Wikipedia:査読依頼/著作権法 (アメリカ合衆国) 20190423

著作権法 (アメリカ合衆国) - ノート 編集

ほとんどの方、初めまして。当記事 (米国著作権法) の親記事が著作権 (世界の著作権法の共通編) で、姉妹記事が著作権法 (日本に特化) です。米国はゼロから私一人で10万バイト超を執筆しております。これを機に、判例やEUの著作権法などの未執筆記事にチャレンジして頂けるご協力者が現れることも願いつつ、査読依頼を提出致します。よろしくお願いします。--ProfessorPine会話2019年4月23日 (火) 13:40 (UTC)[返信]

  報告著作権法 (アメリカ合衆国)」のサブページの位置付けで「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」を新規作成しました。最高裁16件、下級裁判所47件の判例解説を載せていますので、併せてご参照下さい。--ProfessorPine会話2019年5月15日 (水) 06:17 (UTC)[返信]
  報告 執筆により節スタブを全て解消しました。いったん出来上がりのステータスです。また末尾に新しく2本のナビゲーションテンプレートを挿入しています。--ProfessorPine会話2019年5月26日 (日) 08:38 (UTC)[返信]
  報告 @ゆすてぃんさんのご協力により、「アイディア・表現二分論」と「著作権法 (欧州連合)」が新規作成されました。こちらもご参照下さい。--ProfessorPine会話2019年5月26日 (日) 08:38 (UTC)[返信]
  報告 ページ分割、他国との国際比較節の追加、現行法の解説の順番構成変更に対応しました (編集差分)。--ProfessorPine会話2019年6月14日 (金) 14:24 (UTC)[返信]
  報告 追加で大幅改稿しました (差分)。灰は灰にさんコメントを受けて判例をコラム的に挿入し、さえぼーさんコメントを受けて著作物の定義を明確化している他、アイディア・表現二分論関連の修正、州法や合衆国憲法との関係性も追記しています。が、まだやり残し作業がありますため、査読依頼の規定に基づいて査読満了を10日間延長し、6月30日 (日) までとさせて頂きます。--ProfessorPine会話2019年6月23日 (日) 02:21 (UTC)[返信]
  報告 やり残し作業を完了し、また灰は灰にさん指摘の折り畳み表の展開表示にも対応しました (差分)。査読依頼本体には、7月3日の期限ギリギリまで掲示いたしますが、査読の実作業はこれにて完了とさせて頂きます。今後ですが、判例一覧を拡充したり、著作者が日本中心になっているところに米国の状況を追記するなど、関連ページの充実に努めてまいります。約2か月間、査読にお付き合い頂いた皆様や、関連ページの執筆にご協力頂いた皆様、ありがとうございました。おかげ様で、査読開始時の版 と比べて、随分成長させることができました。--ProfessorPine会話2019年6月30日 (日) 11:00 (UTC)[返信]
特に査読頂きたい方
  • 法学の文章を普段読み慣れていない方 (まっさらな目でチェックして下さい)
  • 音楽、映画、美術、ソフトウェアなど特定の著作物のジャンルで記事を執筆している方 (サブカル系も大歓迎です)
  • インターネットサービス企業の訴訟リスクについて知りたい方 (Oracle対Googleの1兆円規模の損害賠償訴訟など面白いです)
  • Wikipedia:削除依頼」の利用が多く、著作権侵害の判例を知りたい方
  • 管理者などを務めていて、日本だけでなく米国著作権法も知っておくべき方
査読で特にチェックして頂きたいポイント
  1. 法学の知識がなくても斜め読みして苦痛ではないか? (内部リンクをクリックせずとも読めるように書いたつもりですが...)
  2. 導入節と概説の記述で、当記事が何をカバーしているか全体構造が分かり、かつ続きを読んでみたいか?
