Wikipedia:井戸端/subj/法律学記事において出典に直接的に書かれていないことを記事に書くことについて

法律学記事において出典に直接的に書かれていないことを記事に書くことについて 編集

直接的にはノート:集団的自衛権#中立義務についてに関する話題ですが、ノートのほうにコメント依頼をしてからすでに1週間経過していますがどなたからもご意見をいただけていないことや、以前にも同種の事例を当事者としても部外者としても何度か見たことがありますことから、こちらに発議させていただきます。まず「集団的自衛権」に関する議論の経緯から説明させていただきます。この議論は、本文に加筆[3]された以下の記述が「出典」として提示されている資料に基づいた記述といえるかどうかという点です。<ref></ref>を用いた脚注部分の記述も含めて問題の記述をすべて引用します。

なお、第三国が集団的自衛権を行使するには、宣戦布告を行い中立国の地位を捨てる必要があり、宣戦布告を行わないまま集団的自衛権を行使することは、戦時国際法上の中立義務違反となる。[✝ 1]

[✝ 2] [✝ 3]

  1. ^ 土屋茂樹「集団安全保障と中立」滋賀大学教育学部紀要 人文科学・社会科学・教育科学 P58「避止義務とは、中立国が交戦国の一方に対して戦争遂行に関する直接または間接の援助を与えてはならないという義務である。直接の敵対行為を行うことにより、交戦国の一方を援助することができないのみならず、軍隊の供給、軍艦、軍用の船舶・航空機・武器弾薬その他の軍用資材、補助金の供与はすべて禁じられる。」とあるように、中立国の立場のままで「直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処する」という集団的自衛権を行使することはできない。なお、集団的自衛権を理由に宣戦布告を行い、中立国の立場を捨てて交戦国として集団的自衛権を行使することは、国際法上何の問題もない。
  2. ^ 平成13年5月31日参議院外交防衛委員会、国務大臣防衛庁長官中谷元氏国会答弁、発言番号153番「そういう点において、国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は、国家が戦争の宣言をして堂々と戦うというための集団的自衛権であって、そういう私が今述べたような例とはちょっと意味合いが違ってくるんじゃないかなというふうに思います。」[1](アーカイブ)
  3. ^ 2014年5月20日ダイヤモンドオンライン「シリーズ日本のアジェンダ『集団的自衛権行使容認』の是非【第2回】憲法解釈の変更による行使容認に反対、行使が不可欠なら憲法改正こそが王道、――元内閣法制局長・弁護士 阪田雅裕」[2]「集団的自衛権の行使は、わが国が攻められていないのに、日本から離れた場所で行われている戦争に参加することですから、行使をした途端に、それまで局外者であったはずのわが国が、交戦当事国になってしまうのです。その結果、敵国が日本の領土を攻撃することも許されるようになります。」

脚注1の土屋茂樹「集団安全保障と中立」の引用部分に集団的自衛権に関する言及が一切ないことは、および脚注1の「とあるように・・・」には全く情報源がないことは上記をご覧いただければ一目瞭然かと思いますが、この論文をすべて読みましたが集団的自衛権に関する言及は論文全体を通して一切ありませんでした。また、脚注2中谷長官国会答弁と脚注3ダイヤモンドオンラインは、かなり短文の資料ですのでリンク先をご覧頂いた方が早いかと思いますが、「中立」「戦時国際法」といった用語に言及はありません。こういった情報源の利用はWikipedia:独自研究は載せないに反すると思っていたのですが、私が間違っていたのでしょうか。皆様のご意見をうかがうことができればと思っています(なお「中立」概念について山本草二『国際法【新版】』に上記加筆内容と矛盾する記述があり、ノート:集団的自衛権#中立義務についてにて引用しましたが、こちらでは割愛します)

特に集団的自衛権のような分野では、現在日本で憲法解釈の変更云々などということがニュースになっていますが、歴史的に条文の解釈論に関する議論が盛んで(例えば「戦力」か「実力」か?など)、こういった情報源に直接的に書かれていないことを書こうとしたり、実際に書かれたまま長年放置されてしまっていたり、ということを何度か目にしたことがあります。なかには、個人的な条文解釈論が記事本文に書かれてしまい、それが長年残ってしまったのではないか?という記述を修正したこともありました(たとえば[4])。しかし法解釈という行為は訓練・教育を受けた専門家にしか行い得ない行為で、私たちウィキペディアンが行えばWikipedia:独自研究は載せないWikipedia:検証可能性に反するのではないかと個人的には思っています。このたびの集団的自衛権に関して申し上げれば、脚注1の「とあるように・・・」は論文と記事本文を執筆者個人が読んだ解釈論、あるいは感想文の類なのではないか、と思います。また集団的自衛権の議論では過去にs:国際連合憲章#第51条の英語正文と日本語約の個人的解釈を記事に書きこもうとして議論が紛糾したこともありました(ノート:集団的自衛権/過去ログ1)。こうした資料に直接的に書かれていないことを自らの解釈によって導き出そうとする資料の利用法とWikipedia:独自研究は載せないとの関係について、同種の論争を未然に回避する意味でもより広くご意見を頂ければ幸いです。--Henares会話) 2014年6月12日 (木) 13:37 (UTC)追記--Henares会話2014年6月12日 (木) 14:02 (UTC)[返信]

こちらに書いていただいても、記事のノートでの議論と食い違ったら、ややこしくなりますので、ノート:集団的自衛権#中立義務についてに来ていただいた方が良いと思います。--119.173.35.101 2014年6月12日 (木) 14:19 (UTC)[返信]
納得いかないから井戸端で、というのは如何なものかと思いますが。上に挙げられた情報だけでは「集団的自衛権の行使に際して宣戦布告が必要となる」という記述の是非は判断できないはずです。原文の表面上に該当の語句がないから、あるいは文脈的にも明確に言及していないからといって出典として不適格とは限りませんので、問題の一部だけを抜き出して一般化し「独自研究かどうか?」などと問うこと自体が不適切です。仮にそれに対して是非を問うたところで、その記事の問題には適用できません。要するに、ノートでやってください、そしてそこから外に持ち出さないでください。--氷鷺会話2014年6月12日 (木) 14:32 (UTC)[返信]
ノート:集団的自衛権#中立義務についての議論が「法律学記事において出典に直接的に書かれていないことを記事に書くことについて」という議論を提起しようとした直接的きっかけだったので、経緯を詳しく説明しただけのつもりでした。井戸端ではノート:集団的自衛権#中立義務についてのような議論進行中の話題に言及してはいけないのでしょうか?ノート:集団的自衛権/過去ログ1自衛権の話題など、すでに終わった事例の実に限った方がよろしかったでしょうか?といいますか、記事のノートで行う合意形成を井戸端で行おうなどとは一言も申し上げていないのですが。--Henares会話2014年6月12日 (木) 15:14 (UTC)[返信]
  •   コメント一般論としては、法律学記事に限らず、出典に直接的に書かれていないことで、推論や解釈を含む内容について、(言いがかりとかじゃない)疑義がでたら、推論部分を含む情報源を示すことが必要です。推論部分が、そこそこ知識がある人たちにとっては十分合理的なものであるなら、説明によって理解を促すことで、妥当な推論だと合意を得て書いてもよいとは思います。ノートでの疑義は、妥当なものですから、新たな情報源を得るか、十分な説明がなければ、修正なり除去なりが必要でしょう。--Ks aka 98会話2014年6月13日 (金) 05:19 (UTC)[返信]