とん税法(とんぜいほう)は、とん税の納税義務者、課税標準、税率、非課税、申告及び納付の手続その他規定する日本法律である。法令番号は昭和32年法律第37号。旧噸税法(明治32年法律第88号)を全文改正して制定された。1957年昭和32年)3月31日公布された。制定年代が古く、酒税法と同じく、趣旨規定がなく、第1条で「外国貿易船の開港への入港には、この法律により、とん税を課する。」と規定する

とん税法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和32年法律第37号
種類 租税法
効力 現行法
成立 1957年3月31日
公布 1957年3月31日
施行 1957年4月1日
所管 財務省
主な内容 とん税の賦課徴収
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構成 編集

  • 第一条 (課税物件)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (課税標準及び税率)
  • 第四条 (納税義務者)
  • 第五条 (申告による納付)
  • 第六条 (更正及び決定等)
  • 第七条 (非課税)
  • 第八条 (純トン数の測度)
  • 第九条 (担保)
  • 第十条 (関税法等の準用)
  • 第十条の二 (権限の委任)
  • 第十条の三 (行政手続法の適用除外)
  • 第十一条 (不服申立て)
  • 第十二条 (罰則)
  • 第十三条 (両罰規定
  • 第十四条 (犯則事件の調査及び処分)
  • 附 則

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