Wikipedia:井戸端/subj/デッドリンクには「リンク切れ」テンプレートを貼るべきか、ウェブアーカイブへ誘導するべきか

デッドリンクには「リンク切れ」テンプレートを貼るべきか、ウェブアーカイブへ誘導するべきか 編集

こんにちは。WwLMvmと申します。標題の通りなのですが、Wikipedia:井戸端/subj/Yahoo!検索(人物) サービス終了についてでも一部議論があったように、外国で運営されているウェブアーカイブはウェアユース規定に基づいて運用されているため、日本の法制度では十分に合法とはいえない、という認識が広まっているものかと思われます。私自身、{{Cite web}}を使うときにはアーカイブ関係の引数も埋めていましたし、以前はリンク切れの外部リンクをウェブアーカイブへのリンクに貼り換えたこともありましたが、今しがたリンク切れを確認した写真袋では{{リンク切れ}}を使用するにとどまりました。

もちろん、明らかな著作権侵害を起こしているサイト(歌詞掲載サイトなど)や、事件の加害者や被害者の個人情報をまとめているwikiサイト(そもそもこれらはアーカイブでなくともWikipedia:外部リンクの選び方に反してますが、)のウェブアーカイブには誘導してはならないことは明白です。しかし、ウィキペディアは「百科事典をつくる」という目的を達成するための補助的要素として、外部サイトを「出典」・「外部リンク」という名目で提示しており、引用によって記事を構成する他のまとめサイトとは一線を画した目的があります。ここには元記事の著作権を侵害する意図は全く含まれていないはずです。(強いていえば「研究目的の引用」といえるのでしょうか。)加えて出版物と異なり、編集時と閲覧時の内容の同一性を確保するためには、やはりウェブアーカイブに頼らざるを得ないことも事実です。

インターネットで検索しても、日本におけるウェブアーカイブの適法性はあまり語られていないようです(明確に合法ともいわれていないし、違法ともいわれていない)。また、以前の井戸端でもあったようにWikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクにはアメリカでの話しか語られてなく、日本語版での立場は明らかになっていません。そうかと思えばWikipedia:出典を明記する#リンク切れの回避と修復では、デッドリンクを見つけた時は『アーカイブサービスを検索する』と2番目のステップに書かれているため、ここを読んだ利用者はウェブアーカイブへ誘導するでしょう。

長くなりましたが、2016年(そろそろ2017年になりますが)現在の日本の法制度とウィキペディアの現状から判断して、デッドリンクには{{リンク切れ}}を貼るべきでしょうか、ウェブアーカイブへ誘導するべきでしょうか。 --WwLMvm会話2016年12月29日 (木) 16:18 (UTC)[返信]

(コメント)WwLMvmさんはご存知なのかもしれませんが、まずはWP:DEADREFに従う事になりますよね。
そこに示されている手順に従うならば、まずはアーカイブサイトを検討することになります。法的な問題が無いことを確認できるならアーカイブサイトにしてもいいだろうし、法的に問題があるか合法性に確証がないならば、次は「代替文献を探す」ことになります。
それをじゅうぶんにやった上で、それでも駄目なら「リンク切れ」にする、ということでいいのではないでしょうか。
細かいことを気にすると、アーカイブサイトに変更する場合に「閲覧日」との整合性をどうするのかとか、考え始めると迷うような気もするんですが。
リンク切れにした場合には、所定の条件を満たした場合(24ヶ月経過など)には「出典なし」扱いになって「検証不可能」になりますから、理屈の上ではじきに除去されることになります。まあ真摯にやるならば、そうならないように文献情報を探すわけですし、じゅうぶんに文献をあたっても出てこないような情報の場合(「信頼できる情報源」ではない情報源では確認できるような場合とか)には、検証不可能であると同時に「書くに値しない情報」であるとも言えるかもしれませんよね。--柒月例祭会話2016年12月30日 (金) 15:11 (UTC)[返信]
  返信 (柒月例祭氏宛) 今回私が気にしているのは、出典や外部リンクそのものの合法性より、「ウェブアーカイブ」というサービスの合法性です。出典がリンク切れになった場合は別の情報源を探すことで解決できる場合が多いかもしれませんが、外部リンク(特に「公式サイト」へのリンク)がリンク切れになった場合、代わりになるものと言ったらウェブアーカイブしかないだろう、でもウェブアーカイブは合法かどうか微妙だし...といったところです。 --WwLMvm会話2016年12月31日 (土) 06:54 (UTC)[返信]
  返信 ウェブアーカイブと合法性についてはたびたび話題になっていますね。詳しくはに過去の議論があります。
そのうち比較的新しいものとしてはこのあたり。
  • 特にこの議論の利用者:Ks aka 98さんによる「Ks aka 98によるコメント」以降。
ざっくりというと、適法かそうでないかについては、アーカイブされる側と、アーカイブする側について、1件1件個別具体的な検討が必要。どの国のどんな情報源を、どの国のどんなサイトがアーカイブしているのか。
私は残念ながらその「個別具体的な説明」をできるだけの知見を持っていません。私自身は著作権云々より前の段階でアーカイブサイトの利用に懐疑的だからです。個別具体的に1件1件の検討を要することにはなりますが、ニュース系の情報源の場合には縮刷版などで対応可能であるとか、そもそもアーカイブでしか検証できないような情報は「一時的な情報」であって百科事典的な価値は低いだろうとか、そんな考えがあります。なので法的なあれこれを検討するほどの手間と価値が見合わないと思っているから近寄らない、だからよくわかりません。どうも確定的な絶対セーフ圏と言えるようなものではなく、「訴えられたらこう主張できるのではないか」的なゾーン、議論としては新しすぎて諸説あるような状態、なんじゃないかなあと思っています。よくわからないけど。お役に立てずすみません。わかる方を待ったほうがいいでしょうね。--柒月例祭会話2016年12月31日 (土) 08:35 (UTC)[返信]

「しかしながら、もしあなたが外部のウェブサイトが著作権者の権利を侵害するものであるであると、分かっていたり推測される場合は、その情報源に対してリンクしないでください。」と方針にあり、推測されるだけでもリンクははれないのだからダメだろ。日本の法律で100%クリアなアーカイブが現れない限りな。アホな執筆者がアメリカのわざと緩く法律を作って決着は裁判でつけるやり方を日本でもOKと盲信したせいでこんな事になっているだけだ。--106.130.15.122 2017年1月3日 (火) 02:13 (UTC)[返信]

