領土問題

領土問題(りょうどもんだい)とは、ある地域がどの国家領域に属するかをめぐって、国家間での争いが起きることである。

よく領土問題の原因になるのが、その土地にある石油などの天然資源や、国境付近にある、農地、重要建造物である。また、その土地を始めに占有した国家が領有を明確にしていなかったり、付近に他の国家がありながらもその国家の了解を得ていなかったりといった歴史的経緯も、原因になりやすい。

領土問題は、植民地問題と並んで戦争テロのきっかけになりやすく、過去に日本を初め世界各国で領土問題を発端に戦争が起きたこともある(ノモンハン事件印パ戦争など)。これら領土問題を戦争に発展させないために、国連国際法によって、一国が他国の領土を武力によって占有することを禁じている。

国際司法裁判所への付託

領土問題は当事国同士での外交で解決されるのが望ましいが、当事国間で解決することが困難な場合には、国際司法裁判所(ICJ)への付託ができる。ただし、国際司法裁判所への付託は、紛争当事国の一方が拒否すれば審判を行うことができず、つまり強制管轄権はない[1]

しかしながら、当事国間で解決することが困難な場合には、ICJは客観的に判定することを推奨している。また

例えば、

などの判決が客観的判定の推奨を確認されている[2]


領土の権原

領土権を主張する根拠(権原)として、歴史的には以下のようなものがある。

がある[3]


国際領土紛争では、「国家権能の平穏かつ継続した表示[4]」という権原を基準に判定される場合が多い。

国際判例による規則

塚本孝によれば、これまでのICJ国際判例から次の様な規則が得られる[5]

  1. 中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠が優位。中世の権原は現代的な他の権原に置き換えられるべき。
  2. 徴税・課税、法令の適用、刑事裁判、登記、税関設置、人口調査、亀・亀卵採捕の規制、鳥の保護区設定、入域管理、難破事件の捜査などが、国家権能の表示・実効的占有の証拠となる。
  3. 紛争が発生した後の行為は実効的占有の証拠とならない。
  4. 住民による行為は国家の主権者としての行為ではない。
  5. 条約上の根拠がある場合にはそれが実効的占有に基づく主張に優越する。
  6. 国は、相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。
  7. 相手国の領有宣言行為に適時に抗議しないと領有権を認めたことになる。
  8. 歴史的、原初的権原があっても相手国が行政権行使を重ね、相手国の主権者としての行動に適時に抗議しなければ主権が移ることがある。
  9. 発見は未完の権原である(実効的占有が行われなければ領有権の根拠にならない)。
  10. 地理的近接性は領有根拠にならない。領海内の無人島が付属とされることはある。
  11. 地図は国際法上独自の法的効力を与えられることはない。公文書付属地図が法的効力を持つ場合や信頼に足る他の証拠が不足するときに一定の証拠価値を持つ場合はある。

世界各地の領土問題

東アジア

東南アジア

南アジア

北部が中国の領土にされる前のブータン。北部が北側に出ている。2006年より前の国境
北部が中国の領土にされた後のブータン。2006年の新国境線

中央・西アジア

東ヨーロッパ

南ヨーロッパ

西ヨーロッパ

南アメリカ

アフリカ

北アメリカ

オセアニア

既に解決された領土問題

ヨーロッパ

南アメリカ

アジア

アフリカ

国際司法により解決した領土紛争

特設仲裁裁判所

常設仲裁裁判所

常設国際司法裁判所

国際司法裁判所

凍結している領土問題

「県境」の領土問題

日本国内において、県境が定まらずもめることも、「領土問題」ということがある。蔵王山中海、など[10]

脚注

  1. ^ 塚本 孝 『国際法から見た竹島問題』(PDF)、2008年10月26日、pp. 3-9.。2008年11月9日閲覧。
  2. ^ 高野雄一編『判例研究 国際司法裁判所』東京大学出版会1965、横田喜三郎『国際判例研究 第一』有斐閣1933
  3. ^ 塚本 孝 『国際法から見た竹島問題』(PDF)、2008年10月26日、pp. 3-9.。2008年11月9日閲覧。
  4. ^ title of peaceful and continuous display of State authority
  5. ^ 塚本 孝 『国際法から見た竹島問題』(PDF)、2008年10月26日、pp. 3-9.。2008年11月9日閲覧。
  6. ^ Ugyen Penjore (2010年1月14日). “Joint field survey next on agenda” (英語). Kuensel Newspaper. 2011年11月21日閲覧。
  7. ^ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bhutan/kankei.html 最近のブータン情勢と日本・ブータン関係 日本外務省
  8. ^ 河添恵子「中国に侵蝕されるブータン王国」、『月刊WiLL』、ワック・マガジンズ2010年11月
  9. ^ 詳細はイギリス領インド洋地域を参照。
  10. ^ 「日本全国『県境』の謎」ISBN978-4-408-10712-7

文献情報

関連項目