  3. それぞれの節の全体構造・順番は適切か? (歴史解説から入らず、あえて現行法の解説から入ってます)
  4. 可読性を上げるために技術的な改善ができるところがないか? (些末な解説は註釈に譲ったところ、註釈も肥大化...)
  5. 多数の内部リンクやWikisourceへのリンクがあるが、貼り方は親切か? (記事内リンクは{{Visible anchor}}を多用してます)
  6. 著作権法 (日本) を読んだことがある方は、姉妹 (日米) で比較してどう思うか?
今回の査読の対象「外」
  • 分割ご提案 (サイズ肥大化していますが、一部転記候補先がほぼ日本法で占有されているため、まず受け皿の整理が必要)
  • 英語版との比較・誤訳チェック (英語版からの翻訳は全体の1%未満で、他は全て独自に執筆しているため)
  • 節スタブ (重要度の高くない節のみスタブにして後回しにしています)
読み進め方のご提案
  • 本当は親記事の著作権をざっくり読んでから当記事を読んで頂きたいのですが、親記事がやや読みづらい状態なので必須前提ではありません。むしろ親記事を読むのを諦めた人の方がいいかも。
  • できれば上から順に全て読んで頂きたいのですが、コンパクトに読みたい方は導入節⇒概説⇒司法判断 (判例) の順がオススメです。その後、余力があれば、現行法の主な特徴⇒法改正の歴史の順で。
【査読】 ──専門家の方による審査結果。
【検証】 ──参考文献などと照合しつつ正確性を評価。
【書評】 ──専門外の方による評価および助言。
【感想】 ──専門外の方による感想。
  • 専門外の者による感想です。サイズ肥大化や見通しの悪さへの懸念は十分承知の上ですし、これはむしろ(日本国の)著作権法の記事の方にあった方が便利なのかもしれませんが、相手国ごとの(効力切れ日を含む)戦時加算一覧(少なくとも言及程度は)が欲しいです。
    これも各論的なことで大枠は捨ててしまっていいのかもしれませんが、他に、日本の著作権法では「技術的検討のため」というような持って回った言い方で、リバースエンジニアリング(?)のようなことが部分的には(?)認められていたように記憶します。
    要するに、総じて各ワンポイントでいいので「生活に関わるワンポイント・トピック」が欲しい。
    それがあれば、長大な文を読む苦痛が(少しは)和らぎ、読む側のモチベーションも上がるのでんはないかと感じました。
    たとえば、PDD化に関連して、AMAZONからDRM(デジタル著作権管理)付きの『1984』が削除された事例があったように記憶しています。他にも、internetArchiveについて触れてリンクを付けるとか、メトロポリタン美術館のライセンスフリー化について触れるとか。
    (実は、wikiversityを推したのはそういう「逐条解説+解説(+コラム?)などで身近で卑近で実用的な事例とリンク付けさせれば、自分たちの身近のこととして考えやすくなるかもしれない」という見通しと、(やや堅く身構えて考えた場合に)wikipediaという場では「独自解釈」だとか「独自研究」だなとどの批判の懸念を避けるためでした。wikiversityなら文句も付けづらいだろうと踏みました)。現時点で私は独自研究だと批判する考えは持っていませんが、今後、そういう批判もあり得るかもしれません。
    未執筆記事にチャレンジするなどの協力をできず、もうしわけございません。 --灰は灰に会話2019年5月1日 (水) 17:55 (UTC)[返信]
@灰は灰にさん: 法学プロジェクトでの議論に引き続き、査読にもご協力頂き誠にありがとうございます。5点回答させて頂きます。--ProfessorPine会話2019年5月6日 (月) 04:43 (UTC)[返信]
  1. 「戦時加算」について。念のためこちらで確認しましたが、米国著作権法上では戦時加算はないようなので記述の対象外になります。なお、日本は戦勝国に対して一方的に戦時加算の義務を負っていますが、「戦時加算 (著作権法)」ですでにまとめられているので、こちらをご参照下さい。