  補記 上記強調部分のうち『しかしながら』以下Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクからの引用と推測されますなお、2017年1月3日 (火) 02:14 (UTC) の版(oldid=62514174)は著作権侵害のおそれがあるとのご指摘を受けたので削除依頼を提出する予定です。 --WwLMvm会話) 2017年1月3日 (火) 07:02 (UTC) --追記 --WwLMvm会話2017年1月3日 (火) 08:27 (UTC)[返信]
  コメント 「日本でもOKと盲信したせいで」とありますが、そのような意見は過去に目にしたことがありません。権利者に許諾を得ない日本国内のアーカイブサイト(ウェブ魚拓など)の運営方法に対しては過去の議論(Wikipedia:井戸端/subj/ウェブ魚拓等は出典として使えるかなど)でも明確にNGと再三指摘されており、その点はほとんど議論の余地は無いでしょう。他方、「Wikipedia:井戸端/subj/web archiveとリンク切れ予防について」などで問題ないとされているのは日本国内の著作権法下の話ではなく、各コンテンツホルダーが米国内で公開しているコンテンツを米国人が米国法の下でアーカイブしているサイト(ウェイバックマシンなど)の話です。その後の「Wikipedia:井戸端/subj/アーカイブサイトの乱用は著作権侵害になるのではないか」の議論の方ではその前者と後者を混同して議論が混乱しており全体としてはあまり参考にならないと思いますので、結論としてはKs aka 98さんの説明部分([1][2])だけ読むのが一番手っ取り早くわかりやすいと思います。--ディー・エム会話2017年1月5日 (木) 08:30 (UTC)[返信]
>問題ないとされているのは日本国内の著作権法下の話ではなく、各コンテンツホルダーが米国内で公開しているコンテンツを米国人が米国法の下でアーカイブしているサイト(ウェイバックマシンなど)の話です。
日本国内で公開しているコンテンツを米国でアーカイブしているサイトは問題があり、日本でアーカイブしているサイトは問題外。また、そういったサイトの受信は著作権で定義されていないが、Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクより権利侵害があったり推測されるサイトを用いることはできないため、日本のWikipediaではアーカイブサイトは使用できないという状況ですね。--琥珀の杖会話2017年1月8日 (日) 00:19 (UTC)[返信]
  返信 いえ、その理解は正確ではありません。米国で合法的に公開されているコンテンツが米国以外の地域で公開されているか否かは米国内の司法の関知するところではありませんので。他の国、地域でも然りです。
仮に「日本国内のみに送信地域を限定して公開しているコンテンツを米国でアーカイブしているサイトは問題があり」という意味のご指摘であれば頷けますが、米国内への送信を禁止している日本国内限定のウェブコンテンツ(オンデマンドの動画配信サイトなどではそのような地域制限はありますが)を不正にハッキングするような行為というのは、正常なアーカイブサイトの態様としては現実的には想定しえないケースかと思います。そもそも違法ですし。--ディー・エム会話2017年1月8日 (日) 04:49 (UTC)[返信]
  コメントアメリカのアーカイブはアメリカが訴訟で白黒つけましょうというスタンス[3]だから訴訟しないと分からんな。ただ、日本から発信しているコンテンツは、アメリカでアーカイブされても著作権自体を放棄したわけではないので、日本からすると違反の立場。しかしアメリカの司法の関係と手間暇と金の関係でことを起こすのが難しい。日本のWikipediaはWikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクで著作権に問題があると推測されるだけでも出典とすることを禁じてるから使えないのは同じだが。
あと受信は著作権で定義されていないように書かれているが、違法ダウンロードはNGだ。違法にアップロードされている映像または音声ファイルをダウンロードすればアウト。PCのキャッシュに残った場合については完全に白かは分からないので判例待ちだ。
だから、結局日本じゃアーカイブは使えないということだ。--182.250.69.179 2017年1月9日 (月) 02:15 (UTC)[返信]
  返信 アーカイブサイトの閲覧はダウンロードを伴いません。受信側の複製行為としてブラウザの内部的なキャッシュは伴いますが日本の著作権法で明示的に適法です。「日本からすると違反の立場」という前提が誤りだという上記リンク先の説明を無視されるのはご本人の自由ですが、他の方々に同じ誤解を拡散されるのは困ります。理解を拒む方に説明は繰り返しませんが、紛らわしいコメントを繰り返すのは控えていただきたいと思います。--ディー・エム会話2017年1月9日 (月) 04:39 (UTC)[返信]

  コメント ここまでの議論をざっくりまとめると、『ウェブアーカイブサービスは、日本で運営されているもの(ウェブ魚拓など)はもちろん、海外で運営されているもの(Wayback MachineやArchive.isなど)も含めて、日本の著作権法では合法でない』(細かくいえば、日本のものは違法で、海外のものは違法寄りだが微妙)ですかね。『各コンテンツホルダーが米国内で公開しているコンテンツを米国人が米国法の下でアーカイブしているサイト』は問題ない、という話もあるので、結局ケースバイケースになるのかもしれませんが...。

さて、ウェブアーカイブサービスは「あらゆるものが違法」とまでは言えないが(日本のものは違法)WP:COPYLINKの『しかしながら、ある外部のウェブサイト(情報源)が著作権者の権利を侵害していることが分かるもしくは推測できる場合は、そこにリンクしないでください。』に基づきリンクするのは止めるべきという点では、異議はないかと思います。(つまり、当初の質問の答えとしては「{{リンク切れ}}を貼るほうが良い」となる。)

そこでWP:COPYLINKWP:DEADREF、関連するテンプレートの解説の修正を提案しようと思っています。たとえば、WP:COPYLINKの『米国においては~』のように「日本限定の話」にして、『日本の著作権法において、日本から発信されているコンテンツを収集するウェブアーカイブサービスは、日本で運営されているものは違法であり、海外で運営されているものも合法とはいえません。また、米国で認められているフェアユースの抗弁が、日本では認められていないことからも、これらのサービスへのリンクは控えるべきでしょう。』という感じです。もちろん具体的な提案は各議論ページで行いますが、現時点で(やめたほうが良いなども含めて)何かありましたらご意見願います。 --WwLMvm会話2017年1月9日 (月) 03:14 (UTC)[返信]

