Wikipedia:井戸端/subj/都道府県旗のアップロード

都道府県旗のアップロード 編集

議論1 編集

[[画像:Flag of Okinawa, Japan.svg]]に見られるように英語版のサイトからのアップロードが見受けられます。

製作日・作者等の情報がわかりにくいのですが、沖縄県章には書かれています。ただ、自分が英語を理解できないためにわからないだけかもしれないのですが...

そして、このサイトこの部分には上記英語版サイトをボランティアサイトであるとしています。 そのようなサイトからの転載(?)はいいのでしょうか?昨日、和歌山県章をアップロード(コモンズ)しようとしたら、赤い文字でエラーか何かを意味する文が表示されました。コモンズのアカウントを取得してから、日が浅いためかもしれないですが。

また、ライセンスをどうすればいいのかわかりかねます。 どうか、詳しい方のご説明をお願いいたします。--kouko0515 2007年9月22日 (土) 02:14 (UTC) -- リンクを訂正(不要なパイプの除去)--スのG 2007年9月22日 (土) 04:36 (UTC)[返信]

「ボランティア」というのは著作権表示とは関係ありません。そのサイトの著作権表示[1]の内容はPDではなく、GFDLとも合わないようです。さらに県旗に著作権があるかもしれません(つまり外部サイトの投稿者が著作権侵害をしているおそれがある)。色々考えるにその外部サイトにあるファイルについて、ウィキペディアやコモンズへの持ち込みは難しそうです。画像:Flag of Okinawa, Japan.svg については、その外部サイトへ投稿したご本人がコモンズにも投稿した、という主張がなされていますので、外部サイトの投稿者の著作権は侵害されていないものと見られます。沖縄県の著作権が存在するかどうか、侵害されているかどうかは手元からはわかりませんでした。--スのG 2007年9月22日 (土) 04:36 (UTC)[返信]
すみません、ウソを書きました。外部サイトのファイルを参考にしてコモンズへの投稿者さんが新たに画像ファイルを作成した、というところのようです。いずれにせよ、外部サイトの投稿者の著作権については問題なさそうです。あとは沖縄県の著作権だけです。--スのG 2007年9月22日 (土) 04:47 (UTC)[返信]
都道府県の県旗・県章については、著作権法第十三条の規定に基づき、条例・規則・告示等で定められている場合には、そもそも著作権の目的となりません。参考まで。--竹麦魚(ほうぼう) 2007年9月22日 (土) 04:52 (UTC)[返信]
「都道府県の県旗・県章については、著作権法第十三条の規定に基づき、条例・規則・告示等で定められている場合には、そもそも著作権の目的となりません」という竹麦魚さんの解釈は、誤りだと思います。理由は、コモンズの井戸端に書いたことがありますが、以下に再掲しておきます。--ZCU 2007年9月22日 (土) 15:26 (UTC)[返信]
13条がPDとするのは、あくまでも条例や告示であり、条例や告示に採録されている他の著作物そのものをPDとする趣旨ではないと考えます。なぜなら、13条は、条例や告示など、国民の権利義務の形成に関連する文書は、国民に広く周知する必要があるため、著作権や著作者人格権の対象とすることは妥当でないとの趣旨により規定されたものであり、「条例や告示ではないもの」までをPDとする規定ではないからです。
たとえば、13条3号の規定によりPDとされる裁判所の判決文でも、著作権の対象となっている文書(たとえば、音楽著作権侵害訴訟の判決文では、楽譜や歌詞)が転載・引用されます。しかし、判決文から抜き出した被転載・引用著作物(楽譜や歌詞など)がPDとなるかといえば、そういう結論は支持されていません。県章・市章を定める条例や告示でも同様で、13条でPDと扱われるのは、条例や告示の体裁を残したまま複製や公衆送信等がされる場合であり、そこから抜き出した県章・市章そのものは、もはや条例や告示とはいえませんから、13条は適用されないでしょう。