  2. 「生活に関わるワンポイント・トピック」について。おそらく日本の文化庁著作権課がHPに公開している「著作権なるほど質問箱」のイメージかと思います。私もこのようなケーススタディの方が素人 (私自身を含む) には読みやすいのだろうなと思います。ではWikipedia上で書くかと言われると、私の答えはNOです。むしろWikipedia上の「著作権法 (アメリカ合衆国)」を二次利用しながら、個々人が比較サイトなりブログなりでワンポイント・トピックを執筆して頂ければ良いだろうと考えているためです。したがって二次利用を見据えた場合、Wikipedia上では米国著作権法を可能な限り「多角的に」執筆して、「全体像」を押さえることが肝要と思っています。
  3. デジタル著作権管理」(DRM) について。米国著作権法の有名な判例と比べると、挙げて頂いたAmazonから『1984』が削除されたケースは極めて特筆性が劣ります。同じレベルのケースなら、数万件はあるというのが実態でして (例: メディアエンタメ関連だけで著作権侵害訴訟は2004年までに3万件を超えてます)。したがって、「著作権法 (アメリカ合衆国)#司法判断」や、そのサブページ (現在執筆準備中) に載せることは難しいです。もしやるとしたら、「Amazon」のページの中に著作権侵害に関する節を新たに設けて、『1984』に限らず事例を解説するという手はあるかもしれません。そして私にはそこまで余力がないので、特に査読頂きたい方の中に「インターネットサービス企業の訴訟リスクについて知りたい方」を入れさせて頂きました。ご興味持って下さる方が、これを機に各企業の記事側を充実して頂けることを期待しています。
  4. 「法学分野における各プロジェクトの棲み分け」について。Wikipediaは百科事典、Wikibooksは教科書・参考書、Wikiversityは双方向の研究の場と定義されているようですが、法学ではこの切り分け自体が曖昧というか... アクセス数・編集者数の少ないWikibooksやWikiversityでは出典ゼロで法学記事が執筆されていて、質が担保できない状況に陥っています。たとえば特許法を例にとると、Wikipediaの「特許法」や「知的財産権」で概論が述べられ、逐条解説はWikiverisityの「v: 特許法概要」が最も充実しているが無出典。かつWikibooksには「b: コンメンタール (逐条解説書)」という目次があるものの、そこから辿った「b: コンメンタール特許法」は中身スカスカ状態です。かたや「双方向の研究」という目的でWikiversityには「v: 任天堂のゲームを題材にゲームを面白くする方法について議論するページ」といった軟らかい記事まであり、Wikiversityの使い方がイマイチ分からん... で、法学分野の日本語執筆者が少ない現状に鑑みると、まずは出典チェックの目が厳しいWikipediaで記事を充実化させることが最優先で、その後に必要に応じてWikibooksやWikiversityに二次利用して頂くのが現実的ではないでしょうか? (これに関しては「プロジェクト:法学」で継続議論した方が良いかもしれません)
  5.   今後の補強について総括。灰は灰にさんのご指摘を踏まえ、やはり今後の強化分野は(1)「デジタル著作物」周りの加筆、そして (2)「判例」のサブページの2点だろうなと痛感しています。(2) についてはこの査読期間中に第1版をお披露目できる予定ですので、執筆完了次第ご案内させて頂きます。
  • 「著作権の対象と範囲」の節の「著作物の類型」と「著作物の発表の定義」のあたりを斜め読みした時の個人的な印象では「あれれ…そういえば、発生主義とか登録主義というような言葉を聞いたことがあるけど…米国も発表・公表した時点で発生なのかな?」という疑問が浮かびました。「©とかCopyrightと明示するか否かが何か大きな問題に関わってくるらしいけど…」などととも。このぼんやりとした不安感を引きずったまま「著作者と第三者の権利関係」節まで読み進んで、このあたりで息切れしてしまいました。そして、もう一度、先頭から丁寧に読んでみるとちゃんと「概説」に「無方式主義の採用」とか「USCO」に関する記述があったのですね。これらが飛び飛びになっているのが少し気になります。