  コメントいえ、結論をまとめれらるのであれば、少なくとも上記リンク先の基本的な骨子は読んで下さい。全部は無理でも最低限ここここのコメントだけでも目を通されれば、過去の各論点の要点は包含されていると思いますので。--ディー・エム会話2017年1月9日 (月) 04:39 (UTC)[返信]
  返信 (ディー・エム氏宛) ご提示のKs aka 98氏のコメントを読んで、確認したいのですが、「日本で発信された適法なコンテンツ(たとえば新聞社のWeb版記事)がアメリカのWayback Machineなどのアーカイブサービスでアーカイブされ、米国において著作権の問題がないとされているのならば、そのアーカイブを単に閲覧することやアーカイブリンクをJAWP記事で提示することも問題ない」という認識で合っているでしょうか?(いわゆる「サーバーがアメリカだからセーフ」論) --WwLMvm会話2017年1月9日 (月) 05:01 (UTC)[返信]
アメリカで勝手に日本の著作物がコピーされ日本で閲覧できるとき、日本としては問題があるとの立場だ。また、キャッシュが認められるのはあくまで一時的に使用するためのダウンロードだけ。一時的なものではなく自分で削除しない限りはずっと保存しておけるようなダウンロードは違法ダウンロード。よくPCのOS領域がブラウザの作業データで圧迫され手動で掃除しないとHDD領域が空かない場合や自分でキャッシュから取り出した場合(手動やソフト問わず)は完全に白とは明示されていない。(必要と認められる限度においてだが、どこまでが必要な範囲かは明確化されていない)これらは判例がでるまで宙に浮いとる。
あと「サーバーがアメリカだからセーフ」は以前サーバーを海外においたTV番組の録画サービスが敗訴している。使う人間が日本国内にいた場合は抵触する。--182.250.79.19 2017年1月9日 (月) 06:39 (UTC)[返信]
  返信 (WwLMvmさん宛) 他の方のコメントも含め、過去議論内の説明内容については発言者ご本人に伺うのが一番確実かとは思いますが、要点としては、カギ括弧内の内容はその理解で間違いないと思います(参考:「著作権の準拠法#著作権の内容と効力に関する準拠法(保護国法説)」)。
ただ、最後の丸括弧内の「サーバーがアメリカだからセーフ」という内容については、より掘り下げていえば少々疑義があり、そのあたりは「Wikipedia:井戸端/subj/web archiveとリンク切れ予防について」での議論がわかりやすいと思います。つまり、仮にそのアーカイブサービスの運営団体の所在地・行為地が米国に属する場合においても、特定のウェブページのアーカイブ作成を日本人が日本国内からリクエストしていた場合、その複製行為の主体が前者の米国のアーカイブサイトでなく後者の日本人だと判断される可能性が全くゼロではないので(ウィキペディア上での出典利用でそのような悪質な脱法行為と判断される事例が発生するとは想像しがたいものの)積極的に推奨はせず個々の自由に委ねるべきという意見がある、ということになります。
大元のところから簡単にまとめると、各コンテンツの著作権者が世界中の不特定の受信者に向けて公衆送信しているウェブコンテンツを米国内のアーカイブサイト運営団体が米国の著作権法に則ってアーカイブ化し公開することは何ら問題はなく、それを日本のユーザーが受信して閲覧することも日本の著作権法上問題は生じません。ただし、日本のウィキペディア編集者自身が特定のウェブサイトのアーカイブを作成する行為は日本の著作権法の適用対象となるため無許諾の複製・公開は違法(米国のアーカイブサイトにアーカイブ化希望のURLをリクエストするケースについてはそれとは異なるため現実のリスクは無いという意見が大勢ではあるものの、一概に推奨できるものではなく判断は個人の自由に委ねる)ということで。--ディー・エム会話2017年1月9日 (月) 06:58 (UTC)[返信]
似たり寄ったりのコメントになりますが。いくつかあるアーカイブサイトでもWayback Machine(インターネットアーカイブ)は非営利で運営されていて、目的も歴史遺産の保存とした正当なもので、公開を拒否したければrobots.txtを置くなり問い合わせるなりの手段が用意されていますから、フェアユースの下での違法性は低いでしょう。en:Wikipedia:Copyrightsには、アーカイブは米国でも法的にunclearとしつつリンクは受け入れると書かれています。日本語版ウィキペディアが日本の法律を根拠にフェアユースのコンテンツを受け入れていないことは理解していますが、リンク先まで日本法の遵守を強制する必要があるのでしょうか。米国においても明確に違法である「違法サイト」へのリンクと同列に扱うべきではありません。いわゆる「違法ダウンロード」(著作権法第119条第3項)は「有償著作物」に限定されたもので、Wayback Machineはまず当てはまらないでしょう。法的な話を差し置いて利便性で語ると、私はWayback Machineへのリンクを少なくとも数十件は出典として記述してきました。日本語版ウィキペディアにはweb.archive.orgへのリンクは約5万件存在します。アーカイブサイトは現存するページで代替可能なら置き換える、とすることには反対しませんが、自主的な規制で検証可能性を失うようなことは反対です。--Darklanlan talk 2017年1月9日 (月) 07:25 (UTC)[返信]
先のコメントでは立場を明確にしていませんでした。私の意見としては、リンク切れ出典は代替のページや文献がないかどうかを探して、容易に見つかればそれに置き換え、それが困難であればアーカイブサイトに置き換える。編集者の方々には少し負担を強いることになります。ガイドには、アーカイブサイトは米国ではフェアユースの概念によって現状は認められているが、日本の著作権法では明確に認められないため、これにリンクを張ることは推奨できないことを記載し、WP:DEADREFの優先順位を入れ替えればいいと考えます。アーカイブサイトの利用を廃止(今後の使用を禁止とする)ことには反対です。--Darklanlan talk 2017年1月9日 (月) 08:34 (UTC)[返信]
「いわゆる「違法ダウンロード」(著作権法第119条第3項)は「有償著作物」に限定されたもので」は違ってる。有償の場合は刑事罰を伴う違法状態で、有償ではない場合は刑事罰を伴わない違法状態になる。調べればすぐに分かる。
ブラウザキャッシュは見解は文化庁が出していて実際に裁く裁判所などは見解を出してない。ブラウザのキャッシュはWindowsがショボいのかブラウザがショボいのかは分からんがキャッシュが一時的ではなく残り続けてしまうという当初違反とした状態に近くなってしまっている。だから判例待ちだ。--182.250.74.198 2017年1月9日 (月) 09:51 (UTC)[返信]
そうでしたか。それなら、法的には違法になり得るが実際に裁判でどのような判断が下されるか不透明で、その判例が出たら再検討するという考えでいいのではないでしょうか。このような論理はコモンズのウルグアイ・ラウンド協定法により回復された著作権(英語)やNot-free-US-FOPで見られるものです。--Darklanlan talk 2017年1月9日 (月) 10:18 (UTC)[返信]
  コメント だから違いますって。筋違いなコメントを雰囲気で斜め読みせず、冷静にごくごく常識的に考えて下さい。ウェブブラウザが内部キャッシュを行うのはアーカイブサイトに限ったことではありません。判例が出るまで日本中のウェブ閲覧ができないというナンセンスな主張に対して反論が必要でしょうか? --ディー・エム会話2017年1月9日 (月) 12:30 (UTC)[返信]
  返信 (ディー・エムさん宛) 誤解を与える表現だったようで申し訳ありません。私は「問題あるかどうかは判例が出るまで分からない」という立場です。主張は2017年1月9日 (月) 08:34 (UTC) のコメントから変わりません。IPさんは真逆で「問題ないかどうかは判例が出るまで分からない」という立場かもしれません。--Darklanlan talk 2017年1月9日 (月) 13:10 (UTC)[返信]
  コメント著作者に無断で複製をするなどがなければ日本のコンテンツを見るのに問題はない。それが違反だとは書いていない。どこに書いてあるんだ?--182.250.78.224 2017年1月9日 (月) 22:50 (UTC)[返信]