こういう告示もあります。→浜松市告示第370号 浜松市の市歌の制定について では、ここから抜き出した歌詞や楽譜がPDになるという結論は妥当なのかといえば、そうではないですよね。
大喪中ノ国旗掲揚方などで定められている旗の掲揚方法など、法令(法律条例など)や告示で定められている別表や別記様式は、その場合著作権法第13条の対象にはならないものと理解しなければならないのでしょうか。であれば、運転免許証、確定申告書などの各種証明書・申請書なども著作権の保護の対象ということになります。もし、肩にある「別記第○号様式(第○条関係)」まで含めて条文の一部ということであれば、それを含めた形で制作すればいいだけの話ですが。--竹麦魚(ほうぼう) 2007年9月23日 (日) 01:51 (UTC)[返信]
自治体の条例中の歌曲や紋章に関しては「引用されている」と解するのが適当じゃないでしょうか。歌曲や紋章については創作した人が別に存在しておりその段階で著作物として成立しているはずです(自治体に対する何らかの思想感情の創作的表現であるはず)。その上で、自治体との間で著作権の譲渡(または利用許諾契約)が行われることにより、自治体が当該著作物を使えるようになる。自治体が著作物を使えるようになったところで、歌曲や紋章について条例等で周知されるわけで、周知をする都合上、どんな歌曲・紋章なのか判らないと意味が無いから引用という形で条例等の中で利用される。それだけのことじゃないでしょうか。確定申告書なんかは著作権法13条にかかわらず同法2条1項1号(思想又は感情を創作的に表現したもの)に該当しないと考えられるから今回の件とは別でしょう。--野良猫 2007年9月23日 (日) 11:24 (UTC)[返信]
なるほど、確かにそうですね。では、もう少し細かい例で行くと、改竄防止用紙などで紋章が入っているものはどうなるのでしょうか(蛇足です)。--竹麦魚(ほうぼう) 2007年9月23日 (日) 11:31 (UTC)[返信]
たぶん、その場合は(も?)単に著作物を利用しているだけだと思います。--野良猫 2007年9月24日 (月) 15:13 (UTC)[返信]
その抜き出した一部である「運転免許証、確定申告書などの各種証明書・申請書」も、13条の対象にはならないと思います。理由は同じです。ただし、これらの事案とは別に、その「一部」を抜き出したものが、法令や告示としての機能を依然として維持するのか、まったく別の著作物になるのか、の判断が難しい事案も存在するでしょう。
次に、「であれば・・・なども著作権の保護の対象ということになります」とありますが、あくまでも13条の対象にならないと言っているだけで、直ちに著作権の保護対象となるとまでは言っていません。運転免許証や確定申告書などの各種申請書は、そもそも「著作物」(2条1項1号)に該当しないでしょうし、仮に著作物であったとしても、制定されてから十分な期間が経過していて、その後創作的な改訂がされていないのであれば、著作権は消滅ということになります。「その解釈ではかなり影響出ますよ」(要約欄)とのことですが、13条適用を主張してアップロードされた画像のうち、著作物といえるものはウィキペディアやコモンズではあまり見たことがありません。
逆に、第三者が権利を持つ著作物が告示や判決文等に採録されたとたんに、当該著作物もPDとなるという解釈を採る方が、当該著作物の権利者にとっては酷な結果となり、(ウィキメディアプロジェクトだけではなく)世の中への影響が大きいのではないでしょうか。
本件の議論については、以下の文献が参考になるかと思います。
  • 田村善之「著作権法概説」(H10)、p.219
  • 「裁判実務体系第27巻・知的財産関係訴訟法」、p.133(西田美昭執筆部分)
  • 「著作権法コンメンタール 上巻」、p.252(小畑明彦執筆部分)