可能であれば集約して小節に分けるなど、工夫の余地があるかもしれません。また、「主な改正ポイントとして…」が頭に置かれているので、それ以前がどうだったのかを知らない読者や、法体系の全体見取り図が頭に入っていない読者が読むと、ちょっとついて行けない感じでした。この説明の所にやや砕けた説明が修飾節としてつけてあると、今少し身近なものとして受け止めやすいかもしれません。記述が正確かどうかはわかりませんが「従前は日本の特許制度のようにUSCO(後述)に対して登録の届け出をし、©,Copyrightなどと明記する必要であったが、発表時点で自動的に権利が発生する無方式主義の採用に転換し…」というような書き方なら、伝わる、というイメージです。ご検討くだされば幸いです。 --灰は灰に会話2019年5月31日 (金) 17:46 (UTC)[返信]
  • 気になってもう一回「概説」を読んでみました。この「概説」は、どうも、細切れのトピックをランダムに挙げているように(私には)見えるから、頭があちこちに飛んでしまって惑うのだ、という風に受け止められました。ところが音読するとProfessorPineさんの言葉のリズムがわかって、ちゃんと伝わる(不思議)。ですが、普通の人は音読しないでしょうから「概説」は、総論というか、事典的ではなく辞書的な説明、あるいは試験直前の10分の休みにザッと見るようなチートチャート図、比較対象一覧表、特徴の箇条書き…など、アウトラインに徹してみては如何かと存じました。中学生用の公民の試験対策プリントのような、見開き2ページでズバリ三権分立がわかる図解的な作りというイメージです。「文章であること」を放棄してもいいのではないか、ということです。--灰は灰に会話2019年5月31日 (金) 18:10 (UTC)[返信]
@灰は灰にさん: 追加のご指摘ありがとうございます。概説の部分と、現行法の特徴の出だし部分については、私もうーーんこれでいいのだろうか?と特に気になっていた箇所なのでコメント頂けて嬉しいです。冒頭で「本項では、著作権の世界共通概念を踏まえた上で、アメリカ合衆国の著作権法について解説する」と書いている通り、親ページの「著作権」を読んで理解をさらに深めたい方を想定読者として、子ページの「米国著作権法」を執筆しました。ですから方式主義と無方式主義、大陸法と英米法の違いなんかは分かっていて当たり前の想定でした。ところが基礎知識をお持ちの灰は灰にさんでさえ、一度は読んでいて迷子になったとのことなので、これはきっと私の言葉が詰まりすぎている (濃度が高すぎる) ので、斜め読みすると読み飛ばしてしまって理解できないのだと思います。想定読者は灰は灰にさんよりも基礎知識が足りない水準を設定しているので、なおさらマズい。そこで改稿案を考えてみたので、よろしければ改稿前にご意見、というかアイディアを頂けると助かります。
  1.   導入節の直後は「#概説」をやめてしまい、「#他国との比較まとめ」みたいな節に作り変えてしまう。これは『著作権の考え方』という書籍を読んでいて、なるほどなと思ったのですが「一般人はアメリカの法律が世界で最も進んでいると思っているが、著作権については先進国と比較して遅れまくっている。その一方で自国の主力産業 (メディアエンタメやITなど) だけは保護水準を上げて、それを他国にも押し付けている」という指摘をしていました。こういう話を導入節の直後にしながら、他国との比較を箇条書き (または表形式) にした方が分かりやすいのかなと (試験対策プリント風まで近づくか分かりませんが)。
  2.   「#現行法の主な特徴」の節は、条文の順ではなくトピックごとに並び替える。これは私が合衆国法典第17編の条文を上から順に読んで、逐条解説的に執筆していった結果の失敗です。たぶん解説内容そのものは悪くないけど、並び方が悪いので読者には頭にすんなり入ってこないのだろうと思います。たとえば読者にとっては「デジタル著作物」であったり「デジタルミレニアム著作権法 (DMCA)」は知りたい順位上位だと思うので、現行法の解説の前の方に持ってきて、サブトピックとして大きく立ち上げた方がいいのではないかと思いました。現在は現行法の解説と、法改正の歴史 (過去) の節に分断していて分かりづらい。