「日本で発信された適法なコンテンツ(たとえば新聞社のWeb版記事)がアメリカのWayback Machineなどのアーカイブサービスでアーカイブされ、米国において著作権の問題がないとされているのならば、そのアーカイブを単に閲覧することやアーカイブリンクをJAWP記事で提示することも問題ない」は、Googleのキャッシュのように裁判の結果が示されないとクリアにならないぞ。フェアユース法は使える条件を示してるが、適法かどうかは裁判で決める。 Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクでアンクリアとあるのはそのためだ。同項で許容とあるのはフェアユース前提だから、日本のWikipediaで使用したいなら個別に判例を調べるしかない。同じく同項に推測されるところにLinkははれないとあるからだ。--182.250.69.102 2017年1月9日 (月) 10:48 (UTC)[返信]

こんがらがってきてしまったので自分用に今までのコメントからまとめたんですが間違いあればご指摘ください。
これはフェア・ユース法が緩い取り決めで、裁判で決着させるため(例:Google検索エンジンのキャッシュ)
Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクに著作権侵害もしくは侵害していると推測されるサイトへのlinkは禁止されているので、米国内の立場が不明確なアーカイブは使用できない(裁判で明確になったものはOK?)
  • 受信については著作権で定義されていないが、著作権が怪しいところからのダウンロードは違法(webブラウザのキャッシュは一時的な使用ならば問題ないが、キャッシュが残ってしまうと問題になる(現行のOS/webブラウザはこの傾向のため立場が不明確で判例が必要?))--琥珀の杖会話2017年1月10日 (火) 01:31 (UTC)[返信]
  返信 ざっくりですが。
Q「日本のアーカイブサイトは問題あり(使用不可)」
ざっくりいえばイエス。今ここでこれを掘り下げて詳細にケース分けする必要性は低いと思いますので、あくまでざっくりの答えです。
Q「米国内の米国人によるアーカイブについての問題は「著作権上の立場は不明確(unclear)」(Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクより)これはフェア・ユース法が緩い取り決めで、裁判で決着させるため(例:Google検索エンジンのキャッシュ)」
ご質問の文意(「問題」の意味するところ)が見えづらいですが、リンク可否の判断根拠という趣旨であれば、否。「様々な時点でのウェブページを改変せずにアーカイブしている」という点が方針の提示する判断基準であり、「著作権上の立場は不明確(unclear)」は背景の状況説明。ここでの重要な事柄ではないですが、一般に「フェアユース」(fair usu)といわれているのは米国著作権法107条の権利制限規定のことで、「フェア・ユース法」という固有の法律があるわけではないです。
Q「日本にはフェア・ユース法がないので、Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクにある「リスクの許容」などは米国での話で、日本のことではない」
「リスクの許容」というのはWikipedia:著作権の「ウェブサイトについての記事〜許容しています。」という部分のことでしょうか? であれば否。是非はともかく、日本語版の方針です。その前に、一般論としてのアーカイブサイトの出典リンクの話とはあまり関係ありませんし。ちなみに方針文書のその文中の「誰かの」は誤訳です。原文は "somewhere" となっているので「(サイト内の)どこかに」ですね。
Q「Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクに著作権侵害もしくは侵害していると推測されるサイトへのlinkは禁止されているので、米国内の立場が不明確なアーカイブは使用できない(裁判で明確になったものはOK?)」
否。→「Wayback Machineなど、様々な時点でのウェブページを改変せずにアーカイブしているインターネットアーカイブへのリンクは、現行では許容しています。 」Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンク より抜粋(あれこれ余計に考えるよりも、普通に方針を読んでいただければそのまんま答えが書かれているという)。
質問の文意も変です。「著作権上の立場は不明確(unclear)」ということは換言すればすなわち「著作権侵害もしくは侵害していると推測」する判断材料が無いということですから、なぜそれらを同義に扱われたのかが汲み取れませんでした。
Q「受信については著作権で定義されていないが、著作権が怪しいところからのダウンロードは違法(webブラウザのキャッシュは一時的な使用ならば問題ないが、キャッシュが残ってしまうと問題になる(現行のOS/webブラウザはこの傾向のため立場が不明確で判例が必要?))」
(アーカイブサイト利用の話とは全く無関係なご質問ですが)違法なダウンロードサイトからの意図的なダウンロードは違法か? というご質問に対してはイエス。ただしダウンロードは「受信」でなく「複製」なので「受信については著作権で定義されていない」ということとは全く無関係な複製権侵害(著作権法30条=私的利用の対象外)。webブラウザ云々の話は既出なのでこちら参照→[4]。蛇足かとは思いますが念のため説明資料→これの「4.改正法Q&A」(1)の問7これの2.4節。該当する条文は著作権法47条の8
--ディー・エム会話2017年1月10日 (火) 15:20 (UTC)[返信]
ディー・エム様、ありがとうございました。--琥珀の杖会話2017年1月11日 (水) 02:15 (UTC)[返信]
日本の利用者がアーカイブサイトを閲覧することに法的な問題はないということですか。WP:COPYLINKの記述はどう改善すべきでしょう。現在の記述は英語版の翻訳そのままで、これを日本法を基準に取った場合はアーカイブサイトが違法となり、後の記述と矛盾しています。冒頭の提案にあるように、日本の利用者向けに矛盾についての説明を加える必要があります。ただ、「日米両国の法律を遵守する」というjawpの意向がある以上、現在の記述に沿った形にするのは無理な気がします。リンク可否について日本語版独自の方針として、リンク先の現地国の法律を基準にするのはどうでしょう。アーカイブサイトとしての特例だと、日本のアーカイブサイトへのリンクはOKかという問題になりますし。--Darklanlan talk 2017年1月10日 (火) 16:54 (UTC)[返信]
  • 法律の解釈の議論については詳しい方におまかせしますが、当初の「WP:DEADREFをどうするか」については、こうしたらどうでしょう。
  • 「2.代替情報源を探す - リンク切れの場合には、{{リンク切れ}}としたうえで、適切な代替出典を探してください。」(紙の文献、オンライン上を問わず、Wikipedia:信頼できる情報源に該当するかで判断してください。)とだけしておく。
  • 現状の「2(アーカイブ)、3(代替配信)、4(代替文献)」は、「2-(a)アーカイブの場合は…、2-(b)、2-(C)」とする。
  • 「なお、ウェブアーカイブについては別文書(Help:ウェブアーカイブ)を参照してください。」とか「別文書のような議論があるので注意してください」ぐらにしておいて、具体論は別文書(Helpか私論)にする。
  • 場合によっては「ウェブアーカイブを厳しめに解釈する立場の私論」と「緩めに解釈する立場の私論」を別立てにしてもいい。利用者にとっては両派の主張を別々に読むほうが、かえって理解が深まると思います。--柒月例祭会話2017年1月10日 (火) 03:22 (UTC)[返信]