--ZCU 2007年9月23日 (日) 11:42 (UTC)[返信]
実際、影響が出ると書いたのは、少なくとも今都道府県の旗が持っているPDのステータスが「PD ineligible」かどうか(現在はそうなっているものがあります)という部分がcommonsのPD要件に絡んでくるからです。--竹麦魚(ほうぼう) 2007年9月23日 (日) 11:55 (UTC)[返信]
そういう意味でしたか。失礼しました。今回の議論をコモンズの実務にどう生かすかですが、既にアップロードされた画像のうち、明らかに著作物と認められ、権利が存続しているものについては削除依頼をすることになるでしょう。一方、結果的に権利が消滅しているものについては、その権利不存在事由(PDタグの選択)が間違っていても、放置していおいたほうがいいと思います(あくまでも投稿者の判断、責任とする)。
これから画像をアップロードする場合であって、「ineligibleではあるが、仮にineligibleでないとしても権利の存続期間が満了している」といえる場合には、{{PD-because|reason}}を使ってその旨を記載したほうがいいのではないかと思いました。--ZCU 2007年9月23日 (日) 15:51 (UTC)[返信]
浜松市の市歌の場合、市歌を定めて(少なくとも浜松市民に対して)周知するというのが条例の目的なのだから、詞も節も確実に13条の対象です。ところで、楽譜や歌詞が証拠としてではなく、著作権侵害訴訟の判決に紛れ込むことはあるのでしょうか。HOTUMA 2007年9月23日 (日) 02:32 (UTC)[返信]
(前半)上述したとおりです。(後半)判決に関係ない著作物が「紛れ込む」ことはないでしょう。--ZCU 2007年9月23日 (日) 15:51 (UTC)[返信]
野良猫さんへ。条例中の歌曲や紋章が引用だという解釈は、引用の主従関係からして無理があります。HOTUMA 2007年9月23日 (日) 12:17 (UTC)[返信]
野良猫さんではありませんが、野良猫さんのいう「引用」とは、著作権法32条1項の「引用」ではなく、単に説明のために転載、採録する程度の意味ではないかと思います。--ZCU 2007年9月23日 (日) 15:51 (UTC)[返信]
著作権法32条1項でいうところの「引用」は、権利者に無断で利用する「引用」の方法を言っているのであって、著作権が譲渡されているまたは利用許諾を受けている場合は同法同項の用件は当たらないと考えます。「引用」という言葉が不適当であれば「利用」とでも言えば良いでしょうか?それはさておき、引用か利用か二次的著作物かは本質的な問題ではなく、歌曲・紋章等の著作権は条例とは別に独立して存在していると考えられます、というのが趣旨なのです。簡単に「市章募集要項」てGoogle検索して、いくつか例(薩摩川内市佐渡市)を挙げてみました。例に挙げた2つの公募については、採用作品の著作権の帰属についての規定があり、自治体は当該「市章」の著作権を有することになるでしょう。しかし、この市章を条例に掲載したとたんに著作権が消滅するというのはおかしいとおもう。--野良猫 2007年9月24日 (月) 15:13 (UTC)[返信]
ZCUさんへ。市歌を募集するような場合は著作権を移転するか、少なくとも自治体が第三者への許諾を含めて自由に使用する権利を得るようになっているはずですから何も問題はありません。そういう権利を得ずに条例や告示に記載したのなら、それは著作者と自治体の間の問題です。HOTUMA 2007年9月23日 (日) 12:17 (UTC)[返信]
そうだとしても、誰かが有効な権利を持っているわけですから、権利の消滅を意味するパブリックドメインではありませんね。ウィキペディアやコモンズに{{PD}}タグを付けて掲載するわけにはいかないでしょう。そんなことをしたら、虚偽の著作権状態を示すことになります。--ZCU 2007年9月23日 (日) 15:51 (UTC)[返信]