  3. 2番目の並び替えを行った上で、退屈な現行法の逐条解説ではなく、気軽なケーススタディ的コラムを挟んで身近な読み物に作り変える。
  4.   「#司法判断」の節は大幅に削り、新しく作成した「著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)」に転記してしまう。
  5.   「#法改正の歴史」の節は、ページ分割して「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」を新設する。ただし「国際条約」のパートだけは重要なので、本体に一部残す (でないと他国との比較まとめの節とのつながりが悪くなる)。
これら5点セットをやろうかと考えています。先に4番目と5番目で文字数を削ってしまい、全体的な肥大化を解消した上で1・2・3番目で加筆修正する順番がいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
なお、3番目の改稿案については米国著作権法に適用する前に、「著作者人格権」の改稿で試してみようかと思っています。今週末中には著作者人格権の改稿が終わりそうなので、Before/Afterを見比べて頂いてからの方がイメージがつきやすいかもしれません。進捗ありましたらまたお知らせいたします。引き続きご協力よろしくお願いします。--ProfessorPine会話2019年6月1日 (土) 03:15 (UTC)[返信]
@ProfessorPineさん: 改稿方針案1-5まで、今の記述は字数に比して内容が濃密すぎるのを、柔らかくする方向という趣旨で、概ね、それで良いように感じました。
冒頭の「本項では、著作権の世界共通概念を踏まえた上で…」の言い方も濃密かもしれません。「日本が採用する大陸法系の考え方と、英米法系の違いについては[[[○○]]を参照のこと」などのように誘導意図を明示すれば、読者が自身の知識水準に応じて自己補習できるのかな、と。
その上でなお、「#他国との比較まとめ」みたいな節を作り、そこは「おさらい」的で端的な試験対策プリント風にして下されば、と。
「#現行法の主な特徴」の解説内容そのものは悪くないのだと思います。これを読者が疑問に思いがちなトピック毎に位置を近くに寄せたり、集約合併すれば、どうにか付いて行けそうな気がします。
少し密度が濃すぎて堅苦しいのは「ケーススタディ的コラム」で薄味調整にするとして。
今、リニアにつながっている「#司法判断」「#法改正の歴史」の節を先に移設するのも賛成です。編集時に複数タブで開くと「ケーススタディ的コラム」部分の編集が楽になりそうですね。
ただ、「知りたい順位上位だと思うので、現行法の解説の前の方に持ってきて」はそれでいいのか、少し迷います。
今後、他の執筆者が修改して行く可能性も考えると、もしかすると、法体系の幹の部分、骨格部分を大切にした方が良いのかもしれない。
デジタルメディアの権利関係強化というのは枝葉の中で日光が当たって伸び盛りの部分ですが、伸びる勢いがすごいのとともに大胆な剪定もあるわけで、事典側の記述の骨格が時勢の流れに振り回されて、その都度、大幅な改稿が必要になってしまうのは厄介です。迷いますね。
html5以前にブラウザ毎の挙動の違いを毎回の小手先のハックでどうにか制御していたのをhtml5に書き換えるというような場合の苦労のようなことがなければ良いのですが。
私は「図解雑学」シリーズの書籍が好きなのですが、専門外の者にもなんとなくアウトラインがわかったような気にさせる点が、このシリーズの編集者の優れた点だと思っています。昨晩ブラックホールの記事を読みましたが手際の良さに感心しました。予備校の先生が集客用に「体験授業」を動画配信するとして、どのようなフリップを作るか?とかを意識しながら組み立てると良いのかもしれません。全く手出しできない分野なので申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。--灰は灰に会話2019年6月1日 (土) 17:09 (UTC)[返信]