(報告・思ったこと)WP:COPYLINKの履歴を追ってみました。当該セクションは英語版のWikipedia:Copyrights 2011年6月18日 (土) 16:43 (UTC)の版(oldid=434955038)から訳されたものです。方針に導入される前に、Wikipedia‐ノート:著作権/英語版の翻訳で確認を受けています。

当時の原文によると『また、米国においては~』の部分は、“The copyright status of Internet archives in the United States is unclear, however. ”です。本来この部分は、「しかしながら、米国にあるインターネットアーカイブの著作権上の立場は不明確(unclear)である」と訳されるべきだったのではないでしょうか。

Wikipedia‐ノート:著作権/英語版の翻訳でも、この部分の訳について『原文に明確に地域限定がしてありますから、』とありますから、意図的に「米国限定」にしたかったのではなく、原文の読み間違いで「米国限定」だと思ってしまった可能性があります。ちなみに、原文は現行のen:WP:COPYLINKにも同じ記述が残っています。

なぜこんなことを言っているかというと、この『米国においては』という言葉が意外と厄介だからです。現行の方針の文だと、まずどこまでが米国の話なのか解釈が分かれます。ディー・エム氏は、『普通に方針を読んでいただければそのまんま答えが書かれているという』と仰っているように、一文目の「インターネットアーカイブが不明確」が米国限定だと解釈なさっていました。私自身は、段落全体、すなわち「インターネットアーカイブの立場・それへのリンクの許容・ウェブサイト記事関連での許容」すべてが米国限定だと思っておりました。どちらが正しいかはここで論じる話ではありませんが、どちらかに揃えないといけないことは確かです。

また「米国ではそうなら、日本ではどうなんだ?」という疑問が残ります。要するに、米国だとこうだから日本でも同じなのか、米国だとこうだけど日本は違うのか、はたまた米国だとこうだが日本では知らん(あえて述べない)なのか、よくわからないということです。

いずれも『米国においては』に起因する混乱であり、この言葉をどうにかすればある程度回避可能です。「誤訳だから直ちに直せ」というわけではありません。ただ、米国のことだけしか書いてないのは日本語版の方針としてはあまり親切でないですし、日本の法律に詳しくない外国語話者の利用者もいますから、「日本においては、○○法第△条参照」とかいうわけにもいきません。やはり、これを機に方針の改定をすべきかもしれませんね。

議題には関係ありませんが、「somewhere」の誤訳に関連して、“to include a link to that website even if there are possible copyright violations somewhere on the site.”も、「that website」であることを考えると、『(侵害する可能性のある)サイトへのリンクを含めること』ではなく、「仮にその(記事の主題である)サイトのどこかに著作権侵害と考えられるものがあっても、そこへのリンクを含めること」とするべきかもしれません。 --WwLMvm会話2017年1月10日 (火) 16:47 (UTC)[返信]

