Wikipedia:井戸端/subj/漫画や小説の表紙、ゲームのパッケージ等の画像の記事への添付

漫画や小説の表紙、ゲームのパッケージ等の画像の記事への添付 編集

海外版で普通に使われているのに日本語版で使われてないのはなぜでしょうか。あと、コモンズにある画像なら使っていいのでしょうか。--118.19.75.203 2008年10月1日 (水) 12:35 (UTC)[返信]

まず、前提として・・・『漫画や小説の表紙、ゲームのパッケージ等の画像』はほとんどが著作権がまだ生きていますので、著作権侵害ではあります。しかし、英語版等いくつかのwikipediaにおいて著作権侵害のものでも画像を載せていることがありますが、これはフェアユースの考え方に基づいています(乱暴に言えば明らかに著作権侵害である小説の表紙やら何やらを載せても、フェアユースであると主張すれば使うことが出来る)。
日本の法律にはこの規定はなく、また日本語版wikipediaでも認めない方針なので、日本語版ではフェアユースによる画像使用は認められません。また、英語版で使われているからといって日本語版に持ってくると削除されます。コモンズ(こちらではフェアユースは禁止されています)にあるものについても、日本において法的にまずいものは使うべきではないというようなことは言われますね。--koon1600 2008年10月1日 (水) 13:14 (UTC)[返信]
たとえば、コミックスの単行本を並べた画像だと、どうなるんでしょう? 特定の表紙を大きく見せないのであれば、問題ないようにも思うのですが…。ゲーム機本体はよくて、コミックスは駄目…というのも、おかしな話ですので…。ゲームセンターCXではフィギュアもOKなんですが、どこで線引きされるのでしょうか?--124.108.239.168 2008年10月2日 (木) 13:53 (UTC)[返信]
ちょっと待ってください。まず、米国著作権法のもとにおいて、フェアユースの抗弁に基づく著作物利用は、著作権侵害ではないでしょう(何かにそう書いているのでしょうか)。米国著作権法のもとでのフェアユースの抗弁は、反射的にみて著作権に課せられた制限なのであって、いわば、もともと著作権が及ばない領域なのです。
次に、ウィキペディア日本語版で、米国著作権法のフェアユースの抗弁がまったく認められないわけではありません。そうではなくて、ウィキペディア日本語版で利用するためには、米国著作権法と日本著作権法の両方において適法でなくてはならないのです。つまり、米国著作権法において適法な理由としてフェアユースの抗弁は認められるが、日本著作権法でも適法ではならないので、それだけでは問題の半分が片付いたにすぎず十分ではないということです。
ウィキメディアコモンズの画像をウィキペディア日本語版で表示する場合に、日本著作権法を考慮する必要はあるのか、という点について。これについては、たしかに意見が分かれています。個人的には、以前はこの点について安全側に倒すべきという考えを私は持っていましたが、ウィキペディア日本語版コミュニティが表示しても良いという合意を形成するのならば、それでも良いだろうといまは思っています。
「コミックスの単行本を並べた画像」「特定の表紙を大きく見せない」の話について。日本の著作権法上は、「著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得」できないサイズより小さくすれば、問題ないでしょう。例えば、極端な話、何十という単行本をずらっと並べて、一つ一つの表紙は何が書いてあるのか分からない状態で、これだけの巻数が出版されていますと示す画像であれば、大丈夫です。しかし、想定されているのはそういうケースではなく、個々の表紙がもう少しはっきり見える状態でしょうから、ケース・バイ・ケースで個別に検討するしかないものと思います。
ゲーム機本体はよくて、コミックスは駄目だという点について。これを奇妙だと思う心理は分からなくありませんし、ゲーム機本体も絶対に大丈夫だというわけではありませんが、日本の判例はそのような立場をとっており、学説上もこれを支持するのが通説だと思われます。
画像:Arino.jpgは、Wikipedia:削除依頼/画像:Arino.jpgをみると、ロゴについては不鮮明すぎて(判例の言い回しを使うと)「著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得」できないという判断、フィギュア本体についてはたんなる工業製品であって著作物ではないという判断がなされたのではないかと思います。--mizusumashi(みずすまし) 2008年10月2日 (木) 20:49 (UTC)[返信]
途中から失礼します。少しはなしは変わりますが、素朴な疑問として以前から思っていたこととして、日本の著作権法の32条1項に基づく形での画像表示は難しいでしょうか。一般に報道機関などはこの条項に基づいてアニメの画像などをニュース中で流したりするのだと思うのですが、ウィキペディアには何か特殊な経緯があるでしょうか。素人な質問ですいません。--Was a bee 2008年10月6日 (月) 15:12 (UTC)[返信]
著作権法32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
ウィキペディア日本語版では、画像名前空間のページ()を独立したものと扱っていて、画像名前空間のページの記述と画像そのもので主従関係が満たせず引用とならないので、(画像そのものが何かを引用した画像というケースでなければ)画像に対して引用の規定は適用できない、という考え方がとられているようです。--mizusumashi(みずすまし) 2008年10月6日 (月) 15:42 (UTC)[返信]
ありがとうございます。そうか、そういう問題があったんですね。であれば法改正で何か変わるのを待つか、日本語版だけmediawikiの設定を変えるかしないと、なかなか難しそうですね。--Was a bee 2008年10月6日 (月) 22:55 (UTC)[返信]