@灰は灰にさん返信遅くなり失礼しました。おっしゃる通り、長期的な法改正や社会動向の変化に耐えうるよう、全体構成を汎用的にしなければなりませんね。ご指摘の点を踏まえながら、試行錯誤しながら改稿を進めていきたいと思います。さて、こちらでの告知が遅れましたが、歴史節と司法判断節のページ分割・一部転記については、ノートにて提案中です。今後も異論がつかなければ、分割・一部転記は日本時間の6月9日 (日) 夜に実施しようと思います。また、米国著作権法の改稿前の足慣らしの意味も込めて、「著作者人格権」を改稿しました (差分比較改稿前改稿後)。法学に明るくない読者にもイメージがつきやすいように、架空のケースをいくつか例示してみたほか、冒頭の節で各種権利の全体像がツリー構造で分かるような箇条書きスタイルを採用しています。このような方向性で、米国著作権法も改稿していきたいと思っております。引き続きよろしくお願いします。なお、Wikipedia:査読依頼の定義によりますと、通常は6月23日で査読期間が終了となりますが、例外として、コメントまたは編集が続いている場合は最終から10日間延長されるようです。今のペースだと23日までに改稿に目処がつくか微妙なところなのですが、仮に査読期間が期限切れとなった場合は、ノート側でコミュニケーションを続けさせて頂ければと思います。宜しくお願いします。--ProfessorPine会話2019年6月8日 (土) 01:05 (UTC)[返信]
  •   6月末まで延長ということなので感想を書きます。冒頭部分の表のおかげで、文章に頭が入って来易くなりました。ご苦心の成果だと存じます。同様の理由で「合衆国法典第17編の章構成」と「凡例」の表も(縮めて少しでも記事の長さを短く見せる努力よりも)広げたままの方が流し読みでの見通しがたちやすいように感じました。皆が精読するとは限らないので。--灰は灰に会話2019年6月28日 (金) 16:44 (UTC)[返信]
  • 読みやすくなったようで、一安心しました。図解雑学シリーズのブラックホールの記事をご紹介頂き、やっぱり冒頭は読者のふとした疑問に答えるのが重要だよな、と気づき、試験対策風のまとめにしてみたつもりです。追加ご指摘の表展開ですが、折り畳み機能はそのままで、デフォルトが折り畳み展開表示するように変更致しました。--ProfessorPine会話2019年6月30日 (日) 11:00 (UTC)[返信]
【その他】 ──表記・文体など
  • 全くの専門外ですが、以下の点は改善できるかもしれないと思いました。
  • 全体的に、政府サイトへの外部リンクが本文に織り込まれていますが、法律の記事がウィキペディアにあるのかと思って内部リンクと勘違いしやすいので、注にしたほうがいいように思います。たとえば「条文の最新は合衆国法典の公式ウェブサイトを参照すること。」という注意書きには外部リンクが入っていますが、注意書き全体を注に入れたほうがいいかもという気もします。
  • "pantomimes"は「無言劇」ではなくパントマイムとしたほうがいいと思います。"pantomimes and choreographic works"で、セリフがなく動きで表現される舞台演目一般を指していると思われるからです。

--さえぼー会話2019年6月1日 (土) 10:51 (UTC)[返信]

@さえぼーさん: はじめに「英日翻訳ウィキペディアン養成セミナー」の候補に米国著作権法の判例を多数取り上げて頂き、ありがとうございます。さてご指摘の2点ですが、実は私も気づいておりまして、そっと隠しておいたのですが、バレてしまいましたか (苦笑)。現時点での私の考えを、以下に回答させて頂きます。--ProfessorPine会話2019年6月8日 (土) 02:03 (UTC)[返信]