私も「米国においては」というのが全体をさしていると思っています。少なくとも日本語訳では。あと気になる点は、
①米国のサーバーに日本国内からの関与(アーカイブの指示など)があった場合、違法になりそうです。裁判所からサーバーが国外でも「実行行為の一部が日本国内で行われていることに帰するから,被告人らの犯罪行為は,刑法1条1項にいう国内犯として処罰することができる。[5]」と判決が下ったことがあります。
②モラルというかマナーというか、そう言った物の扱いです。著作者にとってみれば海外サーバーからの閲覧が合法であったとしても心情はよくないでしょう。Wikipedia:井戸端/subj/被写体が掲載を拒絶している肖像写真を掲載し続けるべきかでも法的に問題がなくても被写体のかたの心情をくみ取る方向で進んでいます。--琥珀の杖会話2017年1月11日 (水) 02:15 (UTC)[返信]
  WwLMvmさん宛
「原文の読み間違いで「米国限定」だと思ってしまった」> ”in the United States” の指す範囲に米国以外の地域も含むということですか? 前置詞 ”in” の自然な解釈としてそれはありえないと思います。
「米国ではそうなら、日本ではどうなんだ?」> ウィキペディア外のコンテンツの話は「米国(のコンテンツ)だとこうだが日本(のコンテンツ)は知らん」(米国法域下の例示だから)。日本語版ウィキペディアの編集者向けの指示は「米国(英語版)だとこうだから(日本の法律が許す範囲で)日本(日本語版)でも同じ」(米国法にも準拠する運営方針だから)。要するに「Wikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンク」第3段落の1文目が前者、2文目と3文目が後者ですね。
  琥珀の杖さん宛
(1) その例はわいせつ物頒布(刑法175条)の話ですので公衆送信権侵害(著作権法23条)の例証とするのは早計です。前者が送信による「頒布」を含むのに対して、後者の対象行為はあくまで「送信」(相手方の受理行為は含まない)までです。日本国内からアーカイブ保存をする行為は過去の議論でも全くのノーリスクではないとの指摘はありますが、私は論拠の精度とバランスの面で過去議論の結論を支持します。
(2) 提示の議論先を拝見しましたが、そのトピックは法律案件ですよ(方針案→Wikipedia:存命人物を被写体とする写真の利用方針ノート)--ディー・エム会話2017年1月11日 (水) 16:47 (UTC)(誤記修正:(誤)「刑法176条」→(正)「刑法175条」--2017年1月12日 (木) 15:25 (UTC))[返信]
  返信 (ディー・エム氏宛) (誤訳関連) 単語の意味ではなく文法での話です。「in the United States」が「Internet archives」の後に来ていますから、文法的に言うと「Internet archives」を後ろから修飾していること(後置修飾)になります。したがって「米国にある(米国に存在する)インターネットアーカイブ(の著作権上の立場~)」となります。もし英語版方針作成者が、「米国限定」の話にしたかったなら、「in the United States」は文全体を修飾する必要がありますから、文頭か文末に位置しているはずです。
(「米国と日本」関連) そうなると、やはり「日本の法律が許す範囲」を明確にしたほうが良さそうですね。「日本の法律が関わるのはどこからどこまでなのか」・「日本の法律は何を許し何を許さないのか」が書いてあったほうが、日本の法律に詳しくない利用者(外国語話者なども含む)にもわかりやすいかと。 --WwLMvm会話2017年1月11日 (水) 17:15 (UTC)[返信]
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  • 「文全体を修飾する必要があり」の部分の意図が分かりません。意味的にはそのまんま「米国にある(米国に存在する)インターネットアーカイブ(の著作権上の立場~)」でしょ。「in the United States」が文全体を修飾しないと米国以外のインターネットアーカイブも主語に含まれるということですか?統語的にも解釈的にもそれは無いでしょう。
  • 「日本の法律が関わるのはどこからどこまでなのか」> (ウィキペディアの編集と無関係な話を除けば)ウィキペディア日本語版への投稿・編集。
  • 「日本の法律は何を許し何を許さないのか」> アーカイブへのリンクは許されるが、リンクするアーカイブを日本にいる者が自作するのは厳密には許されない。ウィキペディア内での前者の行為については日本国外からの編集に対しても日本法準拠が方針上義務付けられる一方、後者はウィキペディア外の行為なのでドライに考えればウィキペディアの方針としては知ったことではないのですが(編集者の所在地まで逐一知る由もないですし)、老婆心で助言するのは悪いことではないと思います。--ディー・エム会話2017年1月11日 (水) 18:13 (UTC)[返信]
  返信 (ディー・エム氏宛) 原文“The copyright status of Internet archives in the United States is unclear, however.”をそのまま和訳すれば「しかしながら、米国にあるインターネットアーカイブの著作権上の立場は不明確(unclear)である」です。これはインターネットアーカイブというサービス(固有名詞)が米国にあることが、単に補足されているだけです。一方、日本語版のように和訳したいなら、元の文は“In the United States, the copyright status of Internet archives is unclear, however.”とか“The copyright status of Internet archives is unclear in the United States, however.”とかのようになってなければなりません。
要するに、日本語版にある『米国において』という言葉の意味するところは、インターネットアーカイブの場所とかは問題にしていなくて、「米国の様々な法律や判例などを考慮すると、米国内では〜」というものであるはずです(少なくとも日本語版方針だけを読めばこのように読めます)。ですが、もともとの英語版方針ではそういったことを言いたかったわけではないから、訳としては間違い(そしてその原因は意図的なものでなく単なる思い違い)だということです。
もっと簡潔に言えば日本語方針は「インターネットアーカイブが不明確なのは米国オンリー」って言っているけど、原文は「インターネットアーカイブ(ちなみに米国にあるよ)は不明確だ」って言っている、という話です。まあ原文で何故「インターネットアーカイブの所在地が米国」を補足したのかはわかりませんが、普通名詞の「ウェブアーカイブサービス」との混同を避けたかったのかもしれません(よく読むと、原文2文目の「インターネットアーカイブ」は小文字で“internet archives”なので普通名詞であり、厳密にいえばこちらは「ウェブアーカイブサービス」と訳すべき?)。
誤訳関係は、私の「方針を改定すべき」という主張のひとつの根拠であるだけなので、詳しくはまた改定提案の時にも述べます。
また、ディー・エム氏の仰る通り、日本人によるアーカイブ作成の行為は厳密にいえば(属人主義に基づき)違法ですが、それはウィキペディア外の行為なので無理に方針に組み込まず、ガイドラインや私論程度にとどめても良いかもしれません。 --WwLMvm会話2017年1月12日 (木) 07:55 (UTC)[返信]
