風俗案内所規制条例
風俗案内所規制条例(ふうぞくあんないじょきせいじょうれい)とは地方自治体の条例の通称。
概要
都府県公安委員会が指定する地域で営業されている性風俗営業への案内所について規定されている。風俗案内所は風俗店ではないため、風俗営業法の規制は受けない。
青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護することと繁華街における健全にすることを目的としている。
具体的には風俗案内所について届出義務、案内時間制限規制、案内表示、従業員年齢について規定している。京都府では学校や病院などの保護対象施設から200メートル以内で風俗案内所の営業を全面禁止している。
大阪府が2005年10月に制定し、2006年2月に施行したのが最初である。
条例名
| 都府県 | 条例の正式名称 |
|---|---|
| 東京都 | 歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例 |
| 千葉県 | 千葉県風俗案内業の規制に関する条例 |
| 愛知県 | 愛知県風俗案内所規制条例 |
| 京都府 | 京都府風俗案内所の規制に関する条例 |
| 大阪府 | 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例 |
| 広島県 | 広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例 |