議論2 編集

私も以前、県や市のシンボル画像をアップロードしようと思いましたが、アップロードしてもよいものか一人では判断できないため控えておりました。確かに日本国内では著作権法第十三条がこの場合適用されると思います。沖縄県についても確認しましたが、県章が条例で指定されているため、著作権の対象とならないと思われます。ただ、コモンズの場合、全世界で画像の使用ができ、自治体のシンボル系はPD画像となるわけですが使用に関しては問題ないのでしょうか?もし問題がないのでしたら、できればシンボルも順次掲載していきたいとは思うのですが、十分に確認したいと思い質問させて頂きました。
以前、某自治体へシンボル掲載について電子メールで問い合わせを行いましたが、「使用目的・責任者」等が必要とかなり申請が面倒な感じを受けたので断念したことがありました。著作権対象と勘違いされたのか分かりませんが、使用がフリーというわけではないのかもしれませんね。--Broad-Sky [note] 2007年9月22日 (土) 05:38 (UTC)[返信]

少々古いものですが、ウィキプロジェクト 日本の市町村で議論されたことがあり、原則として転載は不可との結論となっています。ちなみに日本の旗一覧#都道府県には"Own work"とされるものが並んでます。手書きならOKなのかは私には分かりませんが。--Knua 2007年9月22日 (土) 06:23 (UTC)[返信]
アップロードされている都道府県旗は、自作ということになるのでしょうか?自分では都道府県旗などの作成は困難であるので、できる方に依頼しようと思っているのですが、どうすればいいのでしょうか?百科事典としても、全ての都道府県旗を揃えるのが必要と思います。--kouko0515 2007年9月22日 (土) 08:11 (UTC)[返信]

ノート:横浜市#横浜市の旗でも問題にされていましたね。結論としては問題なしとのことでしたが、これは法の専門家に確認して統一見解をまとめておくべきだと思います。--赤い飛行船 2007年9月22日 (土) 14:53 (UTC)[返信]

一部都道府県旗をコモンズに上げた者です(commons:Flags of prefectures of Japanの上の方の大半は自分のつくったSVG画像です)。以前コモンズでもcommons:Commons:井戸端/過去ログ3#都道府県旗及び都道府県章のアップロードは問題ないか。というのがあったのですが、絶対大丈夫ということはないようです。個人的には、都道府県旗自体が著作権法第十三条の「その他これらに類するもの」だと考えていますが。なお、大半の都道府県旗は2010年代には作成後50年を経過するので、確実に使用して問題なしとなります(コモンズでは商標は問題にならないので)。--Monaneko 2007年9月22日 (土) 15:30 (UTC)[返信]

旧法と新法を両方適用してみて長いほうが保護期間です。旧法だけが適用されるのは、新法が制定される前に保護期間が満了したものだけです。--Monaneko 2007年9月23日 (日) 01:40 (UTC)[返信]

都道府県旗(シンボルマーク)のアップロードを正当化する根拠としては、Monanekoさんが指摘される保護期間満了もありますし、そもそも著作物(2条1項1号)ではないという構成もとれるでしょう。シンボルマーク自体として何らかの思想や感情を創作的に表現したものではなく、芸術鑑賞の対象となるような美的特性を持っているわけではないので著作物に該当しないという理由です。ただし、すべてのシンボルマークが著作物ではないと一般化するつもりもなく、事案ごとの検討が必要です(沖縄県のマークをはじめとして、ほとんどは該当しないと思いますが)。そこは自己責任で判断を。

また、都道府県によっては、シンボルマークを「利用」する前に許可が必要とされているところもありますが、単に都道府県を紹介する目的でWebサイトにアップロードする行為までも許可が必要であるとする趣旨なのか、疑問があります。許可が必要なのは、商品にマークを付して販売したり、ユニフォームにマークを付したりするなど、マークを出所表示として利用するケース(商品の販売元や、ユニフォームの着用者が、当該都道府県と何らかの関係があるとの認識を生じせしめる態様により利用するケース)に限られるのではないかと思います(これには法的根拠もあります)。--ZCU 2007年9月22日 (土) 15:52 (UTC)[返信]