  返信 「インターネットアーカイブの場所とかは問題にしていなくて」> すみません、問題の所在がまだよく分からないのですが。もし原文が “In the United States, the copyright status of Internet archives (in other countries) is considered as unclear" とかだったら副詞句か形容詞句かで解釈が変わりうるというのはまだしも分からなくもないですが(“In the United States" が直接修飾するのは "unclear" でなく "is considered" なので)、"S is C " の構文で “In the United States" がSを修飾しようがCを修飾しようが実質的に一緒じゃないですか。100%誤解の余地がないように書くとすれば “The copyright status of Internet archives In the United States is unclear In the United States" ということですよね。でもそれだと文章表現としてくどすぎるので実際にはどちらかの "In the United States" を省くわけですが、ごく常識的な解釈で読み取る上ではどっちを省こうが実質的に変わらないですよね。方針文書の当該箇所を原文の直訳に近い表現に変えることには反対ではありませんが、その箇所に関しては(むしろ他の場所で若干気になるところはありますが)現在の版でもその程度の表現の揺れは支障のない範囲ではないかと思います。
ウィキペディア編集者自身によるアーカイブの問題について、若干誤解がありますが、私の意見は「属人主義に基づき」ではないです。「日本人によるアーカイブ作成の行為」ではなく「日本国内で行うアーカイブ作成の行為」を取り上げていたつもりですが、もし前者の内容の書き込みをしていたなら書き間違いです(応答が長すぎて確認できませんが、もし書き間違いがあったならすみません)。ウィキペディアの編集者自身がアーカイブを作成する行為に関しては(ウェイバックへのURL入力も含めて)消極的な方向のアナウンスをすることに個人的には賛成ですが、もし違法性の有無にまで言及するのであれば、努めて丁寧に内容の正確を期す必要があると思います。他者が行っている行為に対して違法性を指摘するということは、その当事者からすれば取りも直さず「あなた達は犯罪者ですよ」という社会的にも厳しい非難を受けるのと同じことですから、それをいい加減な当てずっぽうや思い込みの放言で安易に考えてしまうようなことは極力避けつつ、一方で実務的に思うことや気付いた事柄については萎縮せず率直に発言しあいながら検討を進めていただければと思います。これはべつにWwLMvmさんに対してということではなく、こういう問題を扱う議論に参加される方々への一般論としての要望です。--ディー・エム会話2017年1月13日 (金) 15:05 (UTC)[返信]
  返信 (ディー・エム氏宛) (方針和訳関連) 確かに、この場合は補足するのが主語でも補語でも意味が変わりませんね。どうやら文章の形だけにとらわれていたようです。加えて、先のコメントで「Internet archives」が固有名詞と書いたことについても、(リンク先は特定の団体の記事だが)よく見ると複数形表記だったり次の文で普通名詞として出てきたりしているので、私のほうも読み間違いを犯していたようです。以上により私の誤訳関連の説は根拠が崩れてしまったので、撤回いたします。お騒がせして申し訳ありませんでした。このあたりの文章は現行をもとにした改定案を考えたいと思います。
(アーカイブ行為) 何やら会話がすれ違ってしまっていると思って読み返していたのですが、「日本人によるアーカイブ作成の行為」という言葉が誤解を与えてしまっていたかもしれません。申し上げたかったのは「アーカイブサービスへの、日本人によるアーカイブ作成の依頼(は厳密にいえば違法~)」ということでした。そしてこれについては、「(URL送信による)作成依頼を行うことで複製行為の主体がサービス側ではなく日本人側と判断される可能性がある」という主旨のご回答を既にいただいておりました(「日本人」というより「日本にいる人」と解釈したほうが良いでしょうか?)。
(違法性の指摘) ご指摘の点について、ごもっともだと感じました。WP:DP#B-1案件の削除依頼のような、一目でわかるような話ではありませんでしたね(むしろ削除審議もほうも安易な決めつけはすべきではないのかもしれません。この辺、ある意味の風習ができつつあり、私も早速それに染まってきているような気がします。)。以後、気を付けていきたいと思います。他の方々も、ぜひよろしくお願いいたします。 --WwLMvm会話2017年1月13日 (金) 16:52 (UTC)[返信]
  返信 なるほどその箇所でしたか。そこは「日本人が日本国内からリクエストしていた場合」のことをざっくり省略して「後者の日本人」と書いただけなので、話の中身的には行為者の国籍に特別な意味は無かったのですが、書き方が紛らわしかったですね、すみません(「後者」とだけ書けばよかったかも)。ちなみに例示のキャラクターを日本人と仮定したのはいちおう意図的ですが、単に話を単純化したかっただけなので、本題とは直接には無関係です。「国籍や行為内容によっては他国の国外犯として違法になりうる」みたいな本論の掘り下げに貢献しなさそうなイレギュラーケースの反論の余地を念のために先回りして取り除いておいたほうが後がスムーズかなと思っただけで、それ以上の深い意味はありません。他の箇所でも米国内の行為者を米国人と仮定して例示していたと思いますが同じ理由で、行為者の国籍に深い意味はありません。
アーカイブの出典利用についてなにかしらの注意書きを検討されるなら、ひとまずは「Wikipedia:著作権」より「Wikipedia:外部リンクの選び方」の方が具体的な編集実務に直結していて相応しいように思います。
(削除審議について)このページの削除審議については、個人的には特定版削除の判定はさほど間違いではないと思います。私は無断転載の内容判断とは別個の理由で直ちに対処が必須の侵害とは考えていないので(直後の要約欄での履歴補填肯定派なので)議論途中での賛否意見は付けていませんが、テキストの内容的には通常なら削除相当の無断複製であり、なおかつ井戸端というページの性質上、過去版1版が非表示になったとしても(記事本文の各自の加筆ごとに署名が添えられているため)過去の編集歴(各差分)を確認することに不都合はなく特定版削除によるデメリットが殆どないので、削除B-1ケースの「(法令違反の可能性が50%以上でなくても)削除しないリスクが削除することによる損失を上回る」場合(Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合)とみなして1版削除(非表示化)とする判断があっても良いのでは、という気はします。--ディー・エム会話2017年1月14日 (土) 14:50 (UTC)[返信]
  返信 (ディー・エム氏宛)
  • ①「その例はわいせつ物頒布(刑法176条)の話ですので公衆送信権侵害(著作権法23条)の例証とするのは早計です。」とのことですが、海外サーバーのため、その罪状のまえに日本国内で日本の法律で裁くけることをを示さないといけません(日本で裁くことができる判断が示されないと、その罪状で裁判ができない)。特筆すべきは「実行行為の一部が日本国内で行われていることに帰するから,被告人らの犯罪行為は,刑法1条1項にいう国内犯として処罰することができる。[6]」としたことで、海外にサーバーがあっても国内法で裁くことができるという点を示したことです(最初に国内法で裁けることを示さないとディー・エム氏が書かれた罪状で裁くことができません)。また、Wayback Machine等は有名どころは自動収集しますが、そうではない日本のサイトは、日本人がsaveした(裁判所は「実行行為の一部」が国内で行われていれば国内法で裁けるとしています)ものと推測されます(日本語を読める米国内の米国人は圧倒的に少なく、アーカイブされたすべての日本語サイトを米国内の米国人が行ったとするには無理があります)。ですので、法的な問題とWikipedia:著作権#著作権保護下にある情報へのリンクの著作権侵害もしくは侵害していると推測されるサイトへのlinkへの禁止から問題になると思います。
