

都道府県あるいは市町村によって正式名称に多少の違いはあるが、殆どの都道府県で「青少年保護育成条例」と称している。かつては「青少年保護育成条例」が多数だったが、条例の目的が「保護」から「健全育成」に移ってきているので「青少年健全育成条例」などの名称に変更するところも増えている。ただし、警察庁が用いている統一名称は「青少年保護育成条例」である。また、石川県のように青少年の保護育成のみならず、育児支援などをも盛り込んだ条例も制定されはじめている。

青少年保護育成条例は、1948年に茨城県下館町(現:筑西市)が条例で18歳未満の者が午後10時から午前4時までの間外出する場合は保護者が同伴しなければならないと定めたのが最初と言われている[1]。都道府県では1950年に岡山県が図書による青少年の保護育成に関する条例を制定した[2]のをきっかけに、緩やかに全国の都道府県や市町村で制定された。

1950年代東京都は青少年保護条例を制定していなかったため、警視庁が都児童福祉審議会に不良出版物の発売禁止の勧告をするしか規制の手段がなかった。

1959年夏、警察庁が中央児童福祉審議会に対して、エロ・グロ不良出版物の発売禁止の勧告措置を要求したが、中央児童福祉審議会は警察の要望を斥け、単に業者の自粛を促すだけにとどめた。面子を失った警察当局は、地方の青少年保護条例に望みを託すしかなくなった[1]

その後、東京都は22番目に1964年に青少年条例を制定した(1964年当時の未成年による犯罪統計参照[3])。

1975年以前は30強の都道府県で制定していたが、1976年からは、自動販売機による有害図書類の販売を制限する条項の導入のために、これまで青少年保護条例のなかった都道府県でも制定が相次ぎ、5年後の1980年には43都道府県で青少年条例が制定し、また従来の青少年条例を改正するところが続出した。

内容

内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。

制定している地方自治体

都道府県においては長野県を除く46の都道府県で制定されている[5]。長野県では条例の規定がなく、長野市佐久市東御市塩尻市などが市町村単位でわずかに条例を定めているのみである。長野県以外の市町村でも都道府県とは別に条例を定めている場合がある(例、羽生市加須市八潮市高槻市福山市など)。

都道府県の条例

都道府県の条例
都道府県 条例名 制定年
北海道 北海道青少年健全育成条例 1955[4]
青森県 青森県青少年健全育成条例 1979
岩手県 青少年のための環境浄化に関する条例 1979
宮城県 青少年健全育成条例 1960
秋田県 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 1978
山形県 山形県青少年健全育成条例(平成21年4月題名改正) 1979
福島県 福島県青少年健全育成条例 1978
茨城県 茨城県青少年のための環境整備条例 1962
栃木県 栃木県青少年健全育成条例 1976
群馬県 群馬県青少年健全育成条例 1961
埼玉県 埼玉県青少年健全育成条例 1983
千葉県 千葉県青少年健全育成条例 1964
東京都 東京都青少年の健全な育成に関する条例 1964
神奈川県 神奈川県青少年保護育成条例 1955
富山県 富山県青少年健全育成条例 1977
石川県 いしかわ子ども総合条例 1959[1],1978
福井県 福井県青少年愛護条例 1964
新潟県 新潟県青少年健全育成条例 1977
山梨県 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 1964
岐阜県 岐阜県青少年健全育成条例 1960
静岡県 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 1961
愛知県 愛知県青少年保護育成条例 1961
三重県 三重県青少年健全育成条例 1971
滋賀県 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 1977
京都府 青少年の健全な育成に関する条例 1981
大阪府 大阪府青少年健全育成条例 1956[1],1984
兵庫県 青少年愛護条例 1958[1],1963
奈良県 奈良県青少年の健全育成に関する条例 1976
和歌山県 和歌山県青少年健全育成条例 1951[2],1978[4]
鳥取県 鳥取県青少年健全育成条例 1980
島根県 島根県青少年の健全な育成に関する条例 1965
岡山県 岡山県青少年健全育成条例 1950[2],1967[10]
広島県 広島県青少年健全育成条例 1979
山口県 山口県青少年健全育成条例 1957
徳島県 徳島県青少年健全育成条例 1965
香川県 香川県青少年保護育成条例 1952
愛媛県 愛媛県青少年保護条例 1967
高知県 高知県青少年保護育成条例 1958[1],1977
福岡県 福岡県青少年健全育成条例 1956
佐賀県 佐賀県青少年健全育成条例 1977
長崎県 長崎県少年保護育成条例 1957[1],1978
熊本県 熊本県少年保護育成条例 1971
大分県 青少年の健全な育成に関する条例 1966[1],1977
宮崎県 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 1977
鹿児島県 鹿児島県青少年保護育成条例 1961
沖縄県 沖縄県青少年保護育成条例 1972

2012年現在、長野県は47都道府県中、唯一該当する条例が制定されていない。[11]

「なぜ淫行条例がないのでしょうか」という質問に対して、県は「青少年に有害な環境を条例により規制するという方法よりも、青少年は地域社会からはぐくむ。遠回りのように見えてもより効果が上がる方法である。」という主旨の回答をしている。[12]

脚注

  1. ^ a b c d e f g h 奥平康弘『青少年保護条例・公安条例』学陽書房1981年ISBN 9784313220072
  2. ^ a b c 青柳幸一 (1986年). “子供の人権とマスメディアの自由”. 2009年9月22日閲覧。
  3. ^ 未成年の犯罪統計”. 2009年9月21日閲覧。
  4. ^ a b c 文部科学省 (2006年). “都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類等の指定等に関する規定について”. 2009年9月21日閲覧。
  5. ^ 長野県が制定していないのは「青少年の健全育成は住民運動や啓発活動でやっていくべきもの」という観点から。長野県でも条例を制定すべきという意見はあるが、阿部守一長野県知事も長野県教育委員会も否定しており、長野県で近いうちに制定される可能性はない。東御の2教諭淫行逮捕:知事、条例制定再び否定 健全育成対策「成果上がる」 /長野 毎日新聞 2012年4月21日
  6. ^ 2005年の青少年条例の追加部分
  7. ^ JANJANニュース (2004年). “青少年健全育成条例、またまた改正?!”. 2010年4月3日閲覧。
  8. ^ 東京都生活文化局 (2005年). “東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例”. 2010年4月3日閲覧。
  9. ^ 東京都青少年の健全な育成に関する条例”. 2010年4月3日閲覧。
  10. ^ 岡山県 (2007年). “教育史年表(岡山県)(昭和20~63)”. 2009年9月22日閲覧。
  11. ^ 長野県議会は2002年3月18日に条例の制定を求める請願を採決したが、その後却下されている
  12. ^ 青少年保護育成条例について - なぜ条例がないのかの回答。長野県「信州・フレッシュ目安箱」(2005年7月26日)

関連項目

外部リンク