やはりかなり難しいようですね。Monanekoさんがおっしゃられていましたが「都道府県旗自体が著作権法第十三条のその他これらに類するもの」と私もその解釈でした。そのため前述のような発言をしました。市町村合併等で新しいシンボルを制定していない限り、シンボルが保護期間満了となる自治体が数年後にはかなり増えるとは考えられますが、自治体により「事前の使用許可」等の制限により掲載の可否が分かれてしまい、Wikipediaの記事で掲載されているものとされていないものと統一性がなくなってしまうのはあまり好ましいとは個人的には思いません。だったら初めから全て掲載しない方が法的なリスクが避けられるのではないかと考えます。「原画を参考に画像を自作し掲載した」場合でも掲載せず削除した方がむしろよいのではとも考え始めました。個人的にはできればシンボルは掲載できるのならしたいとは考えていますが、後から大問題になることだけは避けたいと考えています。--Broad-Sky [note] 2007年9月23日 (日) 17:34 (UTC)[返信]
載せられるものは載せればいいと思います。統一を図る必要はないと思います。著作権の対象でない、あるいは著作権が消滅していると判断できるものは、載せればいいと思います。--ZCU 2007年9月24日 (月) 16:10 (UTC)[返信]
最も懸念しているのは「あの自治体がシンボルを載せているんだから、これも載せられるだろう」と安易にアップロードしてしまうようなことが増えてしまわないか」と考えています。そのケースそのケースで審議して解決を図れば済む話ではあるのですが、膨大な量にならなければいいなと心配しています。特に著作権は微妙なものが多々ですので。その点で統一性ということを述べましたが、ZCUさんのお考えにも同意できます。もう一つ質問ですが、利用許可が必要な自治体のシンボルの掲載をめぐって、例えば自治体から許可が下りた場合、どのように「許可されたという事実」を証明するのかという点が出てくると思います。ただ単に「許可を頂きました」というだけで要件は満たされるのでしょうか?また、許可申請の際「責任者は誰か」を問われた際、空白にすべきかどうかも難しいところです。--Broad-Sky [note] 2007年9月24日 (月) 19:41 (UTC)[返信]
後半のご質問については、ウィキペディア外で公開されている著作物をウィキペディアで利用する際に、これまで採られてきた手法に従うのではないでしょうか。それによれば、「許可を頂きました」では不十分で、当該外部サイトで「ウィキペディアへの掲載を許可した」旨を記載してもらうような方法等がとられています。ところで、仮に、自治体のシンボルマークが著作権の対象となっていたとして、それをウィキペディアに掲載することについて許諾を得ることは、絶望的だと思います。ウィキペディアに掲載するには、CCやGFDLのようなフリーライセンスをしていただくか、著作権を放棄(PD)してもらうしかないわけで、自治体が、せっかく著作権の対象となっているシンボルマークをこのような形で処分することはあり得ないと思っています。--ZCU 2007年9月25日 (火) 15:58 (UTC)[返信]

了解しました。分かりやすいご説明ありがとうございます。上述の日本の市町村PJを読んでいて「あれ?」と思ったので質問させていただきました。よく見ると2003年ですから、まだライセンス関係が落ち着いていなかった頃のものでした。失礼しました。
議論が長大となってきましたので、レベル3節を追加しました。--Broad-Sky [note] 2007年9月25日 (火) 16:18 (UTC)[返信]

議論3 編集

旗に関しては厳密に言えば国旗も本当にPDなのか怪しいところがあるし、北大西洋条約機構みたいな国際機関だともっと怪しいと思われます。(日本も含む)サッカークラブの旗の削除依頼国際機関の旗や徽章が存続になったように、コモンズは旗に関しては、多少甘めになってると思いました。たぶんコモンズで削除依頼に出しても、通らないでしょう。まあ、コモンズにあるからといって、こっちで使うか使わないかはこっちの都合ですが。--Monaneko 2007年9月24日 (月) 03:10 (UTC)[返信]

コモンズの削除依頼では、法律に基づく議論があまりありませんでしたね。良く言えば、ウィキメディアプロジェクトにおけるコンテンツの充実と、権利者から責任追及を受けるリスクを比較考量して、前者をとったということでしょうか。実際のところ、各種団体の説明をするためにシンボルマークを利用する限り、権利者が権利行使をしてくる可能性は限りなく低いとは思います。私も、自己が管理するWebサイトであれば、自己責任でアップロードしてしまうと思います。しかし、ウィキメディアプロジェクトの場合、著作権表示をしなければならない点が厳しいところ。実際に権利が存在していると思われるコンテンツをアップロードするだけならいいのですが、さすがにPDであるとの表示はできないです。嘘になりますからね。Monanekoさんが参照しているコモンズの画像、CCやGFDLがついているが、さすがに反則だろうと思う。--ZCU 2007年9月24日 (月) 16:10 (UTC)[返信]
大韓民国の地方自治体(たいていが1995年以降に新しく制定)のシンボルマークがコモンズにPDライセンスでアップされていた(大韓民国の著作権法、商標法に違反)ので削除させたことがあります。(色調や比率など使用規定がかなりうるさい模様。)--hyolee2/H.L.LEE 2007年9月25日 (火) 00:08 (UTC)[返信]