  • ②そのトピックは法律案件ですよとのことですが、先行する議論ノート:西明日香によって法的な問題はないとの話になっています。ですが、やはり本人が嫌がる写真を使用すべきではないという考えで、後日井戸端に投稿Wikipedia:井戸端/subj/被写体が掲載を拒絶している肖像写真を掲載し続けるべきかされ、心情に配慮すべくWikipedia:存命人物を被写体とする写真の利用方針Wikipedia:画像利用の方針/肖像権でまとめや話をしようということになりました。--琥珀の杖会話2017年1月12日 (木) 00:28 (UTC)[返信]
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  • 「実行行為の一部が日本国内で行われていることに帰するから」> 繰り返しになりますが、そちらは対象の行為が「頒布」ですよね。公衆送信は「頒布」ではなく「送信」のみですから、その事例で国内行為と認定された国内での受信行為を含みません。
  • 「アーカイブされたすべての日本語サイトを米国内の米国人が行ったとするには無理があります」> 無理がある以前に確実に含まれます→過去議論のコメント(提起者:Hmanさん・それに対する各編集者の見解も同議論ページにあります)。ご提示の主張によると、アーカイブサイトには著作権侵害のページが含まれているという意見をお持ちであり、なおかつ著作権侵害の可能性があるページを内包しているかもしれないウェブサイトに対してその全ページに一切リンクをはってはいけないというお考えですか?そのような方針の下でウィキペディア自身への内部リンクは今後一切排除するということでしょうか?客観的な思考に立脚した反論とは思えません。決して悪気があるという意味ではありませんが、結論ありきで持論を正当化するための口実探しに陥ってしまっておられる(そのために客観性や正確性への考慮が疎かになってしまっている)ようにも感じます。
  • 「法的な問題はない」ノート:西明日香も拝見しました。やはり法律案件ですよね(直近の論点については「法的な問題はない」と結論付け解決したが今後のために、著作物関係の法律に詳しいZCUさんから新方針案が提案された段階かと)。--ディー・エム会話2017年1月12日 (木) 04:10 (UTC)[返信]
ここまでのコメントで法律の解釈についてはディー・エムさんに同意です。--Darklanlan talk 2017年1月12日 (木) 04:18 (UTC)[返信]
  返信 (琥珀の杖さん宛) 不確かな推測でリンク先サイトに基準を設けることはガイドラインの策定をややこしくするだけでなく、後に不毛な議論になりかねないので賛成できません。そもそも、2000年代前半の時点でも日本の個人や同人サークルのようなメジャーとは言えないサイトでクロールされているものは多数あり、それらがクローラではなく当時の誰かの手によってsaveされたとは一概に推測できるものではありません。そのような曖昧な推測で規定を加えるくらいなら、全てに権利侵害の疑いがあるとして全面的に禁止すべきです。--Darklanlan talk 2017年1月12日 (木) 04:18 (UTC)[返信]
  返信 裁判所の判決では頒布としておらず、あくまで実行行為の一部としています。そうすると日本からサイトをsaveした人が著作権違法の人であり、saveされたDATAが著作権違法のDATAになる危惧があります(wikipediaに違法データを使用しないという見地から意見を述べております)。なので利用者‐会話:WwLMvm氏の言われる米国ではという個所や他などをはっきりさせ、Wikipedia:著作権の「ウェブサイトについての記事では、誰かの著作権を侵害する可能性のあるサイトへのリンクを含めることは許容しています。」か「著作権者の権利を侵害していることが分かるもしくは推測できる場合は、そこにリンクしないでください」や「しかし、日本法でも以上のうちの多くのことがらは当てはまります。少なくとも、あなたが著作者から公表する許諾を得て投稿する場合には、必ず記録を残すべきことや、他人の著作権を侵害してはならないことは、日本法においても当てはまる議論でしょう。」のどちらを優先させるかを明示しないといけないと思います。
あと、talk氏は、「それらがクローラではなく当時の誰かの手によってsaveされたとは一概に推測できるものではありません」とのことですが、ディー・エム氏から「確実に含まれます」とのコメントがありますが・・・。--琥珀の杖会話2017年1月12日 (木) 06:13 (UTC)[返信]
(追記)ニュース(甲南大学法科大学院教授・弁護士 園田寿氏の最高裁判決の説明)[7]より、抜粋やまとめを記します。
  • ただし、犯罪行為のすべてが日本国内で行われることは必要ではなく、少なくとも犯罪行為の一部が日本国内で行われるか、あるいは犯罪の結果が日本国内で生じれば〈国内犯〉として日本の刑法の適用は可能です。
  • (負けた場合はお金を受け取らない送信のみになるケースがありますが)日本から海外の(合法な)ネットカジノ・サイトにアクセスしギャンブルを楽しむことに対しても、同じ論理で刑法の賭博罪が適用されます。
  • 頒布とは「物」を配布するという意味でしたがわいせつ物頒布では「電気通信の送信」も頒布に当たるそうです。
--琥珀の杖会話) 2017年1月12日 (木) 06:41 (UTC)--琥珀の杖会話2017年1月13日 (金) 01:23 (UTC)(解説者を追記)[返信]
  返信 話が脱線してきている感もありますので、簡単にだけ。
  • 「裁判所の判決では頒布としておらず」> さすがにそれは(だとしたら国内犯が云々以前に犯罪事実が成立しないじゃないですか)。ここでの話と直接関係のない刑法の説明で闇雲にページを費やすことはあまり有意義ではありませんので、とりあえずご自身の提示されたリンク先の資料に説明は書いてありますし、冷静に読んで頂きさえすれば本来ならさほど難しい内容でもないはずですので、コメントする前に最低限それは読んで理解頂きたいです→[8] [9](前者の方が要点が簡潔でわかりやすいと思います)。不十分であればこちらも→東京高裁平成25年2月22日判決(平成24年(う)第2197号)。該当の法律は刑法175条(先のコメント中の「176条」は「175条」の誤記です、すみません)。
  • 「確実に含まれます」> 私の先のコメントに少々語弊がありましたので補足します。ウィキペディア日本語版の編集者が日本からウェイバックマシンにアーカイブのURLを指定することは明白な違法行為とはいえないものの、推奨とはせずに個々の判断委ねれば良い、というのが過去議論で出されている結論であり、私も概ね同意見の立場からの言及です。その上で、日本からアーカイブをリクエストした複製ページが確実に含まれるアーカイブサイトについて、その全体の中の各ページが「クローラではなく当時の誰かの手によってsaveされたとは一概に推測できるものではありません」というのは事実認識として至極妥当でしょう。--ディー・エム会話2017年1月12日 (木) 15:25 (UTC)[返信]
  返信 とりあえず後日時間のある時に別項を立てますが、「さすがにそれは(だとしたら国内犯が云々以前に犯罪事実が成立しないじゃないですか)」ですが、国内法を適用できるかどうかの判断に頒布という制限が入っていないということです。入っているのは「犯罪の一部」が国内で行われたかどうか。利用者‐会話:ディー・エム氏は175条の要件を満たさないと国内法で裁けないと言っているようですが、175条と「国内で犯行の一部が実行され国内法を適用できるようになった」こととは別の要件です。例で示した通り、賭博罪でも適用できることを書いてあります。--琥珀の杖会話) 2017年1月13日 (金) 01:23 (UTC)記載ミス修正--琥珀の杖会話2017年1月13日 (金) 01:25 (UTC)[返信]
  返信 いえ、たぶんすごく根本的なところから勘違いされていると思います。--ディー・エム会話2017年1月13日 (金) 15:05 (UTC)[返信]