  1. 英語版も日本語版も、法学のジャンルでは例外的に外部リンクの本文中利用が推進されています。「Wikipedia:外部リンクの選び方##基本的な考え方」には明記されていないのですが、「英語版」のガイドライン2番目の例外規定注釈に該当するためです。"With rare exceptions, external links should not be used in the body of an article. (例外規定の注釈として) Links to Wiktionary and Wikisource can sometimes be useful. Other exceptions include use of templates like {{external media}}, which is used only when non-free and non-fair use media cannot be uploaded to Wikipedia." となっています。本来はこの例外規定を日本語版にも追加する改定提案を出した方が望ましいのでしょうが、私の対応時間不足のため、着手できていません。なぜ法学は例外なのかというと、どうしても条文そのものを参照しないと法学記事の内容を理解しづらいため、記事本文中に条文リンクが使用されます。可能な限り条文そのものはWikisourceに、また逐条解説はWikibooksに掲載するべきでしょうが、米国著作権法に関しては過去20年間、年1回以上の頻度で改正されまくっているため、古くなりがちなWikisource/Wikibooksではなく、政府公式の条文最新に直リンクするのが妥当と判断しています。これは「法学記事の免責事項」の精神からもうかがえる通り、記事本文の記述が古くなっても、読者に最新の条文をチェックして頂けるよう、特別の配慮が必要との判断からです。さらに直リンクも進化していて、条文だけでなく判例サイトへの外部リンク生成用の各種テンプレートが整備されていて、積極的に記事本文中に利用されています。合衆国法典であれば {{合衆国法典}} または {{UnitedStatesCode}} を使って合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. § 107のように記述しますし、米国最高裁の判例集であれば、{{ussc}} を使って464 U.S. 417といった具合で本文中に使用します。米国著作権法の場合は改正頻度があまりに高すぎるので、{{UnitedStatesCode}} を使ってコーネル大学ロースクールの解説サイトに誘導するより、改正が網羅的かつスピーディーに反映される政府公式サイトに誘導すべきと判断し、テンプレートを使用していませんが。
  2. pantomimesを「無言劇」に訳している理由ですが、これは著作権情報センター (CRIC) の条文和訳に依拠しているためです。私も無言劇よりパントマイムの方が自然だと思うのですが、法律用語はたまにヘンテコな表現が独自の意味で使用されていることもあり、私が勝手に訳を変えることに抵抗感があるためです。今後、この記事の精度がある程度高まった時点で、CRICへ和訳を提供している米国著作権法の専門弁護士さんにコンタクトし、和訳全文をWikisourceないしWikibooksにご提供頂けないか、CC-BY-SAライセンス許諾の手続きに進む想定です。その折に、一部訳語の改変についても訳者さんに確認をとってみたいと思います (※著作者人格権の同一性保持の観点で、訳者の同意なしの改変はNGのため)。ということで、パントマイムに変更する場合は、数か月先になってしまうと思います。ご了承下さい。なお、ライセンス許諾の議論については「プロジェクト‐ノート:法学#日本国外の法律条文の日本語訳をWikisource上に全文転載できるか? またすべきか?」もご参照下さい。
@さえぼーさん: 書籍が入手できたので確認しましたところ、パントマイムという訳は不適切だと判明し、そのまま無言劇の訳を採用することにしました。「著作権法 (アメリカ合衆国)#どこまでが著作物なのか」を追記しておりますので、訳の意図が分かりやすくなったか、ご確認下さい。たとえば、フィギュアスケートの振り付けなんかも無言劇および舞踊に入るのだと思われます。--ProfessorPine会話2019年6月23日 (日) 02:21 (UTC)[返信]
ありがとうございます。フィギュアスケートはchoreographerがつきますので、"choreographic work"であることは明らかかと思います。--さえぼー会話2019年6月23日 (日) 02:36 (UTC)[返信]